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【自立支援医療(更生医療)の経過的特例措置延長のお知らせ

2024年4月8日

ページ番号:622906

 厚生労働省より、自立支援医療費(更生医療)における経過的特例措置の延長を決定するという政令が、令和6年3月29日に官報に掲載されました。

 この決定により、所得区分が一定以上の方の有効期限が、令和9年3月31日まで延長されることとなりました。

 つきましては、所得区分が一定以上の方で、自立支援医療費受給者証(更生医療)(以下、「受給者証」という。)の備考欄に

 「経過的特例が延長されなかった場合、有効期間は令和6年3月31日までとする。」

と記載されたシールが貼られている受給者証をお持ちの方は、令和6年4月1日以降も、受給者証に印字されている「有効期間」内まで、そのままご使用いただけます。

ご不明な点がありましたら、お住まいの区保健福祉センターへお問い合わせください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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