【自立支援医療(更生医療)の経過的特例措置延長のお知らせ
2025年4月3日
ページ番号:622906
厚生労働省より、自立支援医療費(更生医療)における経過的特例措置の延長を決定するという政令が、令和6年3月29日に官報に掲載されました。
この決定により、所得区分が一定以上の方の有効期限が、令和9年3月31日まで延長されることとなりました。
つきましては、所得区分が一定以上の方で、自立支援医療費受給者証(更生医療)(以下、「受給者証」という。)の備考欄に
「経過的特例が延長されなかった場合、有効期間は令和6年3月31日までとする。」
と記載されたシールが貼られている受給者証をお持ちの方は、令和6年4月1日以降も、受給者証に印字されている「有効期間」内まで、そのままご使用いただけます。
ご不明な点がありましたら、お住まいの区保健福祉センターへお問い合わせください。
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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課
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