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共生型サービスについて

2024年12月11日

ページ番号:430393

 ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイなどについて、指定障がい福祉サービス等の利用定員の範囲内で高齢者と障がい児・者が共に利用できるように新設されたサービスです。

指定を受ける要件

1申請を希望する共生型介護保険サービスに対応する、障がい福祉サービス等の指定を受けていること。(下表参照)

2共生型サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するために、介護保険サービスの指定事業所その他関係施設から必要な技術的支援を受けていること等を定めた 「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」等、各申請サービスに応じた基準等を定める条例を遵守していること。

3定款の目的欄に当該事業に関する記載があること。(例:介護保険法に基づく通所介護事業、介護保険法に基づく第1号事業)

共生型サービスの申請を行える障がい福祉サービス等
 共生型サービス(介護)共生型サービスの指定を受けるために必要な障がい福祉サービス等の指定
ホームヘルプサービス共生型訪問介護・居宅介護
・重度訪問介護
デイサービス共生型通所介護(地域密着型含む)・生活介護(主として重症心身障がい者を通わせる事業所を除く)
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・児童発達支援(主として重症心身障がい児を通わせる事業所を除く)
・放課後等デイサービス(同上)
ショートステイ共生型(介護予防)短期入所生活介護

・短期入所(併設事業所及び空床利用型事業所)

総合事業共生型第1号訪問事業・居宅介護
・重度訪問介護
総合事業共生型第1号通所事業・生活介護(主として重症心身障がい者を通わせる事業所を除く)
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・児童発達支援(主として重症心身障がい児を通わせる事業所を除く)
・放課後等デイサービス(同上)

指定申請の受付について

 介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に基づく介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。大阪市内において介護保険事業をお考えの指定障がい福祉サービス事業者等の方は、事前に指定申請予約申込を大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くより行い、次に示している提出書類を来庁予定日に持参願います。

提出書類

  1. 指定申請書
  2. 指定等に係る記載事項(付表)
  3. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  4. 運営規程
  5. 誓約書
  6. その他指定に関し必要と認める事項


介護保険最新情報

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新規申請事務手数料

 共生型サービスの指定申請審査事務手数料  新規指定申請1件につき 10,000円

◎同一の事業所において一体的に運営される共生型訪問介護と共生型第1号訪問事業及び共生型通所介護(地域密着型を含む)と共生型第1号通所事業を同時に申請する場合は合わせて10,000円

各種届け出に必要なその他の様式ついて

共生型サービスに関するお問い合わせ窓口

提出先

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号(船場センタービル7号館3階)

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)

電話:06-6241-6310

(訪問介護)音声案内が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。

(通所介護・短期入所生活介護)音声案内が流れますので【3】、次の案内で【1】を選択してください。

通話内容確認のため録音しています。

(注意)受付時間は午前9時から午後5時30分です。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および12月29日から翌年1月3日を除く)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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