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事業者向け情報(全サービス共通)

2023年11月21日

ページ番号:533554

不正受給等を行った指定事業者に対する給付費等の支払いについて

 平成28年度より、介護給付費等の請求に関して、指定事業者が行政処分の対象となり得る重大な不正を行った場合には、当該指定事業者から請求された給付費等の支払いについて、不正内容等にかかる確認のために、より厳正な追加審査を行い、給付の一層の適正化を図ることにしました。

 ついては、審査を行う期間は給付費等の支払いは行いませんので、ご注意ください。

事故の未然防止及び事故報告について(令和3年11月1日改正)

  介護保険事業所において、事故が発生した場合は、入所者の家族及び市町村に報告等を行うことが厚生労働省令及び大阪市要綱で定められており、本市に対して事業所から適切に事故報告書が提出されるよう、報告すべき事故等の範囲、報告の手順、報告事項を定めております。つきましては、各事業所において事故が発生した場合は、本取扱いに沿って利用者の居住区の保健福祉センター介護保険担当及び福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)まで報告をしていただくようお願いします。

 また、住宅型有料老人ホームサービス付き高齢者向け住宅からの事故報告についても、利用者の居住区の保健福祉センター介護保険担当及び福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)まで報告をお願いします。

事故発生時の取扱いと報告様式

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参考資料 「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネージメント)に関する取組指針」平成14年厚生労働省

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参考資料「施設内における事故の未然防止及び事故報告の徹底について(通知)」

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参考資料 「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」平成25年厚生労働省

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参考資料 「高齢者介護施設における感染症対応マニュアル」平成25年厚生労働省

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参考資料 「社会福祉施設等における感染症及び食中毒マニュアル」平成18年大阪府

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介護予防訪問介護等における日割り計算の取り扱いについて

 介護予防訪問介護に係る介護報酬については、日割りで算定する場合があります。
 詳しくは月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について別ウィンドウで開くをご覧ください。

 

老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出について

 介護保険法の居宅サービスの提供を開始する際に、届出の必要となるサービスがあります。
 詳しくは老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業の届出についてをご覧ください。

 

居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書及び住宅改修が必要な理由書の事務取扱いについて

居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書及び住宅改修が必要な理由書の事務取扱い

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介護給付費過誤申立書の提出について

  審査決定済み(支払済み)の請求誤りがあった場合は、保険者を通じ大阪府国民健康保険団体連合会に対し、「通常過誤」または「同月過誤」を行い、請求を取り下げ正しい請求内容で再請求することによりその請求誤りを修正することとなります。

  各サービス事業者において、過誤申立が必要となった場合は『「介護給付費過誤申立書」の提出時における注意事項について』を事前に確認し、申立を行ってください。

 但し、同月過誤または通常過誤を行う審査月と同じ審査月に給付管理票の修正を提出することはできません。提出した場合、給付管理票は返戻になり、返戻となった給付管理票に基づく請求も返戻となりますので、ご注意ください。

 

 ※提出先は被保険者証に記載のある各区保健福祉課(介護保険グループ)あてです。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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