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大阪市ICT技術を活用した高齢者等の見守り事業実施要領

2024年11月14日

ページ番号:635672

(趣旨)
第1条 この要領は、ICT技術を活用した高齢者等の見守り事業実施要綱(以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、ICT技術を活用した高齢者等の見守り事業(以下「本事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
 
(用語)
第2条 この要領において使用する用語の定義は、要綱で使用する用語の例による。
 
(目的)
第3条 本事業は、高齢者等の居宅にICT機器を設置し、異常を検知した際にはあらかじめ登録された連絡先や本人に連絡し、必要に応じて訪問のうえ安否確認をおこなうことにより、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるようにし、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
 
(対象者)
第4条 この要領の対象となる者は、本事業の全ての対象者とする。
 
(利用者負担)
第5条 要綱第9条に定める利用者負担金は次のとおりとする。
1 大阪市と委託事業者の間で締結した業務委託契約書に定める金額(単価)とする。
2 利用者負担は、月単位で発生し、利用開始月から利用終了月まで発生する。
3 利用者は第1項に定める利用者負担金を直接委託事業者あて支払うものとする。
4 利用者の故意又は過失によりICT機器が故障し、又は滅失し、若しくは紛失した場合の修理又は新たなICT機器の調達に要する費用は利用者の負担とする。
 
(通知先登録者)
第9条 要綱第10条の通知先登録者とは次のすべての要件を満たすこととする。
(1)利用者と面識があり、定期、不定期問わず利用者と連絡等を取っていること。
(2)メールおよび電話により、受信センターからの連絡を受信可能であること。
2 前項に該当する通知先登録者の確保が困難な場合は、やむを得ない措置として、前項(2)の要件を「電話により、受信センターからの連絡を受信可能であること。」とすることができる。
3 第1項に該当する通知先登録者の登録が困難な場合は、やむを得ない措置として、通知先登録者が確保されるまでの間も利用を認める。
4 前2項の場合は、できる限り速やかに第1項の通知先登録者を2名確保するよう努めなければならない。
 
(禁止事項)
第10条 本事業においては、次の各号にあたる行為を行ってはならない。
(1)医療行為
(2)介護業務
(3)盗難等の事故または利用者の身体に対する危害を警戒し防止することを目的とする、警備業法第2条第1項中第1号及び第4号に規定される行為
 
(業務時間)
第11条 本事業は24時間365日業務を行うものとする。
 
 
附 則
1 この要領は、令和6年8月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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電話:06-6208-8060

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