障がい福祉サービス事業者の指定の取消し及び訓練等給付費の返還請求について
2025年1月31日
ページ番号:644297
大阪市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、訓練等給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
大阪市としては、障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の取消し(効力発生は令和7年3月1日)を行い、不正に請求し受領していた訓練等給付費(加算額を含む)50,867,486円の返還を求めます。

1 対象事業所

(1)運営法人
- 合同会社大きな木(代表社員 大塚 文子)
- 一般社団法人みらい(代表理事 碩 義三)

(2)事業所名称
- 小さな木
- みらいワークセンター

(3)所在地
- 大阪府大阪市西成区花園北二丁目8番5号
- 大阪府大阪市西成区千本北二丁目5番9号

(4)サービス種別及び指定年月日
- 就労継続支援A型:平成29年1月1日指定
- 就労継続支援B型:令和2年1月1日指定

2 処分内容及び処分理由

(1)処分内容
- 指定の取消し(指定取消年月日 令和7年3月1日)
- 指定の取消し(指定取消年月日 令和7年2月1日)

(2)処分理由
- 訓練等給付費の請求に関する不正
令和5年4月から令和6年9月までの間、サービス管理責任者が不在であったにもかかわらず、「人員欠如減算」及び「個別支援計画未作成減算」を算定することなく、訓練等給付費を不正に請求し受領した。
また、令和2年3月から令和2年12月までの間、生活支援員の人員配置を満たしていないにもかかわらず、「人員欠如減算」を算定することなく、訓練等給付費を不正に請求し受領した。
- 訓練等給付費の請求に関する不正
令和5年6月から令和6年6月までの間、実際にサービス提供していないにもかかわらず、訓練等給付費を不正に請求し受領した。
また、令和3年5月から令和6年6月までの間(令和4年6月を除く)、目標工賃達成指導員配置加算の算定要件を満たしていないにもかかわらず、訓練等給付費を不正に請求し受領した。

3 経済上の措置
- 令和2年3月から令和2年12月までの間及び令和5年4月から令和6年9月までの間において、不正に請求し受領していた訓練等給付費を返還させるほか、障害者総合支援法第8条第2項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。
就労継続支援A型:30,553,803円(不正請求額21,824,145円、加算額8,729,658円) - 令和3年5月から令和6年6月までの間(令和4年6月を除く)及び令和5年6月から令和6年6月までの間において、不正に請求し受領していた訓練等給付費を返還させるほか、障害者総合支援法第8条第2項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。
就労継続支援B型:20,313,683円(不正請求額14,509,774円、加算額5,803,909円)

(参考)根拠法令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)(PDF形式, 55.43KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)(DOCX形式, 23.73KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
探している情報が見つからない
