大阪市特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕補助金交付要綱
2024年12月18日
ページ番号:626529
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、措置費等で運営され制度上、大規模修繕等の積立が困難である老人福祉施設等に対し、大規模修繕に要する経費の一部を補助することにより、老朽化した施設等の維持・長寿命化、利用者の安全の確保及び施設サービスの向上を図り、あわせて、各施設等が地域の社会資源としての公益的な機能を果たすことを目的とする。
(対象事業)
第3条 この要綱に基づき本市が行う補助は、特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕事業とする。
2 前項の事業は、次条に規定する対象施設等が行う、別表1に掲げる大規模修繕に係る事業とする。
3 第1項の事業は、原則2か年度以内に工事を完了させるものとする。
4 次に掲げる費用は、補助の対象としない。
(1) 既に完了した事業に要する費用
(2) 他の国庫負担(補助)制度等により既に当該事業の経費の一部が負担され、又は補助を受けている事業に要する費用
(3) 土地の買収又は整地等個人の資産の形成に要する費用
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(5) 既存建物の買収に要する費用
(6) 賃貸建物の改修等に要する費用
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設等整備として適当と認められない費用
(対象施設等)
第4条 この補助金の対象施設等は、建設又は改築から20年以上経過した次の老人福祉施設等とし、申請があったもののうち建設年数等を勘案し、予算の範囲内で補助を行う。
(1) 特別養護老人ホーム(平成12(西暦2000)年3月31日以前に建設したものに限る。)
(2) 養護老人ホーム
(3) 軽費老人ホーム
(4) 生活支援ハウス
2 「大阪市介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備補助金」又は本補助金を受けて大規模修繕を実施した施設等については対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助基準額、上限額及び対象経費は、別表2の第1欄に掲げる対象施設等の別に応じ当該各欄に掲げるとおりとし、補助基準額又は上限額のうち、いずれか低い額を限度として補助金を交付する。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助対象事業が複数年度にわたる場合は、当初の年度の単価を適用する。
(補助条件)
第6条 補助金の交付にあたっては、別表3に掲げる適用項目を6項目以上(必須項目を含む。)継続的に実施することを条件とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、事業開始前までに「大阪市特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕補助金交付申請書」(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、複数年度にわたって事業を実施する場合、2年次以降の申請においては、前年度の3月31日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事見積書(2年次以降の申請は「工事請負契約書」とする。)
(4) 設計監理契約書(未作成の場合は不要)
(5) 建物面積表及び建物設計書
(6) 工程表
(7) 実施条件項目表及び誓約書
(8) 施設保全計画表
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕補助金交付決定通知書」(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕補助金不交付決定通知書」(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
4 規則第6条第3項の必要な条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を本市に納付させることがある。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」(様式第4号)により市長に報告しなければならない。補助金に係る控除税額があることが確定した場合には、本市に納付しなければならない。なお、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(支社、支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等)で申告を行っている場合は、本部(本社、本所等)の課税売上割合等の申告内容に基づき報告をすること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間保管しておかなければならない。
(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(7) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付す等本市が行う手続に準拠しなければならない。
(8) 補助事業を行うために大規模修繕工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) 補助事業者が前各号の条件に違反した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金を本市に返還させることがある。
(10) 補助事業者は、次のアからオまでのいずれかに該当することとなった場合又は該当していたことが判明した場合には、速やかに本市に報告し、その指示を受けなければならないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
ウ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
エ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
オ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕補助金交付申請取下書」(様式第5号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第10条 市長は、補助事業の完了後、第16条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、「大阪市特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕補助金変更承認申請書」(様式第6号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、「大阪市特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕補助金中止・廃止承認申請書」(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は、補助事業の目的及び事業計画の変更を伴わない軽微な内容の変更に限ることとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第12条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書」(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第7条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
(補助事業等の適正な遂行)
第13条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第14条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して1月以内(補助事業が複数年度にわたり継続して行われている場合は各年度の末日、補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認の通知を受理した日から起算して1月以内)に、「大阪市特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕補助金実績報告書(様式第 9号)」に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事費精算書(ただし、複数年度にわたる継続事業のため工事完成していない場合、収支決算書とする。)
(2) 工事請負契約書
(3) 設計監理契約書
(4) 建物面積表及び建物設計書
(5) 工事前・工事後完成写真(ただし、複数年度にわたる継続事業のため工事完成していない場合、年度末時点における工事施工箇所の現況写真とする。)
(6) 領収書又は振込金受取書の写し(ただし、報告書提出の際に支払いが完了していない場合は、請求書の写し)。なお、請求書の写しを提出した補助事業者は、支払い完了後速やかに領収書又は振込金受取書の写しを提出すること。
(7) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項による検査済証の写し(ただし、改修工事等の建築確認申請の対象とならない場合又は複数年度にわたる継続事業のため検査済証が未交付の場合を除く。)
(8) 消防検査済証の写し(ただし、改修工事等の建築確認申請の対象とならない場合又は複数年度にわたる継続事業のため検査済証が未交付の場合を除く。)
(9) 工程表(ただし、複数年度にわたる継続事業のため工事完成していない場合に限る。)
(10)実施条件項目表
(11)その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第16条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕補助金額確定通知書」(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第17条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「大阪市特別養護老人ホーム等施設の長寿命化を目的とした大規模修繕補助金交付決定取消通知書」(様式第11号)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第16条の通知を受けた日から10年間保存しなければならない。
(施設等の計画的な保全等)
第19条 この補助金を利用して大規模修繕を行った施設等(以下「修繕施設等」という。)については、申請時に提出する施設保全計画表に基づき、建物の構造体の耐用年数に相当する期間を目途に、施設等の適切な維持管理に努めるものとする。
2 補助事業者は、前項の期間が経過するまでの間、原則として「大阪市民間老人福祉施設等整備費補助要綱(平成18年5月29日制定)」による修繕施設等の老朽化に伴う改築整備事業に係る補助を受けることができないものとする。ただし、市長がやむを得ないものと認めた場合はこの限りでない。
(施行の細目)
第20条 この要綱の実施に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年5月30日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年12月16日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表1~3
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