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大阪市立介護老人保健施設条例施行規則の制定について

2024年12月20日

ページ番号:641583

案件名

大阪市立介護老人保健施設条例施行規則の制定について

概要

大阪市立介護老人保健施設条例(以下「本件条例」という。)の施行に関し本件規則に委任する次の事項を定めるもの。

⑴各種サービスの利用料金の額の範囲に係る食事の提供に要する費用並びに居住及び滞在に要する費用として実費を勘案して定める額(本件条例第11条第3項)

⑵指定管理者の指定申請の公告に係る公告事項(本件条例第17条)

⑶指定管理者の指定申請に係る手続(本件条例第18条)

⑷その他、本件条例の施行に関し必要な事項 

結果公表日

令和6年12月20日

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号の「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 本件条例に関しては令和6年決算市会の追加案件で条例案を提出し、支障なく可決されたため、令和6年1220日から公布施行されたところです。本件規則は、本件条例の施行に関し必要な事項を定め本件条例との同時施行が必要となるものであり、意見公募手続に必要な期間を確保することができないことから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号の「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、意見公募は実施しませんでした。

参考資料

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担当局等

大阪市福祉局弘済院管理課経営企画グループ

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