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大阪市介護保険料口座振替・自動払込収納事務取扱要綱

2024年3月29日

ページ番号:622773

制   定 平成12年8月1日

最近改正 令和6年3月12

 

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の被保険者が口座振替又は自動払込(以下「口座振替等」という。)による保険料納付を希望した場合の取扱いについて必要な事項を定める。

 

(対象保険料)

第2条 口座振替等により納付できる介護保険料は、現年度分とする。

 

(対象者)

第3条 介護保険の被保険者で、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有し、当該取扱金融機関の承諾を得たもの(以下「対象者」という。)とする。

 

(取扱店)

第4条 前条の規定に定める取扱金融機関のうち、被保険者が指定した一店舗(以下「取扱店」という。)とする。

 

(指定口座)

第5条 被保険者が指定することができる預貯金種目は、普通預金、当座預金又は通常貯金とし、被保険者、被保険者の属する世帯の世帯主又は被保険者の配偶者の一口座(以下「指定口座」という。)とする。ただし、被保険者の親族等で、預貯金者である当該親族等の了承を得ている場合は取扱うことができる。

     

(申込手続)

第6条 口座振替等による納付を希望する被保険者は、次の各号によるいずれかの申込み手続きをしなければならない。

(1) 取扱店、区役所又は大阪市船場法人市税事務所(以下「船場法人市税事務所」という。)に大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(金融機関用)(第12号様式の3。以下「振替依頼書」という。)(新規欄に印をつけたもの)及び大阪市徴収金納付書送付依頼書・自動払込受付通知書兼廃止届書(第12号様式の4。以下「送付依頼書」という。)、又は大阪市介護保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(封入用金融機関提出用)(第13号様式の3。以下「封入用利用申込書」という。)及び大阪市介護保険料口座振替依頼書・自動払込受付通知書(封入用)(第13号様式の4。以下「封入用受付通知書」という。)を提出しなければならない。

(2) 口座振替等の利用申込みに係る受付から承諾までをインターネットを経由して完了させるサービス(以下「Web口座振替受付サービス」という。)を利用し、Web口座振替受付サービス利用対象の取扱金融機関(以下「Web利用対象金融機関」という。)あてに申込まなければならない。

2 区役所又は船場法人市税事務所に提出された振替依頼書及び送付依頼書又は封入用利用申込書及び封入用受付通知書は取扱店において取りまとめを行う店舗等(以下「取りまとめ店等」という。)へ回付する。  

3 取りまとめ店等は、振替依頼書又は封入用利用申込書を承諾したときは、送付依頼書又は封入用受付通知書の所定欄に承認印を押印するとともに、所定の金融機関コード(全国銀行協会の統一金融機関番号及び統一店番号)を記入し、区役所又は船場法人市税事務所へ送付しなければならない。

4 区役所又は船場法人市税事務所は、送付依頼書又は封入用受付通知書(取りまとめ店等の承認のあるもの)の提出のあった被保険者に対して、介護保険料口座振替・自動払込申込手続き完了通知(第3号様式。以下「開始通知書」という。)により口座振替等による納付の開始を通知する。

5 Web利用対象金融機関は本条第1項第2号の規定によりWeb口座振替受付サービスによって申込み手続きがあったものに対し、承諾したときは、口座情報及び受付結果等の引継情報を福祉局に送信する。

6 福祉局は、前項の引継情報を受信したときは、これを区役所に送付する。

7 区役所は、前項の引継情報の送付を受けたときは、Web口座振替受付サービスにより申込みを行った被保険者に対して、開始通知書により口座振替等の開始を通知する。

 

(変更手続)

第7条 対象者は、指定口座を変更しようとするときは、振替依頼書(新規欄に印をつけたもの)及び送付依頼書(新規欄に印をつけたもの)、又は封入用利用申込書及び封入用受付通知書を変更後の取扱店、区役所又は船場法人市税事務所へ提出するか、Web口座振替受付サービスを利用し変更後のWeb利用対象金融機関に申し込まなければならない。

2 支店の統廃合など取扱金融機関の都合により、対象者の指定口座が変更となるときは、取扱金融機関は、介護保険料口座振替変更届(第4号様式)、変更の内容を記録した本市が指定する電子媒体又は書面により福祉局あて提出しなければならない。

3 区役所は、本条第1項の規定により口座を変更したときは、対象者に対して、開始通知書により口座振替等口座の変更を通知する。

 

(停止手続)

第8条 対象者は、口座振替等による納付をやめようとするときは、振替依頼書(解約(廃止)欄に印をつけたもの)及び送付依頼書(解約(廃止)欄に印をつけたもの)を取扱店、区役所又は船場法人市税事務所に届け出なければならない。

2 取扱店は、口座振替等の契約を解除しようとするときは、口座振替等対象者及び区役所にその旨を通知しなければならない。

 

(請求手続) 

第9条 第6条の規定により口座振替等の手続きを行った対象者にかかる口座振替等の請求については、次のいずれかの方法により福祉局から取りまとめ店等へ請求手続きを行う。

(1)介護保険料納付書(第6号。以下「納付書」という。)により口座振替等を行う取扱金融機関に対しては、福祉局より納付書、大阪市介護保険料口座振替(自動払込)納付書(口座振替請求情報)送付書(第7号様式。以下「納付書送付書」という。)及び介護保険料口座振替店舗別一覧表(第8号様式。以下「店舗別一覧表」という。)を振替日の5営業日以前に取りまとめ店等あてに交付し、大阪市介護保険料口座振替(自動払込)納付書(口座振替請求情報)受領書(第9号様式。以下「納付書受領書」という。)に当該取扱金融機関の受領印を受ける。

(2)コンピューターの通信回線を利用して口座振替等に必要なデータを伝送する方式(以下「データ伝送方式」という。)により口座振替等を行う取扱金融機関に対しては、福祉局より口座振替等に必要なデータを、振替日を含む4営業日以前に取りまとめ店等あて伝送する。

 

(振替日)

10条 振替日は、毎月末日とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日とする。なお、毎年12月分保険料については、翌年の第1営業日とする。

 

(振替納付手続)

11条 納付書により口座振替等を行う取扱金融機関は次の処理を行わなければならない。

(1)取りまとめ店等は、第9条第1項第1号の規定により交付を受けた納付書等を、店舗別一覧表により、納付書、納付書送付書及び納付書受領書を当該取扱店に送付する。

(2)取扱店は、振替日に指定口座から納付書に記載されている金額を引き落とし、納付書受領書を添えて取りまとめ店等に送付する。この場合、預金不足等の理由により振替日に振替不能となった納付書については、理由を付して納付書受領書とともに、取りまとめ店等に送付する。

(3)取りまとめ店等は、取扱店から送付を受けた収入報告書を窓口収納分と同様の公金収納取扱いで処理する。また、各取扱店の振替結果を集計し、納付書受領書を作成し、振替不能であった納付書を添えて振替日を含め3営業日後までに福祉局に送付する。

2 データ伝送方式により口座振替等を行う取扱金融機関は、次の処理を行わなければならない。

(1)取りまとめ店等は、第9条第1項第2号の規定により伝送されたデータにより振替日に指定口座から請求金額を引き落とし、大阪市介護保険料口座振替(自動払込)済報告書(第10号様式)を作成し、窓口収納分と同様の公金収納取扱いの処理を行う。

(2)取りまとめ店等は、振替処理を行った結果をデータ伝送方式により、振替日を含め3営業日後までに福祉局が受信できるように作成する。

               

(データ伝送方式の仕様)

12条 第9条第1項第2号の規定により伝送するデータ及び第11条第2項第2号の規定により伝送されるデータの各仕様及び記録内容は別途定める。

 

(振替保留手続)

13条 区役所は、納付書及び請求データ等の作成後、振替日までの間に、保険料を収納等のため、請求の取消又は保留を要する場合は、大阪市介護保険料口座振替(自動振込)保留依頼書(第11号様式。以下「保留依頼書」という。)を取りまとめ店等へ振込日の2営業日前までに到着するように送付する。ただし、これに間に合わない場合は電話等で依頼し、後日、保留依頼書を送付する。

 

(その他)

14条 その他この要綱に定める以外の事項に係るものについては、大阪市公金取扱金融機関事務取扱規程によるものとする。

 

 

附 則

この要綱は平成12年8月1日から実施する。

ただし、振替納付手続き処理については、平成1210月分保険料からとする。

附 則

この要綱は平成25年6月10日から施行する。

附 則

1 この要綱は平成25年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の大阪市介護保険料口座振替・自動払込収納事務取扱要綱第1号様式、第2号様式、第5号様式による用紙は、この要綱による改正後の大阪市介護保険料口座振替・自動払込収納事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附則

 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は令和6年3月12日から施行する。





口座振替・自動払込 関係帳票

 

第1号様式  削除

第2号様式  削除

第3号様式  介護保険料口座振替・自動払込申込手続き完了通知

第4号様式  介護保険料口座振替変更届

第5号様式  削除

第6号様式  介護保険料納付書

第7号様式  大阪市介護保険料口座振替(自動払込)納付書(口座振替請求情報)送付書

第8号様式  介護保険料口座振替店舗別一覧表

第9号様式  大阪市介護保険料口座振替(自動払込)納付書(口座振替請求情報)受領書

10号様式  大阪市介護保険料口座振替(自動払込)済報告書

11号様式  大阪市介護保険料口座振替(自動払込)保留依頼書

12号様式の1 大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(記載例)

12号様式の2 大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(記載例裏面)

12号様式の3 大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(金融機関用)

12号様式の4 大阪市徴収金納付書送付依頼書・自動払込受付通知書兼廃止届書

12号様式の5 大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(ご本人様控用)

13号様式の1 大阪市介護保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(記入例)

13号様式の2 大阪市介護保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(記入例裏面)

13号様式の3 大阪市介護保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(封入用金融機関提出用)

13号様式の4 大阪市介護保険料口座振替依頼書・自動払込受付通知書(封入用)

13号様式の5 大阪市介護保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(本人保管用)


様式

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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