協力医療機関に関する届出書について
2024年10月31日
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協力医療機関に関する届出書について
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認し、当該医療機関の名称等について指定権者に届け出ることが義務付けられました。
対象サービス
1.介護老人福祉施設
2.介護老人保健施設
3.介護医療院
4.(介護予防)特定施設入居者生活介護
5.養護老人ホーム
6.軽費老人ホーム
7.地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
8.(介護予防)認知症対応型共同生活介護
9.地域密着型特定施設入居者生活介護
提出書類
協力医療機関に関する届出書(下記添付書類)
協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書の写し等)
添付書類
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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・法人、事業者とのやりとりは、郵送をもって行います。
・福祉局船場分室への来庁を希望される場合は、電話等により事前にお問い合わせください。(開庁時間9時から17時30分 土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
提出期限
各年度末(確認が完了後の提出をお願いします。)※ただし、協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、提出期限に関わらず、速やかに当該届出書を提出してください。
その他留意事項
・対象サービスの事業所は、すべて届出書の提出が必要です。
・協力内容がわかる書類は対応の確認を行った日が分かるものを添付してください。
・要件を満たす協力医療機関については、下記の参考資料で確認してください。
・今回の改正については、令和9年度末まで経過措置期間が設けられておりますが、可能な限り経過措置期限を待つことなく、連携体制を構築するよう努めてください。
・経過措置期間中であっても、各年度末の時点で要件を満たす協力医療機関と協議を行わなかった場合はその理由を、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載して提出してください。
・届出後に協力医療機関の名称や協力内容の変更があった場合には、速やかに届け出をお願いします。
・協力医療機関の名称を変更する場合は、変更届出書も併せてご提出ください。(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない経費老人ホームを除く。)
参考資料
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6530
ファックス:06-6241-6604