戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けます
2025年4月16日
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第十二回特別弔慰金の概要
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されるものです。
第十二回特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に額面27万5千円、5年償還の記名国債を支給します。

支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間
特別弔慰金の支給には請求が必要となります。支給対象となる方は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までに請求してください。
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

受付窓口
お住いの区によって窓口が異なります。区役所の窓口は次の一覧のとおりです。
請求される方によって、必要となる書類が異なりますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。
区名 |
担当部署 |
電話番号 |
北区 |
地域課 |
06-6313-9951 |
都島区 |
まちづくり推進課 |
06-6882-9734 |
福島区 |
市民協働課 |
06-6464-9734 |
此花区 |
保健福祉課 |
06-6466-9857 |
中央区 |
市民協働課 |
06-6267-9842 |
西区 |
地域支援課 |
06-6532-9734 |
港区 |
協働まちづくり推進課 |
06-6576-9884 |
大正区 |
保健福祉課 |
06-4394-9857 |
天王寺区 |
市民協働課 |
06-6774-9734 |
浪速区 |
市民協働課 | 06-6647-9883 |
西淀川区 |
地域支援課 |
06-6478-9734 |
淀川区 |
市民協働課 |
06-6308-9734 |
東淀川区 |
保健福祉課 |
06-4809-9857 |
東成区 |
市民協働課 |
06-6977-9734 |
生野区 |
地域まちづくり課 |
06-6715-9010 |
旭区 |
地域課 |
06-6957-9734 |
城東区 |
市民協働課 |
06-6930-9046 |
鶴見区 |
市民協働課 |
06-6915-9166 |
阿倍野区 |
市民協働課(教育支援) |
06-6622-9893 |
住之江区 |
協働まちづくり課 |
06-6682-9734 |
住吉区 |
地域課 |
06-6694-9845 |
東住吉区 |
区民企画課 |
06-4399-9915 |
平野区 |
安全安心まちづくり課 |
06-4302-9734 |
西成区 |
市民協働課 |
06-6659-9734 |
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大阪市 福祉局総務部総務課総務グループ
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