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介護予防・日常生活支援総合事業

2024年9月5日

ページ番号:392348

大阪市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和6年4月以降改定版)

単位数表マスタについて、令和6年8月1日一部修正を行いました。再取り込みをお願いいたします。

大阪市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(令和6年6月~)

(令和6年6月7日掲載)


総合事業の創設趣旨

団塊の世代がすべて75歳以上となる令和7(2025)年に向け、ひとり暮らし高齢者や夫婦のみの高齢者世帯、認知症高齢者の増加が見込まれる中、介護や支援が必要な状態になってもいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、住まいを中心として医療・介護・生活支援・介護予防を包括的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築が政策課題となっています。

「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取組みの一つとして、平成26(2014)年の介護保険制度改正において「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)が導入されました。
地域包括ケアシステムの姿
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資料:厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」

総合事業の目的

総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とし、地域の支え合いの体制づくりを推進するとともに、高齢者の社会参加や生きがいづくりを通じて介護予防の取組みを推進することを目的としています。

大阪市の現状と将来の姿【第8期大阪市高齢者保健福祉・介護保険事業計画】

大阪市では、高齢者一人ひとりが住み慣れた地域で自立した生活を安心して営み、長寿化した人生を健康でいきいきと豊かに尊厳をもって暮らすことのできる社会の実現をめざし、「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(2021(令和3)年度~2023(令和5)年度)」を新たに策定しております。本計画では、次の5点を重点的な課題と取組みと位置づけ、各施策に取り組んでまいります。

1.高齢者の地域包括ケアの推進体制の充実
2.認知症施策の推進
3.介護予防・健康づくりの充実・推進
4.地域包括ケアの推進に向けたサービスの充実
5.高齢者の多様な住まい方の支援

めざすべき地域像

大阪市では、後期高齢者の増加に伴い、今後も医療と介護ニーズを併せ持つ高齢者、重度の要介護認定者、ひとり暮らし高齢者、認知症高齢者などが増加すると見込んでいます。

また、「支え手」となる生産年齢人口が減少し、核家族化の進行やひとり暮らし高齢者や夫婦のみの高齢者世帯の増加等による家族や親族の支え合いの希薄化、地域の支え合い機能の低下が予測されます。

高齢期は、介護を必要とする人がいる一方で、趣味や社会活動への参加など、自らの価値観にしたがって能動的・主体的な生活を送る時期でもあることから、介護が必要な方は重度化を防止し、健康な人は要介護状態になることを予防する取組みを進めることができるよう支援していく必要があります。

また、高齢者が長年培った知識や経験など自身が持てる力を最大限活用し、高齢者自らが介護予防に向けた活動の担い手となることで、高齢者の社会参加や生きがいづくりを通じた地域における支え合い、助け合いの体制づくりを推進していく必要があります。

大阪市介護予防・日常生活支援総合事業について

総合事業は、要支援者が利用する訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)を全国一律の予防給付から市町村が地域の実情に応じて実施する地域支援事業に移行し、多様なサービスの充実を図る「介護予防・生活支援サービス事業」と、住民主体の介護予防活動の取組みを支援し、重度化予防を推進する「一般介護予防事業」で構成されています。

大阪市では、平成29年4月から総合事業を実施しています。

介護予防・生活支援サービス事業の概要(多様なサービスの充実)

訪問介護(要支援1・2の方)
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通所介護(要支援1・2の方)
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訪問サービス利用時の注意点(事業者向け)

介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス利用については、サービス利用対象者の状態像によって、「介護予防型訪問サービス」と「生活援助型訪問サービス」に振り分けるプロセスにより、サービス決定の客観性・中立性・公平性を確保しています。介護予防支援のケアプランの新規作成及び見直しを行う場合は、利用対象者の状態像による振り分けプロセスに基づき訪問型サービス利用の必要性の確認を行ってください。

指定居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けて介護予防支援のケアプランを作成する場合は、下の添付ファイル「振り分けプロセス」をご確認ください。

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援によるケアプランを作成する場合は、大阪市HP 「大阪市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)事業実施マニュアル」をご確認ください。

振り分けプロセス

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総合事業における共生型サービス

平成30年の介護報酬改定において、介護給付の訪問介護、通所介護、短期入所で共生型サービスが創設されました。

共生型サービスとは、障がい福祉サービス事業所で訪問・通所・短期入所のサービスを利用していた障がいのある方が、65歳になって介護保険の被保険者となった際に、使い慣れた障がい福祉サービス事業所においてサービスを引き続き利用しやすくなるよう、障がい福祉制度の居宅介護・重度訪問介護の指定を受けた事業所であれば共生型訪問介護の指定、生活介護・自立訓練・児童発達支援、放課後等デイサービスの指定を受けた事業であれば共生型通所介護の指定、短期入所の指定を受けた事業所であれば共生型短期入所の指定を、基本的に受けられるように緩和した基準を設定するものです。

本市においては、介護給付における共生型サービスの創設の趣旨を踏まえ、総合事業の訪問型サービス・通所型サービスにおいても、基準を緩和したサービスとして、介護給付の共生型サービスと同様のサービスを実施します。

大阪市総合事業における共生型サービス事業者指定に関することは、下記からご確認ください。

住民の助け合いによる生活支援活動事業の実施

大阪市では、住民相互の助け合いの体制づくりを推進するため、平成30年7月から一部の地域で「住民の助け合いによる生活支援活動事業」のモデル実施を開始し、令和3年4月からは、モデル実施における課題や効果を踏まえ、対象範囲を全市に広げた取組みを実施します。

「住民の助け合いによる生活支援活動事業」は、平成27年10月から実施している「介護予防ポイント事業」の枠組みを活用し、地域にお住まいの高齢者が自身の生きがいづくりや介護予防のための活動として、生活支援を必要とする在宅の要支援者等に対して生活支援活動を提供するものです。

「住民の助け合いによる生活支援活動事業」の詳細は、下記からご覧ください。

一般介護予防事業(介護予防の充実・市民による自主的活動の支援)

高齢者が、介護が必要な状態になることをできる限り予防し、自立した自分らしい生活を送り、年齢を重ねても″いきいき″と生きがいをもって暮らすために一般介護予防事業を実施しています。

大阪市総合事業説明会(事業者向け)

平成28年9月28日〜30日に指定事業者向け説明会を開催しました。

大阪市総合事業説明会資料

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請求事務に係る説明資料(事業者向け)

平成29年4月からの総合事業のサービス提供に関して、国保連合会への請求事務の流れや請求事務における注意点等を掲載しています。地域包括支援センター及び指定居宅介護支援事業所、訪問型サービス・通所型サービスの指定事業所におかれましては、必ず下記の資料をご確認ください。

注 平成30年2月サービス提供分から介護予防ケアマネジメント費の請求の流れが変更になっています。

介護予防・日常生活支援総合事業の請求事務に係る説明資料

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注 申立事由コードの様式番号(左側2桁)については、訪問型サービス・通所型サービスの場合は「10」、介護予防ケアマネジメントの場合は「20」を記入してください。

総合事業各種様式集(事業者向け)

大阪市が指定・登録した総合事業サービス事業所で使用する運営規定、重要事項説明書等の様式を参考に掲載します。各リンク先で該当するファイルをダウンロードして使用してください。

介護職員処遇改善加算届出について(事業者向け)

総合事業のサービスについても、介護職員処遇改善加算を算定するには、介護職員処遇改善計画書や実績報告書を毎年度提出する必要があります。詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

サービスコード表・単位数表マスタ(事業者向け)

平成29年4月から、大阪市の被保険者(大阪市の住所地特例適用被保険者を除き、大阪市内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)に対し、大阪市の総合事業のサービスを提供した際は、下記のサービスコード表に記載しているサービスコードを使用してください。

指定居宅介護支援事業所及び訪問型サービス・通所型サービスを実施する事業所につきましては、給付管理票の作成・国保連合会への請求の際に、単位数表マスタが必要となります。各事業所におかれましては、請求ソフトに下記の単位数表マスタのファイルを取り込んでいただきますようお願いします。

なお、単位数表マスタのファイルを取り込む際には、A4のサービスコードのみ1単位の単価を10円として設定してください。

※大阪市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(令和6年6月~)を掲載しました。(令和6年6月7日)

大阪市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(過去掲載分)

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大阪市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(最新版)

注 単位数表マスタ(令和6年4月以降改定版)には、平成29年4月施行以降のすべての内容及び令和6年6月改定内容が含まれています。

令和6年8月1日修正箇所

・通所型サービスの介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳについて、終期の設定(2025年3月まで)がされていたため終期の削除を行いました。なお、こちらについては、現時点では影響はありません。令和7年3月末までに取り込みをお願いいたします。

(対象サービスコード:A66100,A66111,A66111,A66380)

・短時間型通所サービスのサービス提供体制加算Ⅰについて、対象者が要支援1になっており正しくは要支援2であるため修正を行いました。

(対象サービスコード:A66032、A66042)


大阪市介護予防・日常生活支援総合事業(指定第1号事業)事業所一覧

大阪市内の指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定介護予防支援事業所、大阪市介護予防・日常生活支援総合事業所(指定第1号事業所)について掲載しております。(休止事業所含む。)但し、大阪市外の事業所及びみなし指定の事業所は含まれません。

要綱

大阪市総合事業に関するQ&A(事業者向け)

指定事業者向け説明会(平成28年9月開催)後に寄せられた大阪市総合事業の質問等をまとめたものです。

大阪市生活援助サービス従事者養成研修

この研修は、介護福祉士・介護職員初任者研修や旧訪問介護員1~3級課程を修了していない方が、「大阪市生活援助型訪問サービス」に従事する場合に受講しなければならない研修です。

研修に関することについて、下記の「大阪市生活援助サービス事業者研修について」よりご確認ください。

注 研修修了者には、ハローワーク(公共職業安定所)や大阪福祉人材支援センターに求職登録するようお勧めしています。「生活援助型訪問サービス」を提供される事業所で、研修修了者の雇用を希望する場合は、ハローワーク等への求人登録をご活用ください。

大阪市介護予防・日常生活支援総合事業に関する問合せ先

大阪市介護予防・日常生活支援総合事業に関する問合せ先一覧
問合せ内容問合せ先電話番号
訪問型サービス(介護予防型・生活援助型)に関すること
 事業者指定手続きに関すること介護保険課
(指定グループ)
06-6241-6317・6319
報酬請求及びサービスコードに関すること介護保険課
(給付グループ)
06-6208-8059
事業者指導に関すること介護保険課
(指導グループ)
06-6241-6311~6316
住民の助け合いによる生活支援活動事業に関すること地域包括ケア推進課
(地域包括ケアグループ)
06-6208-8060
訪問型サービス(サポート型)に関すること地域包括ケア推進課
(認知症施策グループ)
06-6208-9957
通所型サービス(介護予防型・短時間型・選択型)に関すること
 事業者指定手続きに関すること介護保険課
(指定グループ)
06-6241-6317・6319
報酬請求及びサービスコードに関すること介護保険課
(給付グループ)
06-6208-8059
選択型通所サービス健診に関すること地域包括ケア推進課
(認知症施策グループ)
06-6208-9957
事業者指導に関すること介護保険課
(指導グループ)
06-6241-6311~6316
介護予防ケアマネジメントに関すること
(介護予防ケアマネジメントのサービスコード含む)
地域包括ケア推進課
(地域包括ケアグループ)
06-6208-8060
介護職員処遇改善加算に関すること介護保険課
(指定グループ)
06-6241-6319
介護予防教室(なにわ元気塾)に関すること地域包括ケア推進課
(認知症施策グループ)
06-6208-9957
百歳体操に関すること地域包括ケア推進課
(認知症施策グループ)
06-6208-9957
高齢者のいきがいと健康づくりに関すること高齢福祉課
(いきがいグループ)
06-6208-8054
介護予防ポイント事業に関すること地域包括ケア推進課
(認知症施策グループ)
06-6208-9957
生活援助サービス従事者養成研修に関すること介護保険課
(指導グループ)
06-6241-6318

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大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8028

ファックス:06-6202-6964

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