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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けます

2025年4月16日

ページ番号:645520

第十二回特別弔慰金の概要

 戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されるものです。

 第十二回特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に額面27万5千円、5年償還の記名国債を支給します。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。


戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

特別弔慰金の支給には請求が必要となります。支給対象となる方は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までに請求してください。


※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

受付窓口

お住いの区によって窓口が異なります。区役所の窓口は次の一覧のとおりです。

請求される方によって、必要となる書類が異なりますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。

特別弔慰金の請求窓口一覧

区名

担当部署

電話番号

北区

地域課

06-6313-9951

都島区

まちづくり推進課

06-6882-9734

福島区

市民協働課

06-6464-9734

此花区

保健福祉課

06-6466-9857

中央区

市民協働課

06-6267-9842

西区

地域支援課

06-6532-9734

港区

協働まちづくり推進課

06-6576-9884

大正区

保健福祉課

06-4394-9857

天王寺区

市民協働課

06-6774-9734

浪速区

市民協働課

06-6647-9883

西淀川区

地域支援課

06-6478-9734

淀川区

市民協働課

06-6308-9734

東淀川区

保健福祉課

06-4809-9857

東成区

市民協働課

06-6977-9734

生野区

地域まちづくり課

06-6715-9010

旭区

地域課

06-6957-9734

城東区

市民協働課

06-6930-9046

鶴見区

市民協働課

06-6915-9166

阿倍野区

市民協働課(教育支援)

06-6622-9893

住之江区

協働まちづくり課

06-6682-9734

住吉区

地域課

06-6694-9845

東住吉区

区民企画課

06-4399-9915

平野区

安全安心まちづくり課

06-4302-9734

西成区

市民協働課

06-6659-9734

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7911

ファックス:06-6202-6961

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