社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金交付要綱
2025年4月1日
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社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助の対象者は、別表第1に定める者、補助の対象となる事業は、別表第2第1欄及び第2欄に定める事業、基準額は別表第2第3欄に定める基準額、同経費については、同表第4欄に定める補助対象経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
2 補助金の額は、前項に定める経費の10分の10に相当する額とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑴ 事業計画書
⑵ 収支予算書
⑶ その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから90日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
4 規則第6条第3項の規定により付することができる必要な条件は、次のとおりとする。
⑴ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
⑵ この補助金と重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第6条 市長は、補助事業の完了後、第12条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。
① 補助金交付額の20%以内の減額
② 補助目的達成のために、事業を実施する上でやむを得ず生じる補助対象経費の経費区分間の流用
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
⑴ 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
⑵ 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
(補助事業等の適正な遂行)
第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたとき、社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑴ 補助金の交付決定額とその精算額
⑵ 収支決算書
⑶ 補助事業の実績
⑷ 領収書等補助対象経費にかかる支出の確認ができる書類
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第13条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は社会福祉連携推進法人設立支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、令和6年9月13日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1~2(第2条関係)
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