ページの先頭です

生活保護法等による指定医療機関に関する手続き

2024年4月1日

ページ番号:615306

 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「生活保護法等」という。)により、医療機関が医療扶助のための医療及び支援給付を行うには、生活保護法等による指定を受ける必要がありますので、「1 指定医療機関の手引き」をご一読いただき下記のとおり指定申請書類を提出していただきますようお願いいたします。

 また、令和5年7月1日より、近畿厚生局に対して保険医療機関等に関する届出を行うのと同時に生活保護指定医療機関に関する申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を行う場合は、本市への別途の届出を省略することができます。この取り扱いは病院、診療所、歯科、調剤薬局に適用されます。

 なお、保険医療機関の指定を受けてからしばらくして指定医療機関の申請をする場合、指定医療機関のみ辞退する場合や訪問看護ステーションは、これまで各区保健福祉センターを経由して本市へ届出いただいていましたが、令和6年4月1日より各区保健福祉センターを経由せずに、直接大阪市役所へ届出いただくようになりました。

リーフレット

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

1 指定医療機関の手引き

 この手引きは、生活保護法等に基づく指定医療機関のために、生活保護制度等について説明したものです。記載は作成時点(令和6年3月)の内容を簡潔にまとめたものであり、変更される場合もありますので、詳細については大阪市福祉局保護課もしくは各区保健福祉センターまでお問い合わせください。

 なお、指定にかかる各種申請、届出については、当手引きの内容をご了承のうえお手続きいただきますようお願いいたします。

2 新規指定・更新

 生活保護法等による指定医療機関の指定を受けようとする場合、所定の申請書を大阪市長へ提出してください。(保険医療機関の指定申請と同時に行う場合は、近畿厚生局を経由して提出できます。)

各種届書留意事項

(1)生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号まで(指定欠格事由)に該当しない旨の誓約事項の確認を必ず行ってください。

(2)各種届書 の記入にあたっては、消えるインクのボールペンは使用しないでください。

(3)やむを得ず、記載内容を訂正する際は、訂正する箇所に二重線を引き、正しい内容を記載してください。

(4)行政書士ではない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

指定・更新申請書

3 変更・廃止・辞退等

  1. 変更等の手続き
    (1)指定医療機関の名称や所在地、開設者など、指定申請時に申請していただいた内容から変更がある場合には、変更があったときから10日以内に所定の変更届を提出してください。
    (2)変更のほか、休止・再開・廃止・辞退をする場合や処分を受けた場合にも、10日以内に所定の届を提出してくだい。(辞退届については30日以上の予告期間を設ける必要があります。)
    (3)各種届出先については、「4 申請書等の提出先」をご確認ください。
  2. 各種届書留意事項
    (1)各種届書の記入にあたっては、消えるインクのボールペンは使用しないでください。
    (2)やむを得ず、記載内容を訂正する際は、訂正する箇所に二重線を引き、正しい内容を記載してください。
    (3)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

指定医療機関の変更等各種届書

4 申請書等の提出先

保険医療機関の指定と同時に申請する場合(医科・歯科・薬局のみ)

  近畿厚生局(近畿厚生局を経由して大阪市長へ提出することが可能です。)

保険医療機関の指定と同時に申請しない場合や訪問看護ステーション

(1) 送付の場合

  〒530-8201

   大阪市北区中之島1丁目3番20号

   「大阪市福祉局生活福祉部保護課医療グループ」あて

(2) 持参の場合

  大阪市役所 2階北 福祉局生活福祉部保護課医療グループ

   06-6208-8088

  ※大阪市役所へ持参される場合は、行政オンラインシステムによる来庁予約が必要です。指定申請申込を大阪市生活保護法等指定医療・介護・施術・助産機関等の申請来庁予約について別ウィンドウで開くよりパソコンやスマートフォンなどで入力してください。(初回は大阪市行政オンラインシステムの利用者登録が必要となります。)予約なく来庁された場合は、お待たせする可能性があります。

5 書類の提出期限

大阪市福祉局生活福祉部保護課医療グループへの送付・持参

 毎月10日(必着)

 ※期日までに届かなかった書類については、翌月分として取り扱います。

6 指定年月日の取り扱い

近畿厚生局へ保険医療機関の指定と同時に申請した場合

大阪市長が指定した日(原則保険医療機関の指定日と同日)

  なお、指定通知書の交付は、通常申請した月の翌月末以降となります。診療報酬の請求は、指定通知書交付後かつ医療券発行後となりますので、ご留意ください。

大阪市役所へ申請した場合

大阪市長が指定した日(原則、大阪市役所が申請を受理した月の1日)※保険医療機関の指定日以降

  なお、指定通知書の交付は、期日までに受理した月の末日以降となります。診療報酬の請求は、指定通知書交付後かつ医療券発行後となりますので、ご留意ください。

 ただし、次の条件に該当する場合は、指定日の遡及を認める場合があります。【訪問看護ステーションを除く】

(1) 指定医療機関の開設者のみが変更になった場合で、前開設者の変更と同時に引き続いて同一医療機関名称で開設され、患者が引き続き診療を受けている場合。  

(2) 指定医療機関が付近に移転し同日付けで新旧医療機関を開設、廃止して患者が引き続いて診療を受ける場合。

(3) 指定医療機関の開設者が組織変更したとき、例えば個人から法人組織に、または法人組織から個人に開設者が変更した場合で、患者が引き続いて診療を受ける場合。

7 要否意見書等について

(1)生活保護による医療扶助に係る医療要否意見書の別紙について

 生活保護による医療扶助に係る医療要否意見書の記入方法について、別紙を利用しての提出を希望される場合は、ファイルをダウンロードしてください。下記の「別紙」は本市のみでしか利用できず、別紙のみを各区保健福祉センターに提出いただいても要否判定は出来ませんのでご注意ください
 なお、「留意点」を必ず熟読されたうえ、適正にご利用をお願いいたします。

(2)歯科医療要否意見書の「記載例」掲載について

 本市では、医療要否意見書を医科と歯科で共通様式としていますが、歯科には該当しない項目もあることから、別途歯科に特化した記載例を掲載します。

歯科医療要否意見書記載例(PDF)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

(3)入院患者が転院する際の手続きについて

 平成26年8月に厚生労働省から医療扶助による入院患者の転院に関する通知があり、これまで以上に転院にあたっての確認・検討を行うことが求められています。

 つきましては、次の2点について、ご対応いただきますようお願いいたします。

 ・転院が見込まれる場合はできるだけ事前に各区保健福祉センター等に連絡してください

 ・前記転院連絡は、原則文書で行ってください(下記ダウンロードファイルの様式例を参考に作成してください)

ダウンロードファイル(Word・PDF)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

8 区保健福祉センター等連絡先

ダウンロードファイル(PDF)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保護課 医療グループ
電話: 06-6208-8088 ファックス: 06-6202-0990
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)