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居宅介護支援事業者が行う介護予防支援事業の指定について

2024年9月12日

ページ番号:622459

居宅介護支援事業者が行う介護予防支援事業の指定について

 介護保険法の一部改正(令和5年5月改正・令和6年4月1日施行)により、地域包括支援センター設置者のほか、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することができます。


 指定にあたっては介護保険法第115条の22第4項の規定により「市町村長は、第58条第1項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、本市において「反映させるために必要な措置」について地域密着型サービス運営委員会へ諮ることといたします。

指定を受ける要件

  1. 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
  2. 管理者が主任介護支援専門員であること。
  3. 当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を確保すること。
  4. 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備え付けること。
  5. 履歴事項全部証明書の目的欄に介護予防支援事業の記載があること。(例 介護保険法に基づく介護予防支援事業等)

指定申請受付の流れ

 大阪市民への介護予防支援事業の指定をお考えの居宅介護支援事業者の方は、指定の日程及び申請期限等については別途掲載のスケジュールをご確認のうえ、本市からの納入通知書送付後、下記に示している提出書類を作成のうえ、郵便にて期限までに指定申請書類一式を提出してください。

1.行政オンラインシステムの「【大阪市】居宅介護支援事業者による指定介護予防支援の新規指定申請申込について別ウィンドウで開く」より、申請の申込を行う

2.申込完了後、申込締切月の25日~月末に本市より納入通知書を送付

3.納入通知書にて手数料を納付後、領収書の写しと申請書類一式を申請書の提出期限までに郵便にて提出

4.補正があれば随時連絡(申請書類の補正期限まで)

5.地域密着型サービス運営委員会での審議

6.指定完了後、指定通知書交付

申請及び指定スケジュール

居宅介護支援事業者による介護予防支援指定申請スケジュール

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指定申請審査事務手数料

 介護予防支援の指定申請審査事務手数料  新規指定申請1件につき 30,000円

居宅介護支援事業者が介護予防支援を行う際の注意事項

1  要支援認定を受けた介護保険被保険者が、介護予防サービスのみを利用する場合や介護予防サービスと介護予防日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービスを併用して利用する場合は、必ず介護保険被保険者のお住いの介護保険者の「介護予防支援」の指定を受けたうえで介護予防サービス利用計画を作成してください。(介護保険被保険者証により確認してください。)

2 要支援認定を受けた介護保険被保険者が、総合事業の介護予防・生活支援サービスのみの利用となる場合は、介護予防ケアマネジメントによるサービス利用計画となるため、「介護予防支援」の指定を受けた居宅介護支援事業者は計画作成することができません。ただし、介護保険被保険者がお住いの地域包括支援センターから一部委託を受けることにより作成できる場合があります。

総合事業利用時の注意事項

総合事業利用時の注意事項(フロー図)

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地域包括支援センターとの連携について

 介護予防サービス計画作成依頼届を提出する前に、必ず被保険者が居住する圏域の地域包括支援センターへの情報提供を行ってください。

指定居宅介護支援事業者が市から指定を受けて介護予防支援を行う際の注意点

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介護保険被保険者証の写し等の提供についての同意書

申請書提出及びお問い合わせ先

提出先

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号(船場センタービル7号館3階)

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)

電話:06-6241-6310

音声案内が流れますので【3】、次の案内で【1】を選択してください。

通話内容確認のため録音しています。

(注意)受付時間は午前9時から午後5時30分です。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および12月29日から翌年1月3日を除く)

提出書類

1. 指定申請書(別紙様式第2号)

2. 付表第2号(12)

3. 参考7 介護支援専門員一覧

4. 介護支援専門員資格者証の写し(大阪市が把握している人員に変更がなければ不要)

5. 主任介護支援専門員研修修了証の写し(大阪市が把握している人員に変更がなければ不要)

6. 参考1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

7. 参考3 平面図

8. 参考4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

9. 関係市町村並びに他の保健医療-福祉サービスの提供主体との連携の内容

10. 運営規程

11. 標準様式6 誓約書

12. 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(別紙3-2)

13. 介護給付費算定に係る体制状況一覧表(別紙1-2)

14. 施設概要

15. 人員基準申告書

16. 収支計画書

17. 介護予防支援事業所計画予定件数確認票 

18. 納入通知書の領収書写し 

19. ※市外の事業所は居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の指定通知書(写し)

20. ※市外の事業所は法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書原本)

21. 指定書送付用返信用封筒(切手を貼付けたもの)

※返信に必要な切手の貼付について、令和6年10月に郵便料金の変更がありますので令和6年11月1日指定の事業所については新料金分の貼付をお願いいたします。

22. その他必要な書類(審査確認後、必要な場合にご連絡いたします。)

法改正内容

令和6年度介護報酬改定について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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