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サービス付き高齢者向け住宅登録制度 -高齢者住まい法-

2024年2月7日

ページ番号:370849

お知らせ

・R4.9 「大阪市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に関する要綱」を一部改正しました。

 老人福祉法に基づく大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針に関する内容については、福祉局高齢施策部介護保険課指定・指導グループ(06-6241-6310)にお問い合わせください。

ページご案内

1.制度の概要

 平成23年10月20日に「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号、通称:高齢者住まい法)」(以下「法」という。)が改正・施行され、高齢者の居住の安定を確保することを目的とした「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が、国土交通省・厚生労働省の共管事業として創設されました。

 サービス付き高齢者向け住宅とは、法改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。

 住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。

 

サービス付き高齢者向け住宅に入居を希望される方

 登録されたサービス付き高齢者向け住宅をお探しの方は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム別ウィンドウで開くをご覧ください。

(参考)高齢者向け住まいの情報

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2.関係法令等

 関係法令については、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(制度について)別ウィンドウで開くをご覧ください。

 関係法令に基づく要綱については、大阪市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に関する要綱をご覧ください。

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3.登録基準

 関係法令等には、居住部分の面積、設備、バリアフリーのほか、提供するサービス、契約内容等に関して登録基準が定められており、それぞれの基準を満たす必要があります。

サービス付き高齢者向け住宅登録基準
基準問い合わせ先
住宅の種別賃貸住宅又は有料老人ホーム(老人福祉法)福祉局高齢施設課
(老人福祉法・介護保険法に関する基準)
06-6241-6530
入居者の資格単身高齢者世帯又は高齢者+同居人(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族)
 ※「高齢者」とは60歳以上の者、又は介護保険法に基づく要介護・要支援認定を受けている者
提供するサービス
(状況把握サービス・生活相談サービス)
(1)状況把握(安否確認)サービス・生活相談サービスを提供すること
(2)ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐すること
(3)常駐しない時間帯は緊急通報システムで対応すること
(4)大阪府が定める高齢者居住安定確保計画別ウィンドウで開くに照らして適切であること
入居契約前の書面説明による状況把握・生活相談サービス以外の外部サービスの選択性の確保
居住部分の面積、設備、バリアフリー(1)各居住部分の床面積が、原則25平方メートル以上であること。ただし、次の場合にあっては、18平方メートル以上であること。都市整備局安心居住課
06-6208-9648
各居住部分の床面積の合計及び入居する高齢者が共同して利用する居間、食堂、台所その他の住宅部分の床面積の合計が、全居住部分の戸数に25㎡を乗じて算出された床面積以上である場合。ただし、床面積が25㎡を超える各居住部分は25㎡として算定する。
(2)原則として各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。ただし、次の場合は各居住部分に台所、収納設備又は浴室を備えていなくてもよい。
台所については、居室のある階ごとに、入居者が共同利用できる調理施設(コンロ、シンク及び調理台を備えたもの)を備えていること
収納設備については、施錠可能な個別の収納設備を戸数と同数以上備えていること
浴室については、次のとおり。
男女別かつ戸数10戸につき1人分(10戸以下の場合は2人分)以上の浴室を備えていること
個別浴室は1人分、複数が同時に入浴可能な共同浴室は一度に利用できる人数分の浴室を備えていること
居室のある階ごとに浴室を備えていない場合は、居室のある階から浴室のある階まで移動できる高齢者に配慮したエレベーターを備えていること
デイサービスセンター等が同一建物内に併設されており、その浴室を時間外に利用できるものは、1人分の浴室を備えていること
(3)バリアフリー構造であること (段差のない床、浴室等の手すり、車椅子で移動できる幅の廊下その他加齢に伴って生ずる身体の機能の低下を補い日常生活を支障なく営むために必要な構造及び設備の基準として法律・規則等で定める基準に適合すること)
(4)大阪府が定める高齢者居住安定確保計画別ウィンドウで開くに照らして適切であること
緊急通報装置の設置
耐火性能の確保
旧耐震建築物の耐震性の確保
契約内容(1)書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方法、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)による契約であること
(2)居住部分が明示された契約であること
(3)敷金、家賃、サービスの対価以外の金銭を受領しないこと(権利金等その他の金銭を受領しないこと)
(4)家賃等の前払い金を受領する場合は、その算定の基礎が明示されていること
(5)家賃等の前払い金を受領する場合は、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
(6)家賃等の前払い金について、規則に定められた期間に契約解除又は入居者の死亡により終了となった場合、定められた方法により算定される額を除いて返還すること
(7)長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないことになっている等、居住の安定が図られた契約内容になっていること
(8)サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金又は前払金を受領しないこと
(9)家賃等の前払い金について、返還債務を負うことになる場合に備えて、必要な保全措置が講じられていること

規則:国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則

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4.登録・更新の申請

登録・更新の申請に関する問い合わせ先

問い合わせ先

内容

担当

連絡先

提供するサービスに関すること等

福祉局高齢者施策部高齢施設課

(大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号 船場センタービル7号館3階)

06-6241-6530

居住部分の面積、設備、バリアフリーに関すること等

都市整備局企画部安心居住課

(大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階)

06-6208-9648

登録・更新申請手続きの流れ

 登録・更新申請手続きの流れについては、以下の添付ファイルをご確認下さい。

※更新申請をされる場合は、「更新申請の留意事項」をご覧ください。

登録・更新申請手続きの流れ

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事前相談

登録・更新申請の際には、あらかじめ福祉局高齢者施策部高齢施設課及び都市整備局企画部安心居住課にて事前相談が必要です。

申請

申請時には、事前相談の内容を反映し、福祉局高齢者施策部高齢施設課の受付印が押印された申請書類一式(3部)を都市整備局企画部安心居住課までご提出ください。

申請書類

申請書類

1. 規則第4条に定める申請書(サービス付き高齢者向け住宅事業登録システム別ウィンドウで開くに申請情報を入力し、登録申請書をダウンロードしてください)

(1) 別記様式第1号 (第4条関係)サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書

(2) 別紙 サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地 など

(3) 別添1及び2 役員名簿

(4) 別添3 住宅の規模並びに構造及び設備等

(5) 別添4 状況把握及び生活相談サービスの内容 など

2. 規則第7条第1項に定める添付書類

(1) 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

(2) サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類

※参考とする様式はサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム別ウィンドウで開くに掲載されています。

(3) 入居契約に係る約款

※参考とすべき入居契約書はサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム別ウィンドウで開くに掲載されています。

(4) サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類(委託契約書の写し)

(5) 法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類

3. 要綱別表第1に掲げる添付書類

(1) 第1号様式 申請書類一覧

(2) 第2号様式 申請書の記載事項等に関する誓約書

(3) 第3号様式 サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準に係るチェックリスト

(4) 法第17条第1項に基づく登録事項等の説明書

(5) 各住戸と共同利用設備の面積がわかる求積図及び求積表

(6) 建築基準法施行規則に定める床面積求積図

(7) 検査済証の写し(建築工事が完了している場合)

(8) 耐震診断書(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物の場合)

(9) 入居者向けパンフレット(作成している場合)

(10) 登録事項、添付書類の記載事項に変更があったことを、入居者に説明した書類(変更届出の場合)

規則:国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)

要綱:大阪市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に関する要綱

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更新申請の留意事項

 

  • サービス付き高齢者向け住宅の登録については、法第5条第2項の規定により、5年ごとに更新が必要です。更新されない場合、登録は失効しますので、登録から5年目を迎えるサービス付き高齢者向け住宅については、登録の有効期間の満了の日までに更新申請をしてください。

  • 有効期間の満了の日までに更新申請をされなかった場合、登録はその効力を失い、抹消されます。
  • 登録の効力を失った後も同様に事業を続けた場合、法第14条の名称の使用制限の規定に抵触する恐れがあるとともに、法第23条の老人福祉法の特例の規定が適用されません。また、国の補助金の交付を受けて整備したサービス付き高齢者向け住宅やその他併設施設については、補助金返還事由に該当します。
  • 現在の登録事項に変更がある場合は、更新申請の前に変更届を提出していただく必要があります。登録事業者の変更がある場合については、変更手続(地位承継)が完了しなければ、更新申請ができません。また、登録事業者の変更には添付書類を多数提出していただく必要があります。時間に余裕を持って都市整備局企画部安心居住課に相談ください。
  • 更新申請の手続きの流れ・申請書類は登録申請時と同様ですので、「登録・更新申請手続きの流れ」及び「申請書類」をご確認下さい。
  • 登録の更新を申請する場合の添付書類について、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができます。(令和4年9月1日以降) 

添付を省略する書類がある場合の申請書記入例について

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5.登録・更新後の手続き

登録後又は更新後は必要に応じ、手続きを行ってください。

各種届出等の提出時には、必要書類一式(2部)を都市整備局企画部安心居住課までご提出ください。

登録・更新後の手続きに関する問い合わせ先

問い合わせ先

内容

担当

連絡先

提供するサービスに関すること等

福祉局高齢者施策部高齢施設課

(大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号 船場センタービル7号館3階)

06-6241-6530

居住部分の面積、設備、バリアフリーに関すること等

都市整備局企画部安心居住課

(大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階)

06-6208-9648

登録・更新後の手続きの流れ

 登録・更新後の手続きの流れについては、以下の添付ファイルをご確認下さい。

登録・更新後の手続きの流れ

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登録・更新後の手続き一覧

登録・更新後の手続き一覧

手続

事由

申請者

手続時期

必要書類

変更届

・登録事項に変更があったとき

登録事業者

変更があった日から30日以内

・規則 別記様式第二号(第16条関係)サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項の変更届出書(サービス付き高齢者向け住宅事業登録システム別ウィンドウで開くに変更情報を入力し、変更届出書をダウンロードしてください。)

※規則第4条に定める申請書の別紙及び別添に変更がない場合は、こちらの変更届出書を使用してください。

登録申請の添付書類のうち、変更内容に関わる書類

地位承継届

・登録事業者がその登録事業を譲渡したとき

・登録事業者について相続、合併又は分割(登録事業を承継させるものに限る。)があったとき

地位を承継した者

地位承継日から30日以内

・要綱 第7号様式(地位承継届出書)

・事業承継に係る合意書の写し

・入居者への通知、入居者の同意がわかる書類

※変更届も併せてご提出いただく必要があります。

廃業等届

・登録事業を廃止しようとするとき

・登録事業者である法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散しようとするとき

登録事業者

廃止等の30日前まで

・要綱 第8号様式(サービス付き高齢者向け住宅事業廃業等届出書)

・従前入居者との契約解除の合意書の写し

・従前入居者の転居先への入居を担保する書類

・登録事業者が破産手続開始の決定を受けたとき

破産管財人

破産手続開始決定を受けた日から30日以内

登録抹消申請

・登録を抹消するとき

登録事業者

抹消決定後すみやかに

・要綱 第9号様式(サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消申請書)

・従前入居者との契約解除の合意書の写し

・従前入居者の転居先への入居を担保する書類

工事完了報告

・登録後工事が完了した場合

登録事業者

速やかに

・要綱 第11号様式(サービス付き高齢者向け住宅事業の整備に関する工事完了報告書)

・検査済証の写し

・ 耐震診断書(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物の場合)

・入居者向けパンフレット(作成した場合)

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6.立入検査・報告等

立入検査・報告等関する問い合わせ先

問い合わせ先

内容

担当

連絡先

提供するサービスに関すること等

福祉局高齢者施策部介護保険課

(大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号 船場センタービル7号館3階)

06-6241-6310

居住部分の面積、設備、バリアフリーに関すること等

都市整備局企画部安心居住課

(大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階)

06-6208-9648

立入検査について

 サービス付き高齢者向け住宅の登録事項の現状について確認するため、本市職員による立入検査を行います。具体的な実施内容については、個別に通知をお送りします。

検査項目

 登録事業者は提供するサービスの内容や登録事項について、著しく事実と異なるような、誤認を与えるような誇大広告を行うことは禁じられています。

  • 登録事項の公示(法第16条)

 登録事業者は、登録事項について広く情報を開示しなければなりません。

  • 契約締結前の書面の交付及び説明(法第17条第1項)

 登録事業者は、契約前に入居者に対して、書面等により登録事項に関する重要事項を説明する必要があります。

  • 高齢者生活支援サービスの提供(法第18条)

 登録事業者は、入居契約に沿った生活支援サービスを提供しなければなりません。

  • 帳簿の備付け等(法第19条)

 登録事業者は、登録住宅の管理に関する帳簿を備付け、保管しておかなければなりません。

  • 登録事業者の遵守すべき事項(法第20条)
  1. 登録事業の業務に関して広告をする場合は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示方法を遵守すること
  2. 登録事項に変更があったとき、又は添付書類の記載事項に変更があったときは、入居者に対しその変更内容を記載した書面を交付して説明すること(軽微な変更の場合を除く)

定期報告について

 定期報告(自主点検)については、福祉局高齢者施策部介護保険課(TEL:06-6241-6310)にお問い合わせください。

 

・自主点検について(福祉局HP

サービス付き高齢者向け住宅における事故報告等の取扱い

事故報告については、福祉局高齢者施策部介護保険課(TEL:06-6241-6310)にお問い合わせください。

 

・事故報告について(福祉局HP)

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7.(参考)整備費の支援

※サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市への意見聴取について

平成28年4月以降に補助金交付申請する場合には、「地元市町村に意見聴取を行ったものであること」が補助の要件となりますが、大阪市においては意見聴取は不要としています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都市整備局企画部安心居住課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-9648 ファックス: 06-6202-7064

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