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介護保険事業者及び障がい福祉サービス事業者の指定の取消し並びに介護給付費の返還請求について

2025年1月31日

ページ番号:643039

 大阪市では、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、介護給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
 大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者及び障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の取消し(効力発生は令和7年3月1日)を行い、不正に請求し受領していた介護給付費(加算額を含む)215,761,935円(概算)の返還を求めます。

1 対象事業者

(1)運営法人

  1. 合同会社大きな木(代表社員 大塚 文子)
  2. 合同会社ライン(代表社員 山口 亮)
  3. 合同会社CoCo(代表社員 山本 実香)

(2)事業所名称

  1. 介護サービス大きな木
  2. 介護サービスライン
  3. 介護サービスCoCo

(3)所在地

  1. 大阪府大阪市西成区天下茶屋一丁目29番23号 みらい101
  2. 大阪府大阪市西成区天下茶屋一丁目29番23号 みらい102
  3. 大阪府大阪市西成区天下茶屋一丁目29番23号 みらい103

(4)サービス種別及び指定年月日

介護保険法による事業

  1. 訪問介護:平成22年10月1日指定
    介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス:平成29年4月1日指定
  2. 訪問介護:平成28年10月1日指定
    介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス:平成29年4月1日指定
  3. 訪問介護:平成31年2月1日指定
    介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス:平成31年2月1日指定

障害者総合支援法による事業

  1. 居宅介護、重度訪問介護、行動援護:平成22年10月1日指定
    移動支援:平成23年9月1日登録                              
  2. 居宅介護、重度訪問介護、同行援護:平成28年10月1日指定
    移動支援:平成29年12月1日登録                             
  3. 居宅介護、重度訪問介護:平成31年2月1日指定
    移動支援:平成31年2月1日登録                          

2 処分の内容及び理由

(1)処分の内容

1.2.3 指定の取消し(指定取消年月日 令和7年3月1日)

(2)処分の理由

介護保険法による事業

  1.【訪問介護】

  • 運営基準違反
    サービス提供の記録について、実際にサービスを提供していないにもかかわらず、サービス当日に勤務していない従業者の名前を利用し、あたかもサービスが提供されたかのようにサービス提供の記録を偽造した。
  • 介護給付費の請求に関する不正
    利用者30名について、少なくとも、令和4年10月から令和6年5月までの間、サービスを提供していないにもかかわらず、サービス提供の記録を偽造し、提供したかのように装い、介護給付費を不正に請求し受領した。
  • 虚偽答弁
    監査の聴き取りに対して、複数の従業者が、サービスを提供し、サービス提供の記録を作成していたと虚偽の答弁を行った。

     【介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス】

  • 介護保険法違反
    一体的に運営する訪問介護事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。

  2.【訪問介護】

  • 運営基準違反                                                                            サービス提供の記録について、実際にサービスを提供していないにもかかわらず、サービス当日に勤務していない従業者の名前を利用し、あたかもサービスが提供されたかのようにサービス提供の記録を偽造した。
  • 介護給付費の請求に関する不正                                                                利用者14名について、少なくとも、令和4年4月から令和6年5月までの間、サービスを提供していないにもかかわらず、サービス提供の記録を偽造し、提供したかのように装い、介護給付費を不正に請求し受領した。
  • 虚偽答弁
    監査の聴き取りに対して、複数の従業者が、サービスを提供し、サービス提供の記録を作成していたと虚偽の答弁を行った。

   【介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス】

  • 介護保険法違反
    一体的に運営する訪問介護事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。

  3.【訪問介護】

  • 運営基準違反                                                                            サービス提供の記録について、実際にサービスを提供していないにもかかわらず、サービス当日に勤務していない従業者の名前を利用し、あたかもサービスが提供されたかのようにサービス提供の記録を偽造した。
  • 介護給付費の請求に関する不正                                                                利用者14名について、少なくとも、令和4年4月から令和6年5月までの間、サービスを提供していないにもかかわらず、サービス提供の記録を偽造し、提供したかのように装い、介護給付費を不正に請求し受領した。
  • 虚偽答弁
    監査の聴き取りに対して、複数の従業者が、サービスを提供し、サービス提供の記録を作成していたと虚偽の答弁を行った。

   【介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス】

  • 介護保険法違反
    一体的に運営する訪問介護事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。

障害者総合支援法による事業

  1.【居宅介護、重度訪問介護、行動援護】

  • その他法令(介護保険法)違反
    一体的に運営する介護保険事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。

  2.【居宅介護、重度訪問介護、同行援護】

  • その他法令(介護保険法)違反
    一体的に運営する介護保険事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。

  3.【居宅介護、重度訪問介護】

  • その他法令(介護保険法)違反
    一体的に運営する介護保険事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。

3 経済上の措置

介護保険法による事業

 令和4年4月から令和6年5月までの期間において、不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により当該返還金額(概算)に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。

1. 訪問介護:41,616,152円(不正請求額29,725,823円、加算額11,890,329円)                                         介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービスの返還金はありません。

2. 訪問介護:50,087,419円(不正請求額35,776,728円、加算額14,310,691円)                                         介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービスの返還金はありません。

3. 訪問介護:40,784,149円(不正請求額29,131,535円、加算額11,652,614円)                                         介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービスの返還金はありません。

障害者総合支援法による事業

令和元年8月から令和5年6月までの期間において、不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、障害者総合支援法第8条第2項の規定により当該返還金額(概算)に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。

1. 居宅介護:1,131,680円(不正請求額808,343円、加算額323,337円)                                         重度訪問介護:74,433,374円(不正請求額53,166,696円、加算額21,266,678円)                                                            行動援護の返還金はありません。

2. 居宅介護:1,918,229円(不正請求額1,370,164円、加算額548,065円)                                         重度訪問介護、同行援護の返還金はありません。

3. 重度訪問介護:5,790,932円(不正請求額4,136,380円、加算額1,654,552円)                                         居宅介護の返還金はありません。

(参考)根拠法令

介護保険法(平成9年法律123号)(抜粋)

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