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介護給付費の請求取り下げについて(介護給付費過誤申立)

2024年3月12日

ページ番号:457839

介護保険請求内容の誤り等による請求取り下げ

請求内容の修正について(過誤申立)

審査済み(支払済み)の介護給付費において請求誤りがあった場合は、既に審査済み(支払済み)の請求を一度取り下げて、再度、正しい請求を行う必要があります。

請求取り下げについては、保険者を通じて大阪府国民健康保険団体連合会に対し、「通常過誤」または「同月過誤」の申立書を提出することにより、請求を取り下げることができます。

請求取り下げを行ったあと、正しい請求内容で再請求することにより、請求誤りを修正することとなります。

各サービス事業者において、過誤申立が必要となった場合は『「介護給付費過誤申立書」の提出時における注意事項について』をよく確認していただき、過誤申立を行ってください。

請求内容の修正における注意事項(重要)

・過誤申立は請求を行った介護給付費の審査・決定が行われた後でしか行えません。(請求を行った月に当該請求分の過誤申立は出来ません。)

・同月過誤または通常過誤を行う審査月と同じ審査月に給付管理票の修正を提出することはできません。万が一、同月に給付管理票の修正を提出した場合、その給付管理票は返戻となり、返戻となった給付管理票に基づく請求も返戻となりますので、ご注意ください。

(給付管理票の修正は過誤申立と同時(同月)に出来ません。)

電子申請による過誤申立について

過誤申立書提出方法及び提出期限

令和5年9月1日以降提出分より、今までの郵送、窓口での書面申請に加え、行政オンラインシステムでの電子申請も可能になります。 

詳細に関しては大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くでご確認ください。

通常過誤及び同月過誤の提出期限については、大阪市行政オンラインシステムをご確認ください。

書面による過誤申立の様式について

『「介護給付費過誤申立書」の提出時における注意事項について』及び記入例をご確認いただき、介護給付費過誤申立書を作成してください。

介護予防・日常生活支援総合事業の過誤申立の様式については、本市HP「介護予防・日常生活支援総合事業」に掲載しています。

※ 介護予防・日常生活支援総合事業の過誤申立を介護給付費の過誤申立書で行うことは出来ません。

書面による介護給付費過誤申立書等の提出について

提出先は被保険者証に記載のある各区保険福祉課(介護保険グループ)あてに提出してください。

複数区の過誤申立がある場合は、該当区ごとに過誤申立書を作成し提出してください。

通常過誤及び同月過誤の申立締切日については、各区保険福祉課(介護保険グループ)にご確認ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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