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大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱

2024年12月12日

ページ番号:626537

(目 的) 

第1条 この事業は、在宅の重度障がい者 (児童を含む。以下「障がい者」という。)に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき主務大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具 (以下「用具」という。) を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

 (用具の種目等)

第2条 対象となる用具の種類、性能形式(内容)、限度額及び耐用年数等は、別紙1のとおりとする。ただし、介護保険法の規定による保険給付対象となる場合は、給付しないものとする。

2 別紙1の用具のうち、ストマ用装具、紙おむつ、サラシ・ガーゼ・脱脂綿、収尿器、人工喉頭(埋込型人工鼻)、人工内耳専用電池(空気電池)を継続品目とする。

3 給付を受けようとする者又はこれを扶養する者が、用具の給付を受ける月に負担すべき自己負担額は、世帯の所得により決めるものとし、別紙2のとおりとする。

 (受給資格)

第3条 給付を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する別紙1の障がい及び程度、対象年齢に掲げる障がい者とする。ただし、次の各号の要件を満たす者に限る。

(1)次のいずれかに該当する者であること。

ア.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者

イ.大阪市こども相談センター及び大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンターにおいて知的障がいの程度を判定されている者

ウ.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者又は同程度の者

. 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障がいの程度が同項の主務大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)

(2)在宅の障がい児者であること(頭部保護帽、人工喉頭(埋込型人工鼻)、ストマ用装具、紙おむつ、サラシ・ガーゼ・脱脂綿、収尿器、人工内耳専用電池の給付については、この限りではない。)

2 既に給付を受けている用具(「大阪市難病患者等日常生活用具給付事業」において受給した用具を含む。)と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別紙1に規定する耐用年数を経過していない場合は、給付対象外とする。

ただし、当該期間を経過する前に、障がいの状況の変化若しくは障がい児の身体の成長又は修理不能により用具の使用が困難となった場合や転居による住環境の変化で用具を安全に使用することができなくなった場合、災害等本人の責任によらない事情により亡失・毀損した場合は、この限りではない。

また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障がい者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

 (給付の申請)

第4条 給付を受けようとする者又はこれを扶養する者は、用具の給付を受ける前に、「重度障がい者日常生活用具給付申請書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添付して、保健福祉センター所長に申請しなければならない。

(1)見積書

(2)賃貸住宅で火災警報器を設置する場合は、住宅所有者が火災警報器の設置に同意する旨の書類

(3)対象者の属する世帯全員の所得税額等を確認できる書類又は同意書(様式第2号)

なお、確認すべき税額は決定月が1月から6月の場合は前々年、7月から12月の場合は前年の所得にかかるものとする。

(4)難病患者等の場合は、診断書(様式第3号)

   ただし、現に障がい福祉サービス等の提供を受けており、保健福祉センターにおいて基準を満たすことの確認が可能な場合にはその提出を要しない。

(5)次のアまたはイに該当する場合にあっては、排尿もしくは排便の意思表示が困難であることを確認できる医師意見書(様式第4号)

ア.ぼうこう・直腸機能障がい以外の障がいにより、初めて紙おむつの給付を受けようとする場合。

イ.ぼうこう・直腸機能障がい以外の障がいにより、18歳に到達し、かつ継続して紙おむつの給付を受けようとする場合。

(6)初めて人工内耳専用電池の給付を受けようとする場合は、人工内耳装用者カードの写し

 

(給付の決定)

第5条 保健福祉センター所長は、前条の申請があったときは、必要事項を調査のうえ、概ね30日以内に給付の可否を決定するものとする。

2 保健福祉センター所長は、前項のうち給付を決定するときは、「日常生活用具給付決定通知書(様式第5号)」及び「重度障がい者日常生活用具給付券(様式第6号)」により申請者に通知する。

3 保健福祉センター所長は、第1項の調査の結果、給付をすることが不適切であると認めたときは、理由を記載した「日常生活用具不支給決定通知書(様式第7号)」により申請者に通知する。

4 継続品目の給付は月単位とし、申請を受理した日の属する月の翌月から、年度末までを適用期間とする。ただし、申請日が月の初日の場合は当該月から適用する。

  

(給付金額)

第6条 別紙1に定める限度額と実際に購入する用具の価格のいずれか低い額から、第2条第3項に定める自己負担額を控除した額を給付金額とする。

2 継続品目を一括給付する場合においては、当該用具の2ヵ月分の限度額と実際に購入する用具2ヵ月分の価格のいずれか低い額から、第2条第3項に定める1ヵ月分の自己負担額を控除した額を給付金額とする。

 

(申請の取下げ)

第7条 給付の決定を受けた者は、第5条第2項の通知を受領した場合において、やむを得ない理由により用具の購入を中止する場合は用具の納入までに、「重度障がい者日常生活用具給付申請取下届(様式第8号)」により申請の取下げをすることができる。

 

(内容の変更)

第8条 給付の決定を受けた者が、用具の購入前に給付決定内容を変更する必要が生じたときは、軽微な変更を除き、「重度障がい者日常生活用具給付変更承認申請書(様式第9号)」により保健福祉センター所長の承認を受けるものとする。

2 前項における軽微な変更とは、購入予定金額が当初予定金額を下回って変更となる場合とする。

3 保健福祉センター所長は、前項の申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じた現地調査等を行い、「重度障がい者日常生活用具給付変更承認通知書(様式第10号)」により承認もしくは「重度障がい者日常生活用具給付変更不承認通知書(様式第11号)」により不承認を申請者あて通知するものとする。

 

(異動の届出)

第9条 継続品目のいずれかの継続給付中に、転居や死亡等の異動が生じたときは「重度障がい者日常生活用具給付者異動届(様式第12号)」により速やかに届け出なければならない。

 

(用具の納入)

10 条 第5条第2項による給付決定を受けた者は、速やかに当該用具の購入にかかる契約を締結し、契約業者へ納入期限までに納入するよう指示するものとする。

 

(給付金の請求及び支払)

11条 用具の納入を受けた者は、当該用具の受領後、給付金の請求及び受領を納入業者に委任するとともに、「重度障がい者日常生活用具給付券(様式第6号)」を納入業者に引き渡すものとする。

2 前項の規定により、給付金の請求及び受領の委任を受けた納入業者は、請求書に「重度障がい者日常生活用具給付券(様式第6号)」及び納品書の写しを添付して保健福祉センター所長に請求しなければならない。

3 保健福祉センター所長は、前項の請求のあったときは必要に応じて現地調査により用具納入の事実を確認し、適正と認めたときは30日以内に給付金を支払うものとする。

 

(禁止事項及び費用の返還)

12条 保健福祉センター所長は、受給者が、次の各号の1に該当するときは、その理由を付した「日常生活用具給付取消し通知書(様式第13号)」により給付決定を取消し、当該給付に要した費用の全部又は一部について、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(1)虚偽の申請その他の不正行為により給付の決定をうけたとき

(2)給付を受けた用具を目的に反して使用して、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保等に供したとき

(3)その他保健福祉センター所長が不適当と認める事由が生じたとき

 

(調査又は報告)

13条 保健福祉センター所長及び福祉局長は、本事業の執行の適正を期するため若しくはこの要綱の実施について必要があると認めるときは、給付決定者又は給付を行った事業者に対して、報告及び関係書類の提出又は提示を求め、必要な調査を行う。

 

(その他)

14条 この要綱で定めるもののほか、事業に関し必要な事項は福祉局所管課長と保健福祉センター所長が協議して定めるものとする。


附  則

この要綱は平成19年11月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成20年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成20年7月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成21年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成22年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成24年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成25年7月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成26年4月1日から施行する。

 

附  則

1 この要綱は平成26年8月26日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に行われた第11条の規定による受領報告に係るこの要綱による改正前の大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱第12条による給付金額の確定通知については、なお従前の例による。

 

附  則

 この要綱は平成27年1月1日から施行する。

 

附  則

1 この要綱は平成27年3月2日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に行われた第5条の規定による給付の決定に係るこの要綱による改正前の大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱第11条による受領報告については、なお従前の例による。

附  則

この要綱は平成27年7月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成28年1月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成29年8月4日から施行する。

 

附  則

1 この要綱は平成30年3月5日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にある改正前の様式は、当面の間、これを使用することができる。

 

附  則

1 この要綱は平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の助成の申請については、なお従前の例による。

 

附  則

この要綱は平成30年9月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成31年3月1日から施行する。

 

附  則

1 この要綱は平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の助成の申請については、なお従前の例による。

 

附  則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の助成の申請については、なお従前の例による。

 

 

附  則

1 この要綱は、令和21228日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にある改正前の様式により通知したものについては、これを使用することができる。

 

附  則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱第2条第3項の規定は、施行の日から令和3年6月30日までの間、「所得」とあるのは「所得(未婚のひとり親について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に基づき、地方税法上及び所得税法上の寡婦等であると見なされた場合は、寡婦控除等の控除を適用した後の所得)」と読み替えるものとする。

3 様式第1号別紙は、令和371日に廃止する。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


 附 則

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

 


手続き

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 大阪市重度障がい者日常生活用具給付等事業について

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

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