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大阪市指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等入所選考指針

2024年4月4日

ページ番号:624282

1 趣旨及び目的

  この指針は、国の省令改正等(参考参照)に基づき、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)(以下「施設」という。)における入所選考に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性及び公平性を確保するとともに、施設における入所選考の合理的かつ円滑な実施に資するため、大阪府、府内の保険者である市町村・広域連合及び大阪府社会福祉協議会老人施設部会の協議内容を踏まえ、大阪市及び大阪市老人福祉施設連盟が協議し、優先入所に関する指針として共同で策定するものである。

2 入所の対象となる者

 入所の対象となる者は、要介護3以上と認定された者のうち、居宅において日常生活を営むことが困難な者とする。ただし、要介護1又は2の者のうち、次に掲げるいずれかの場合で、施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合は、介護保険者市区町村(以下「介護保険者」という。)の適切な関与の下、施設ごとに設置している入所選考委員会を経て、特例的に入所を認めることとする。

(特例入所の要件)

  • 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  • 知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  • 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
  • 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である、若しくは育児、就労等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

3 入所の申込み

(1)申込方法

  入所の申込みは、「大阪市指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等入所申込書兼台帳(様式1)(以下「入所申込書」という。)」及び原則として居宅介護支援事業者、施設等のケアマネジャー等(以下「ケアマネジャー等」という。)の意見を付した「大阪市指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等入所選考調査票(様式2)(以下「入所選考調査票」という。)」により、本人又は家族等から施設に対して行うこととし、要介護1又は2の場合には、特例入所対象者に該当する旨の申立て及び施設以外での生活が著しく困難な理由を、入所申込書及び入所選考調査票に付記する。その際ケアマネジャー等は、申込みに際して必要な援助を行うものとする。
 また、施設は、本人又は家族等から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、入所申込みを受け付けない取扱いは認めないこととする。
(注 なお、特例入所の要件に該当している旨の申立てがない者からの入所申込みに関する取扱いについては、各施設に委ねることとする。)

(2)添付資料

 施設への申込みに当っては、介護保険被保険者証(写)、要介護認定調査票の基本調査(写)、直近3か月分のサービス利用票(写)、サービス利用票別表(写)を添付した上で行うものとする。

(3)受付簿の管理

 施設が申込書(特例入所を含む)を受理した場合は、受付簿にその内容を記載して管理するものとする。また、辞退や除外等の事由が生じた場合は、その内容を記録するものとする。

(4)特例入所

ア 入所申込者の報告
 施設が要介護1又は2の申込書を受理した場合は、「要介護1又は2の入所申込者について(報告)(様式3)」により、介護保険者に報告を行う。
 ただし、特養入所待機者管理システムにより報告を行う場合はこの限りではない。

イ 意見を求める
 施設は直近の入所選考委員会での選考対象となる場合は、特例入所対象者に該当するか否かを判断するため、「要介護1又は2の入所申込者について(報告)(様式3)」により、特例入所対象者の介護保険者へ意見を求める。

ウ 意見の表明
  介護保険者は施設から意見を求められるに問わず、「意見書(特例入所要件)(様式4)」により、適宜意見を表明することができる。     

4 入所選考委員会

(1)施設は、入所の選考に係る事務を行うため、合議制の委員会(以下「入所選考委員会」という。)を設置するものとする。

(2)入所選考委員会は、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等で構成する。なお、入所選考委員会には施設以外の第三者(地域の代表として選任されている当該施設を運営する社会福祉法人の評議員や福祉サービスに関する苦情解決の仕組みにおいて選任することとされている第三者委員等)が参加することが望ましい。

(3)施設は入所選考委員会において特例入所対象者の選考を行うとき、入所の必要性の高さを判断するため、介護の必要の程度(要介護度)や家族の状況が不明な場合、必要に応じて介護保険者に対して「介護の必要の程度等の情報提供対象者について(依頼)(様式5)」により、意見を求めることができる。また、介護保険者は施設に対し「意見書(情報提供)(様式6)」により、適宜意見を表明することができる。

(4)入所選考委員会は、施設長が招集し、毎月1回程度開催するものとする。

(5)入所選考委員会は、入所選考者名簿(以下「選考者名簿」という。)を調製するとともに、これに基づき入所順位の決定を行うものとする。

(6)施設は、入所選考委員会を開催したときは、その協議の内容(介護保険者の意見を含む)を記録し、これを5年間保存するものとする。

(7)施設は、介護保険者及び大阪府から求めがあったときは、上記の記録を提出するものとする。

(8)施設は、介護保険者の意見と異なり特例入所対象者に該当すると思われる者を入所させる場合は、「入所要件報告書(特例入所要件)(様式7)」により介護保険者に報告を行うこと。

 

5 選考者名簿の調製

(1)調製方法
    選考者名簿は、入所申込者に対して、別表に定める基本的評価基準による評価と個別的評価事項を総合的に勘案し、上位の者から登載する。

【基本的評価基準】

①要介護度
② 世帯の状況
③在宅サービスの利用率
④地域性による評価

【個別的評価事項】
    施設は、基本的評価基準項目以外で、緊急性、性別、ベッドの特性、施設の専門性、遠隔地の利用者を親族の居住地附近の施設に入所させる場合の配慮、家族の介護量や経済的事由により在宅サービスの利用度が低位な者に対する配慮、その他特別に配慮しなければならない個別の事情などの、個別的に評価する事項について独自に評価方法を設定し、評価するものとする。

(2)調製時期
    選考者名簿は、入所選考委員会を開催するごとに調製する。

6 特別な事由による入所

   次に掲げるいずれかの場合は、施設長は、入所選考委員会の審議によらず申込者の入所を決定することができる。その場合において、施設長は、事後の当該委員会で報告をするものとする。

(1)災害や事件・事故等により緊急に入所が必要と認められ、かつ、入所選考委員会を招集する余裕がない場合

(2)老人福祉法(昭和38年 法律第133号)第11条に規定する措置委託を行う場合

(3)特例入所制度(厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定の方法の一部改正について(平成12年11月21日付け厚生省老人保健福祉局振興課長・老人保健課長通知)第1に規定する特例利用をいう。)の運用をする場合

(4)大阪市緊急入所判定委員会からの斡旋があった場合

7 その他の取扱い

(1)既入所申込者の取扱い

   施設は、大阪市と協力し、本指針の施行の際、既に各施設へ入所の申込みをしている者に対して、本指針の周知及び再入所の申込みを行うことを勧奨するとともに、要介護1又は2の者については、特例入所対象者に該当するか否かの確認を既入所申込者へ行うものとする。
   また、施設は直近の入所選考委員会での選考対象となる場合は、特例入所対象者に該当するか否かを判断するため、特例入所対象者の介護保険者へ意見を求める。

(2)辞退者の取扱い

  入所に際して入所意思の再確認をしたにもかかわらず、申込者の都合により一時辞退があった場合は、受付簿から除外することができる。

(3)施設入所者等の取扱い

  他の介護保険施設又は病院等に入所(入院)している者で、当該施設から退所(退院)を求められているもののうち、在宅復帰が極度に困難な者については、次に掲げる方法のいずれかにより入所選考委員会の審議を経て入所の順位を決定することができる。

ア 選考者名簿の調製に当っては、基本的評価基準による評価を行う際の当該者の在宅サービス利用率については、40%以上60%未満に該当するとみなして評価を行うが、それ以外の評価事項については、他の申込者と同様に取扱うこと。ただし、入所(入院)直前の在宅サービス利用率が60%以上の場合には、その率に該当するものとして評価すること。

イ 施設が独自に適切な基準を設ける場合は、それにより評価すること。この場合において、選考者名簿の上位登載者と比較考量して、バランスを欠くことのないよう、入所の必要性及び優先性について慎重に審査し、その認定理由を記録すること。

(4)入所申込者への対応

 施設は、入所申込者のうち入所できない者に対して、必要に応じて本人の意向に沿った在宅の介護サービスや、他の施設サービスを受けることのできるよう関係機関との調整に努めること。

8 適正運用

(1)大阪市は、本指針を公表するとともに、本指針の適正な運用について、施設に対し必要な助言を行うものとする。

(2)施設は、本指針に基づき適正に入所の選考・決定を行うものとする。

(3)施設は、入所希望者等関係者に対して、本指針の内容について適切な説明をするものとする。

(4)施設は、必要に応じて入所選考に係る説明又は資料の開示を行う場合に、適切な対応ができるよう、予め責任者や窓口を明確にしておくとともに個人のプライバシー等個人情報の取扱いについて細心の注意を払い、その保護に当るものとする。

(5)施設の職員及び入所選考委員会の第三者の委員は、業務上知り得た入所希望者やその家族に関する個人情報を他に漏らしてはならない。また、施設を退職した後及び委員を退任した後も同様とする。

(6)入所申込をする高齢者の人権尊重の視点に立って適切に運用するものとする。

附 則

(1)本指針は、平成15年3月1日から施行する。

(2)施設における、指針に基づく入所決定の運用は、平成15年6月1日から開始する。

(3)本指針は、指針の運用に重大な支障がある等、見直す必要が生じた場合は、随時、見直すこととし、その間であっても指針の運用に重大な支障があり、かつ、直ちに見直す必要が生じた場合は、随時、見直すこととする。見直しに当っては本指針を共同策定した二者で協議するものとする。

附 則

この改正は平成15年10月31日から施行する。

附 則

(1)本指針は、平成27年2月27日から施行する。

(2)施設における、本指針に基づく入所決定の運用は、平成27年4月1日から開始する。

附 則

この改正は、平成29年8月1日から施行する。

附 則

この改正は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

附 則

この改正は、令和3年2月1日から施行する。

附 則

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

参 考

  • 大阪市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第28号)
  • 「大阪市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第27号)
  • 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)
  • 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)
  • 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日老企第43号)
  • 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号)
  • 「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月1日老高発第1212第1号 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
  • 「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日老高発1212第1号(厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)の一部改正について(平成29年3月29日老高発0329第1号(厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)

別表 基本的評価基準

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様式1~7

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大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

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