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有料老人ホームに関する各種届出について

2025年3月21日

ページ番号:649052

有料老人ホームに関する各種届出について

設置届に係る事務手続きについて

 老人福祉法第29条の規定に該当する施設であれば、市長に有料老人ホームの届出をしなければなりません。

 有料老人ホームを設置、運営しようとする事業者の方は、「大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び指針に記載された関係法令等に基づき、設置、運営を行う必要があります。「大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「有料老人ホームの事務手続きフロー」を事前にご確認ください。

有料老人ホームの事務手続きについて

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事前協議について

有料老人ホーム設置届出時には、事前に事業計画や建物の図面、設備等について事前に必要書類を提出いただき、協議が必要になります。

 必要書類を準備の上で、Eメールで送付してください。

事前協議書類の送付先

fa2840@city.osaka.lg.jp

※ 来庁をご希望の方は、電話で来庁日時のご予約をお願いします。

(来庁予約電話番号)

 大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課(有料老人ホーム担当)

 06-6241-6530

設置届について

事前協議が完了されましたら、設置届について次の「有料老人ホーム設置届チェックリスト」にて必要書類をご参照の上、開設1か月前までに提出をお願いいたします。

 基準の中で、個室(一般居室・介護居室・一時介護室)の面積13平米以上(有効)は便所、洗面設備を除いた内法面積です。また、全室便所、洗面設備付きの個室で18平米(壁芯)以上で整備する場合には廊下幅の緩和措置があります。

設置届の提出方法

設置届については来庁または郵送により提出をお願いします。

来庁をご希望の方は、電話で来庁日時のご予約をお願いします。

(来庁予約電話番号)

大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課(有料老人ホーム担当)

06-6241-6320

(郵送での提出先)

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課(有料老人ホーム担当)

変更届について

 有料老人ホームの届出事項に変更が生じた場合は、老人福祉法第29条第2項の規定により、必ず変更日から1か月以内に変更届の提出をしてください。

 変更届については、次の「有料老人ホームの変更届について」をご参照のうえ、「有料老人ホーム事業変更届出書」及び必要な添付書類を添えて郵便による送付にて提出してください。


変更届について

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廃止・休止届について

 有料老人ホームを廃止・休止する場合は、老人福祉法第29条第3項の規定により、必ず廃止・休止日の1か月前までに廃止・休止届の提出をしてください。

届出様式について

届出様式

添付書類の参考様式集について

添付書類の参考様式

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関係法令やホームページのリンク

事故報告等の取扱い

有料老人ホームにおいて事故が発生した場合は、入居者の家族及び市町村に報告等を行うこを大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針に定めています。
報告すべき事故等の範囲、報告の手順、報告事項については「事業者向け情報(全サービス共通)<事故報告について>」をご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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