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生活保護法等による指定介護機関に関する手続き

2024年4月1日

ページ番号:622337

 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「生活保護法等」という。)により、介護機関が介護扶助のための介護及び支援給付を行うには、生活保護法等による指定を受ける必要がありますので、下記のとおり指定申請書類を提出いただきますようお願いいたします。

 なお、指定介護機関の申請等をする場合、これまで各区保健福祉センターを経由して本市へ届け出ていただいていましたが、令和6年4月1日より、各区保健福祉センターを経由せず、直接大阪市役所へ届け出ていただくようになりました

1 指定介護機関の手引き

 この手引きは、生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく指定介護機関のために、生活保護制度等について説明したものです。

 記載は作成時点(令和6年3月)の内容を簡潔にまとめたものであり、変更される場合もありますので、詳細については大阪市福祉局保護課もしくは各区保健福祉センターまでお問い合わせください。

 なお、指定にかかる各種申請、届出については、当手引きの内容をご了承のうえお手続きいただきますようお願いいたします。

2 新規指定申請等の手続きについて(指定介護機関)

 生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号。以下「改正法」という。)が、平成26年7月に施行され、これまでの指定制度が見直され、指定の要件や手続きの一部が変更されています。

  1. 申請に必要なもの
     「指定介護機関 指定申請書」 
  2. 申請手続き
    (1)平成26年7月1日以降に介護保険法による指定、開設許可を受けられた場合、生活保護法等による指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。ただし、生活保護法等の指定が不要な場合は、所定の申出書(「別段の申出書」)を大阪市長へ提出していただく必要があります。
    (2)平成26年6月30日以前に介護保険法による指定を受け、生活保護法等による指定を受けていなかった介護機関や、平成26年7月1日以降に「別段の申出書」を提出した介護機関の方が新たに指定を希望される場合は、所定の申請書を大阪市長へ提出してください。
     なお、申請手続き時、介護保険法による指定状況の確認等を行います。
  3. 各種届書留意事項
    (1)各種届書 の記入にあたっては、消えるインクのボールペンは使用しないでください。
    (2)やむを得ず、記載内容を訂正する際は、訂正する箇所に二重線を引き、正しい内容を記載してください。
    (3)行政書士ではない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

※ 介護保険法の指定により、生活保護法の指定介護機関とみなされた医療機関が、生活保護法等の医療扶助のための医療、支援給付を行う場合は、別途、指定医療機関の指定手続きが必要です。

指定介護機関指定申請書等

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記入例

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誓約事項

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3 申請内容の変更等の手続きについて(指定介護機関)

  1. 変更等の手続き
    (1)指定介護機関の名称や所在地、開設者など、指定申請時に申請していただいた内容から変更がある場合には、変更があったときから10日以内に所定の変更届を提出してください。
    (2)変更のほか、休止・再開・廃止・辞退をする場合や処分を受けた場合にも、10日以内に所定の届を提出してくだい。(辞退届については30日以上の予告期間を設ける必要があります。)
  2. 各種届書留意事項
    (1)各種届書の記入にあたっては、消えるインクのボールペンは使用しないでください。
    (2)やむを得ず、記載内容を訂正する際は、訂正する箇所に二重線を引き、正しい内容を記載してください。
    (3)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。


 

※平成26年7月1日以降に介護保険法による指定等を受け、生活保護法等の指定介護機関とみなされた介護機関が介護保険法による廃止や取消があった場合、生活保護法等においても廃止や取消があったものとみなされます。(廃止届・処分届の提出は不要です)

指定介護機関の各種届書

4 申請書等の提出先

(1)送付の場合

〒530-8201

大阪市北区中之島1丁目3番20号

「大阪市福祉局生活福祉部保護課医療グループ」あて

(2)持参の場合

大阪市役所 2階北 福祉局生活福祉部保護課医療グループ

 06-6208-8272

※大阪市役所へ持参される場合は、行政オンラインシステムによる来庁予約が必要です。

 指定申請申込を阪市生活保護法等指定医療・介護・施術・助産機関等の申請来庁予約について別ウィンドウで開くよりパソコンやスマートフォンなどで入力してください。(初回は大阪市行政オンラインシステムの利用者登録が必要となります。)予約なく来庁された場合は、お待たせする可能性があります。

5 書類の提出期限

大阪市福祉局生活福祉部保護課医療グループへの送付・持参とも

 毎月10日(必着)

※11日以降に受理した書類については、翌月処理分として取り扱います。

6 指定年月日の取り扱い

平成26年7月1日以降に介護保険法による指定、開設許可を受けられ、生活保護法等の指定が不要な旨の申出書(「別段の申出書」)を提出されていない場合

大阪市長が指定した日(介護保険法による指定日と同日)

指定通知書の交付、および告示は行いません。

なお、生活保護法による指定情報の反映は、通常「指定日を含む月の月末」となり、それ以降でなければ介護券は発行できません。

介護報酬の請求は、介護券発行後となりますのでご留意ください

大阪市役所へ申請した場合

大阪市長が指定した日(原則、大阪市役所が申請を受理した月の1日)※介護保険法による指定日以降

 ただし、次の条件に該当し、かつ第三者の権利関係に全く不利益を与える恐れがない場合は、指定日の遡及を認める場合があります。

(1)市内で区を超えて移転し、移転先において引き続き利用者に介護サービスを提供する場合。

(2)複数の介護保険サービス事業を同一名称で運営し、一部の事業について事業所名を変更し、引き続き利用者に介護サービスを提供する場合。

(3)複数の介護保険サービス事業を異なる名称で運営し、全ての事業所名を統一し、引き続き利用者に介護サービスを提供する場合。

 なお、指定通知書の交付は、期日までに受理した月の末日以降となります。

 ※指定通知書は郵便で送付しますが、あて所不明で大阪市役所に返送された場合は、指定を無効とする場合があります

 介護報酬の請求は、指定通知書の交付後かつ介護券発行後となりますのでご留意ください

7 区保健福祉センター等連絡先

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保護課 医療グループ
電話: 06-6208-8088 ファックス: 06-6202-0990
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)