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大阪市自立支援医療費(更生医療)支給認定事務取扱要領

2024年3月22日

ページ番号:623242

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する自立支援医療費のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第1条の2に規定する更生医療に関する支給認定手続きについて、法、施行令、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)並びに厚生労働省が定める自立支援医療費支給認定通則実施要綱及び自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱その他別に定めがあるもののほか、この事務取扱要領により行う。

 

第1 定義

1 指定自立支援医療を実際に受ける者を「受診者」という。

2 自立支援医療費の支給を受ける者を「受給者」という。

3 自立支援医療費の支給認定の申請を行おうとする者又は行った者を「申請者」という。

4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳上の世帯を「世帯」という。

5 申請者並びに施行令第29条第1項に規定する支給認定基準世帯員で構成する世帯(自立支援医療費の支給に際し支給認定に用いる世帯)を「 「世帯」 」という。

 

第2 自立支援医療(更生医療)の対象

自立支援医療(更生医療)(以下「更生医療」という。)の対象となる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体上の障がいを有すると認められる者であって、確実な治療の効果が期待できるものとすること。

1 更生医療の対象となる障がいは、次のとおり施行規則第6条の18で定めるものであること。

(1)  視覚障がいによるもの

(2)  聴覚、平衡機能の障がいによるもの

(3)  音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの

(4)  肢体不自由によるもの

(5)  心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)

(6)  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)

 

2 更生医療の対象となる障がいは、臨床症状が消退しその障がいが永続するものに限られること。また、更生医療の対象となる医療は、当該障がいに対し確実な治療の効果が期待できるものに限られることから、当該障がいに該当しても、他の法令等に基づく他の趣旨の医療により治療される部分については、更生医療の対象にならないこと。内臓の機能の障がいによるものについては、手術により障がいが補われ、又は障がいの程度が軽減することが見込まれるものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみのものは除くこと。

  なお、腎臓機能障がいに対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障がいに対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となるものであること。

 

3 自立支援医療費の支給の対象となる更生医療の内容は以下のとおりとする。

(1)  診察

(2)  薬剤又は治療材料の支給

(3)  医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4)  居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5)  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6)  移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

 

第3 支給認定の申請

支給認定の申請は、施行規則第35条に定めるところによるが、その具体的事務処理は次によること。

1 申請者は、以下の書類を各区保健福祉センター所長宛に提出すること。

(1)自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2)自立支援医療(更生医療)意見書(様式第2号)もしくは自立支援医療(更生医療)判定書(様式第3号)(以下「医師の意見書等」という。)

※指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師の作成することを基本とする。

(3)費用明細表(6ヶ月)(様式第4号)もしくは費用明細表(12ヶ月)(様式第5-1号)

(4)身体障がい者手帳の写し

(5)受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険 者証等」という。)

(6)受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料(市民税を証する書類または市民税の課税状況等を閲覧することの同意書兼世帯状況申出書(様式第6号。以下、「同意書」という。)(ただし、同意書によって所得状況等が確認できない場合には、市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書)

(7)市町村民税世帯非課税世帯については収入状況申告書(様式第7号)(添付資料として受給者に係る収入の状況が確認できる資料を提出すること。)

 

2 保健福祉センター所長は、本条第1項第4号、第5号に掲げる書類、及び第7号中の添付資料により証明すべき事実を関係公簿等の閲覧により確認できる場合は、当該書類の提出を省略させることができる。

 

3 次に該当する場合は、申請者は1のほかに次の資料を添付する必要がある。

(1)受診者が腎臓機能障がいに対する人工透析療法を受ける場合については、特定疾病療養受領証の写し

(2)受診者が高額治療継続者(施行令第35条第1項第1号に規定する高額治療継 続者をいう。いわゆる「重度かつ継続」。以下同じ。)のうち医療保険の高額療養費が多数回該当の場合(ただし、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く)は、高額療養費の支給を証明する資料

 

4 1の申請については更生医療を必要とすることが予め決定している場合は、原則として更生医療を受ける以前に行うこととする。

 

5 各区保健福祉センター所長は、所定の手続きによる申請を受理した場合は、申請者が申請の資格を有するか否かを検討し、申請の資格を有すると認められた者については、対象となる障がいが第2の1の(1)~(4)の場合は、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター(以下「リハビリテーションセンター」という。)所長に対し、更生医療の要否等についての判定(以下「判定」という。)を依頼するとともに、必要に応じ、申請者に期日を提示し、リハビリテーションセンターに来所させること。また対象となる障がいが第2の1の(5)及び(6)の場合は各区保健福祉センター所長により要否等を判定すること。

 

第4 更生医療の要否の判定

1 判定の依頼を受けたリハビリテーションセンター所長は申請者について判定を行い、判定書及び付属書類を作成し、各区保健福祉センター所長に送付すること。

 

2 判定は、申請者について、医学的に支給認定を行うかどうかについて的確な判定を行い、更生医療を必要とすると認められた者については、医療の対象となる障がいの種類、重度かつ継続の対象疾病であるか否か、具体的な治療方針、入院又は通院回数等の医療の具体的な見通し及び更生医療によって除去軽減される障がいの程度によって具体的に判断を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うこと。

  なお、自立支援医療費の支給に関する費用の概算額は、健康保険診療報酬点数表を用いて、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事療養費及び生活療養の費用を除く。)について算定すること。また、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の対象者の更生医療については、高齢者の療養の給付に要する費用の額の算定方法及び診療方針の例によって行うものとすること。

 

第5 支給認定

1 各区保健福祉センター所長は、判定の結果、更生医療を必要とすると認められた申請者について、支給認定を行い、また「世帯」の所得状況及び判定結果に基づき、重度かつ継続への該当の有無の判断及び第6に定める負担上限月額の認定を行った上で、次の書類を交付すること。

(1)自立支援医療支給認定通知書(様式第8号。以下「認定通知書」という。)

(2)自立支援医療受給者証(様式第9号。以下「受給者証」という。)

(3)自己負担上限額管理票(様式第10号。以下「管理票」という。)

※自立支援医療において負担上限月額が設定された者に対して交付する。

また、判定の結果、更生医療を必要としないと認められた者については認定しない旨、自立支援医療認定却下通知書(様式第11号。以下「却下通知書」という。)を交付すること。

  

2 自立支援医療の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に関する費用に限られること。

 

3 支給認定の有効期間は原則3か月以内とし、有効期間が3か月以上に及ぶ支給認定を行うに当たっては、特に慎重に取り扱うこと。なお、腎臓機能障がいにおける人工透析療法及び免疫機能障がいにおける抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合についても最長1年以内とすること。

 

4 更生医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は同一受診者に対し原則1か所とすること。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定することを妨げない。

 

第6 所得区分

自立支援医療費については、法第58条第3項の規定により、自己負担について受診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じ区分(以下「所得区分」という。)を設け、施行令第35条第1項に基づき所得区分ごとに負担上限月額を設ける。

1 所得区分及びそれぞれの負担上限月額は次のとおり。

① 生活保護  負担上限月額0円

② 低所得1  負担上限月額2,500円

③ 低所得2  負担上限月額5,000円

④ 中間所得層 負担上限月額設定なし

(⑤ 一定所得以上:自立支援医療費の支給対象外)

 

2 1の所得区分のうち④中間所得層については、受診者が重度かつ継続に該当する場合には、次のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上限月額を設ける。

⑥ 中間所得層1 負担上限月額5,000円

⑦ 中間所得層2 負担上限月額10,000円

 

3 1の所得区分のうち⑤一定所得以上については、受診者が重度かつ継続に該当する場合には、令和6年3月31日までの間は、自立支援医療費の支給対象とし、次のとおり別途所得区分及び負担上限月額を設ける。

⑧ 一定所得以上(重度かつ継続) 負担上限月額20,000円

 

4 それぞれの所得区分の対象となるのは、次のとおりとする。

(1)1の所得区分のうち①生活保護の対象は、受診者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯(以下「生活保護世帯」という。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「支援給付世帯」という。)である場合又は生活保護法による要保護世帯若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による要支援世帯であって、②低所得1の負担上限額を適用としたならば保護又は支援を必要とする状態となる世帯である場合とする。

(2)1の所得区分のうち②低所得1の対象は、受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非課税世帯(注1)であって、受給者に係る次に掲げる収入の合計金額が80万円以下である場合であって、かつ、所得区分が①生活保護の対象ではない場合であるものとする。

      ・地方税法上の合計所得金額(注2)

       (合計所得金額がマイナスとなる者については、0とみなして計算する)

      ・所得税法上の公的年金等の収入金額(注3)

      ・その他厚生労働省令で定める給付(注4)

 

(注1)   「市町村民税世帯非課税世帯」とは、受診者の属する「世帯」の世帯員(世帯員の具体的な範囲は、本要領第6の6による。)が自立支援医療を受ける日の属する年度(自立支援医療を受ける日の属する月が4月から6月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(大阪市市税条例で定めるところにより市民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。

(注2)    「合計所得金額」とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)41条の3の3第2項の規定がある場合においては、当該金額に同項の規定により控除される金額を加えて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいう。

 

(注3)    「公的年金等の収入金額」とは、所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。

(注4)    「その他厚生労働省で定める給付」とは、施行規則第54条各号に掲げる各給付の合計金額をいう。

 

(3)1の所得区分のうち③低所得2の対象は、受診者の属する「世帯」が市町村民税世帯非課税世帯(均等割り及び所得割双方が非課税)である場合であって、かつ、所得区分が①生活保護及び②低所得1の対象ではない場合であるものとする。

(4)1の所得区分のうち④中間所得層の対象となるのは、受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が23万5千円未満の場合であって、かつ、所得区分が①生活保護、②低所得1及び③低所得2の対象ではない場合であるものとする。

 

(注) 「所得割」を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。(以下「扶養親族」という。))及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。(以下「特定扶養親族」という。))があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(5)1の所得区分のうち⑤一定所得以上の対象となるのは、受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が23万5千円以上の場合であるものとする。

(6)2の所得区分のうち⑥中間所得層1の対象となるのは、④中間所得層の対象のうち、受診者が重度かつ継続に該当し、かつ、受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が3万3千円未満である場合であるものとする。

(7)2の所得区分のうち⑦中間所得層2の対象となるのは、④中間所得層の対象者のうち、受診者が重度かつ継続に該当し、かつ、受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が3万3千円以上23万5千円未満の場合であるものとする。

(8)⑧一定所得以上(重度かつ継続)の対象となるのは、⑤一定所得以上の対象のうち、受診者が重度かつ継続に該当する場合であるものとする。

 

5 「世帯」については、医療保険の加入単位、すなわち受診者と同じ医療保険に加入する者をもって、生計を一にする「世帯」として取り扱い、家族の実際の居住形態や、税制面での取扱いにかかわらず、医療保険の加入関係が異なる場合には別の「世帯」として取り扱うこととする。

 

6 「世帯」の所得区分は、受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険制度で保険料の算定対象となっている者(例えば、健康保険など被用者保険では被保険者本人、国民健康保険では被保険者全員)に係る市町村民税の課税状況等の資料に基づき認定するものとする。

 

第7 受給者証及び管理票の取扱い

1 受給者証の交付を受けた受給者は、受給者証を指定自立支援医療機関(薬局・訪問看護事業者を含む)に提示し、指定自立支援医療を受けるものとする。また、管理票の交付を受けた受給者は、指定自立支援医療を受ける際に受給者証とともに管理票を指定自立支援医療機関に提示し、負担上限月額を管理すること。

 

2 管理票を提示された指定自立支援医療機関は、受給者から自己負担を徴収した際に、徴収した自己負担額及び当月中にその受給者が指定自立支援医療について、支払った自己負担の累積額を管理票に記載し、また、当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載すること。

 受給者から、当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた指定自立支援医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。

 

3 受診者が死亡した場合又は身体の状況から更生医療を受ける必要がなくなった場合は、当該者に交付していた受給者証を速やかに各区保健福祉センター所長に返還するものとする。ただし、管理票については返還の必要はないものとする。

 

4 受給者証を紛失または汚損したときは、受給者は、自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第12号)を各区保健福祉センター所長に提出し、再交付を受けること。また、管理票の記入欄に余白がなくなったときは、各区保健福祉センター所長は受給者の申し出により再交付するものとする。

 

第8 未申告者の取扱い

1 非課税であることから税制上の申告をしておらず、課税・非課税の確認がとれない者については、各区保健福祉センター所長は、原則として、申告をした上で非課税の証明証を取得するよう求め、申請者はその証明書を提出する必要がある。

  なお、非課税であることが確認できなければ、所得区分を⑤一定所得以上として取り扱うこと。また、この場合においては第6の3の適用はないものとする。

 

第9 医療保険未加入者の取扱い

1 各区保健福祉センター所長は、自立支援医療費の申請の審査の段階で加入医療保険の把握を行い、被用者保険の加入者又は後期高齢者医療制度の被保険者となる場合や、生活保護世帯の医療扶助の対象となっている場合を除き、加入手続を行っていない場合には、申請者に対して手続きを促すとともに、各区保健福祉センター国民健康保険業務主管担当に連絡し、国民健康保険の加入手続が行われるよう依頼すること。

 

2 受給者がその有効期間内に加入医療保険の資格を喪失した場合、各区保健福祉センター所長は、被用者保険の加入者となり得る場合や生活保護世帯となる場合を除き、速やかに各区保健福祉センター国民健康保険業務主管担当に連絡し、国民健康保険の加入手続が行われるよう依頼すること。

 

3 1及び2の加入手続を行っている途上における申請に際しての「世帯」の取扱いについては、加入手続が完了した場合の「世帯」に準じて取り扱うこと。

 

4 1及び2にかかわらず、申請者が正当な理由がなく医療保険の加入手続を行わない場合については、「世帯」の範囲及び所得の確認ができないことから、所得区分は⑤一定所得以上として取り扱うこと。なお、この場合においては、第6の3の適用はないものとする。

 

第10 支給認定の変更

1 受診者が負担上限月額(所得区分及び高額治療継続者の該当・非該当)及び指定自立支援医療機関について変更の申請を行うときは、以下の書類を各区保健福祉センター所長宛に提出すること。 

(1)申請書

(2)変更の生じた理由を証する書類

(3)受給者証の写し

 

2 受診者が申請書及び受給者証の記載事項の変更のうち、負担上限月額(所得区分及び高額治療継続者の該当・非該当)及び指定自立支援医療機関以外について変更の申請を行うときは、以下の書類を各区保健福祉センター所長宛に提出すること。

(1)自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第13号)

(2)変更の生じた理由を証する書類

(3)受給者証の写し

 

3 保健福祉センター所長は、本条第1項第2号及び第2項第2号により証明すべき事実を関係公簿等の閲覧により確認できる場合は、当該書類の提出を省略させることができる。

 

4 各区保健福祉センター所長は、申請を受け、負担上限月額の変更の必要があると判断した場合は、変更したことを決定した日の属する月の翌月の初日から新たな負担上限月額に変更するものとし、自立支援医療(更生医療)自己負担額変更通知書(様式第14号)、新たな負担上限月額を記載した受給者証及び必要に応じ管理票を交付すること。

 

5 各区保健福祉センター所長は、申請を受け、指定自立支援医療機関の変更の必要があると判断した場合は、新たな指定自立支援医療機関を記載した受給者証を交付すること。

 

第11 更生医療の再認定及び医療の具体的方針の変更

1 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。)、申請者は以下の書類を各区保健福祉センター所長あて提出すること。

(1)申請書(様式第1号)

(2)再認定の必要性を詳細に記した医師の判定書(様式第3号)

(3)費用明細表(12ヶ月)(様式第5-2号)

(4)被保険者証等

(5)受診者の属する「世帯」の所得状況等が確認できる資料

(6)第3の3のいずれかに該当する場合はその資料

 

ただし、重度かつ継続に該当する場合(以下に記載する例など)において、障がい者等に病状の変化及び治療方針の変更が無いことが確認できる場合には、当該判定書の添付を省略して差し支えない。

・腎臓機能障がいに対する人工透析療法

・心臓・腎臓・肝臓の機能障がいによる移植術後の抗免疫療法

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいに対する抗HIV療法、免疫調整療法

・小腸機能障がいに対する中心静脈栄養療法

 

2 保健福祉センター所長は、本条第1項第4号及び第5号に掲げる書類により証明すべき事実を関係公簿等の閲覧により確認できる場合は、当該書類の提出を省略させることができる。

 

3 各区保健福祉センター所長は再認定の要否等について、再認定が必要であると認められるものについて、認定通知書及び再認定後の新たな受給者証を交付すること。また、再認定を必要としないと認められるものについては却下通知書を交付すること。

 

4 有効期間内における医療の提供に関する具体的方針の変更がある場合、受給者は医療機関が作成した更生医療期間延長・内容変更申請書(様式第15号。以下「変更申請書」という。)に同意のうえ、変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付の上、各区保健福祉センター所長あて提出させること。各区保健福祉センター所長は更生医療の変更の要否等について変更が必要であると認められるものについて、自立支援医療(更生医療)内容変更承認通知書(様式第16号)及び変更後の新たな受給者証を交付すること。なお、医療の具体的方針の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降とすること。また、変更を必要としないと認められるものについては自立支援医療(更生医療)内容変更却下通知書(様式第17号)を交付すること。

 

第12 自立支援医療費の支給の内容

1 緊急かつやむを得ない事情により、支給認定の有効期間を延長する必要があると指定自立支援医療機関が認める場合には、受給者は医療機関が作成した変更申請書(様式第15号)にその旨を記入し各区保健福祉センター所長あて提出すること。この場合において単なる期間延長として認められる期間は2週間以内とし、かつ、1回に限ることとし、なお、リハビリテーションセンターにおける判定は要せず、各区保健福祉センター所長の判断により期間延長の承認を行って差し支えないこと。2週間以上の期間を要するものについては、再認定として第11の1の取扱いによること。

 

2 自立支援医療費の支給の対象となる更生医療の内容は、第2のとおりであるが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、次によること。

(1)   自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた更生医療に係る費用について、大阪市が当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

(2)   治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療装具のみを支給すること。

 なお、この場合は現物給付をすることができること。また、運動療法に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであることから支給は認められないこと。

(3)   移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者について、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とすることとすること。移送費等の支給申請は、その事実について指定自立支援医療機関の医師の証明書等を添えて、申請者から各区保健福祉センター所長に申請させること。なお、家族が行った移送等の経費については認めないこと。

(4)   施術はマッサージのみ認めることとし、この場合は当該指定自立支援医療機関にマッサージ師がなく、かつ、担当の医師の処方に基づいて指定する施術所において施術を受ける場合にのみ、その費用を支給すること。

(5)   施術料及び治療材料費の費用の算定は次によること。

    ア 施術料は保険局長通知「はり師・きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」により算定すること。

    イ 治療材料費の算定は、健康保険の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例によること。

 

第13 更生医療に係る診療報酬の請求、審査及び支払

診療報酬の請求、審査及び支払については、昭和54年児発第564号通知「児童福祉法及び精神薄弱者福祉法の措置等に係る医療の給付に関する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」及び昭和49年児発第655号通知「更生医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」に定めるところによる。

 

第14 医療保険各法との関連事項

 他法に基づく給付が行われる医療との関係については、施行令第2条に規定されているとおりであること。したがって、結果的に、自立支援医療費の支給は、医療保険の自己負担部分を対象とすることとなる。

 

 

附 則

本要領は平成26年4月1日より適用する。

 

附 則

本要領は平成26年10月1日より適用する。

 

附 則

本要領は平成27年4月1日より適用する。

 

附則

本要領は平成28年1月1日より適用する。

 

附則

本要領は平成28年4月1日より適用する。

 

附 則

本要領は平成29年11月13日より適用する。

 

附 則

本要領は平成30年4月1日より適用する。

 

附 則

本要領は平成30年9月1日より適用する。

 

附 則

本要領は平成31年3月1日より適用する。

 

附 則

本要領は令和2年7月1日より適用する。

 

附 則

本要領は令和3年4月1日より適用する。

 

附 則

本要領は、令和3年7月1日より適用する。

 

 

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電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
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