介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(かかり増し補助金)に係る仕入税控除額の報告について
2024年8月6日
ページ番号:631819
介護サービス事業所等のサービス提供対し得確保事業(かかり増し補助金)について
※本補助金の申請受付は終了しております。
補助事業者が消費税の課税事業者であれば、事業実施に伴う取引について消費税法上の課税仕入れを行った場合には、当該経費は控除対象仕入税額として仕入税額控除することが可能となっています。
そのため、補助事業者が消費税の確定申告の際に課税仕入れに係る消費税額を仕入税額控除した場合には、当該補助事業者は仕入れに係る消費税を実質的に負担していないことになります。
以上のことから、補助事業費に係る消費税額のうち仕入税額控除金額が確定した場合、これに係る補助金相当額を速やかに本市へ報告し、報告に基づき返還が必要となる場合は、返還額を本市に納付することとなっています。
該当する場合、補助事業完了年度の翌々年度の6月末までにご報告をお願いいたします。
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告
仕入れ控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第13号)等により、報告をお願いします。
【必要書類】※交付決定単位で報告をお願いいたします。
・消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第13号)
・仕入控除税額の積算内訳等
・当該年度の確定申告書の写し
【提出方法】 お問合せ先記載のメールアドレスに添付ファイルとともに送付
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
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お問合わせ先
⼤阪市福祉局⾼齢者施策部 介護保険課(指定・指導グループ)
メール:kaigo-jigyousha@city.osaka.lg.jp
電話:06-6241-6310(ガイダンスが流れた後「7」を押してください)
※ 電話でのお問合わせは、つながりにくい場合が考えられますので、可能な限りメールでお問合わせください。
※ メールでのお問合わせの際は、メール件名の冒頭に【質問:法⼈名)】を⼊⼒してください。
【国要綱等】
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参考
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6608