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大阪市高齢者入浴利用料割引事業事務等取扱要領

2024年10月24日

ページ番号:638005

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市高齢者入浴利用料割引事業の実施に関し、入浴利用料割引券の発行について必要な事項を定めるものとする。

 

(入浴利用料割引券)

第2条 市長は、大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金交付要綱(以下「補助金要綱」という。)第3条に規定する者に対し、補助金要綱第7条により補助金の交付決定を受けた公衆浴場の入浴利用料が割引となる入浴利用料割引券(第1号様式、以下「割引券」という。)を作成する。

 

(申請)

第3条 割引券の交付を受けようとする者は、大阪市行政オンラインシステムによる申請または市長が作成する大阪市入浴割引券交付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、補助金要綱第3条に規定する者に該当するかを、住民基本台帳又は福祉関係情報により審査し、認定したときは、申請者に対し、割引券を交付するものとする。

2 年度ごとに交付する割引券は24枚までとする。ただし、年度途中に新規申請が行われた場合は、市長が前項により認定した日の属する月から年度末までの月に2枚を乗じたものを年度の交付枚数とする。

 

(紛失による交付)

第5条 割引券の交付は、同一年度分において交付対象者1人につき1回限りとし、災害等により焼失又は汚損したときを除き割引券は再発行しない。

 

(譲渡、売買等の禁止)

第6条 利用者は、割引券を他人に譲渡又は売買してはならない。

2 利用者は、割引券を複写してはならない。

 

(無効等)

第7条 市長は、利用者が前条の規定に違反したとき又は、次の各号の一に該当するときは、当該利用者のすべての割引券を回収し、以降の交付を停止することができるものとする。

(1) 偽りその他の不正の手段により割引券の交付を受けたとき

(2) 転出その他の事由により利用者の要件を欠くこととなったとき

 

附 則

この要領は令和6年8月6日から施行する。


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大阪市 福祉局高齢者施策部高齢福祉課いきがいグループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8054

ファックス:06-6202-6964

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