介護保険サービス事業者等における新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の取り扱いについて
2024年6月11日
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新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)については、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類感染症に変更され、位置付け変更後も特別な対応から通常の対応に移行していくための期間として、平時からの取組を強化しつつ、施設等における感染症対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等は位置付け変更後も継続してきたところです。
こうした取組を進める中で、社会福祉施設等においても医療機関との連携体制の構築、感染制御や業務継続の支援体制の整備等、着実に移行を進めていただきました。
今般、社会福祉施設等での取組が進んだことや、令和6年4月以降は幅広い医療機関で新型コロナの患者の入院受け入れや診察等を行うことになることから、令和6年3月末をもって、通常対応への移行期間を終了とし、令和6年4月以降、通常対応としますので、社会福祉施設等におかれましては、恒常的な感染対策に取り組んでいただくとともに、施設等において感染症が発生した場合には、感染対策を徹底しながらサービス提供を行っていただくようお願いいたします。
なお、令和6年4月から終了(通常対応へ移行)となる取組等について、別紙のとおりまとめましたので、ご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の取り扱いについて
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