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令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について

2025年3月13日

ページ番号:649231

令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について

※障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業補助金の申請については、大阪府への届出となります。内容・手続き等につきましては、大阪府へご確認ください。 

 処遇改善加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があります。令和7年4月から算定を希望する場合には、次により加算の届出を行っていただくようお知らせします。

 なお、算定される事業者においては、「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」を熟読したうえで、届出を行ってください。

※地域相談支援・計画相談支援・障がい児相談支援については、算定対象外です。


~目次~

1.事務連絡(ページ内リンク)

2.届出書類(ページ内リンク)

3.届出方法(ページ内リンク)

4.届出期限(ページ内リンク)

5.送付先(ページ内リンク)

6.問い合わせ先(ページ内リンク)

1.事務連絡

厚生労働省及びこども家庭庁による事務連絡

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2.届出書類

《全事業者共通》

①加算届連絡票(令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善加算用)

②処遇改善計画書【別紙様式2-1 (処遇改善加算 総括表)】

③処遇改善計画書【別紙様式2-2(処遇改善加算 個票)】

※体制等状況一覧表の提出は不要です。


《その他(該当する場合のみ)》

④特別な事情に係る届出書(別紙様式5)

⑤収受印の返送を希望される場合は、返信用封筒(返信に必要な金額の切手を貼付したもの)及び控用の【別紙様式2-1(総括表)】を同封してください。

3.届出方法

送付による届出

他の加算と同封せずに送付いただきますよう、ご協力お願いいたします。

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4.届出期限

〇令和7年4月及び5月算定開始分:令和7年4月15日(月曜日)【当日消印有効】

※令和6年度に加算の算定を行っていても、上記期限までに届出がない場合は令和7年4月以降の算定はできません。

〇令和7年6月以降分:算定開始日の前々月末日【当日消印有効】

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5.送付先

〒541-0055

大阪市中央区船場中央三丁目1番7-331号 船場センタービル7号館3階

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(指定担当)~令和7年度処遇改善加算計画書在中~

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6.問い合わせ先

《制度内容等について》

〇福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

 電話番号:050-3733-0230(受付時間:9:00~18:00(土日含む))


《届出について》

〇大阪市 福祉局障がい者施策部運営指導課(処遇改善加算担当)

 電話番号:06-6241-6520(プッシュ①) ファックス番号:06-6241-6608

 大阪市:ファックス・電子メールでの運営指導課へのお問い合わせについて (…>お知らせ>事業者の皆様へ)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部運営指導課指定担当
電話:06-6241-6520(プッシュ①) ファックス:06-6241-6608