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社会福祉法人大阪社会医療センターの中期目標を制定しました。

2025年4月4日

ページ番号:650903

 このたび福祉局は、所管する外郭団体である、社会福祉法人大阪社会医療センターについて、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱第12条第1項の規定に基づき、中期目標を制定いたしましたので、公表いたします。

外郭団体が達成すべき事業経営に関する目標【中期目標】

1 外郭団体名

 社会福祉法人 大阪社会医療センター

2 所管所属

 福祉局

3 中期目標の期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年

4 本市が行政目的又は施策の達成のために当該外郭団体に求める役割を果たすために当該外郭団体が行うべき事業経営に関する事項

  1. 当該外郭団体の事業経営を通じて達成しようとする本市の行政目的又は施策の具体的な内容
     あいりん地域及びその周辺地域において、無料低額診療及び医療・福祉に関する相談支援等のサービスを総合的かつ一体的に提供する。
  2. 中期目標の期間終了時において1の行政目的又は施策によって実現しようとする状態
     あいりん地域及びその周辺地域において、無料低額診療及び医療・福祉に関する相談支援などのサービスを必要とする対象者に、当該サービスが適切に提供され保健と福祉の増進が図れている状態
  3. 2の状態を客観的に示す指標及び当該指標による目標(可能な限り定量的なもの)
     指標:行政機関や関係団体等から案内されたサービスを必要とする対象者に対して、当該外郭団体が生活保護の申請、療養、その他社会保障制度等の医療・福祉に関する適切な相談支援を行い、情報提供や支援などにつながった割合
     目標:中期目標期間の各年度 85%以上
  4. 2の状態にするために当該団体が行うべき事業経営の具体的な内容
     対象者に対しての生活保護の申請、療養、その他社会保障制度等の医療・福祉に関する支援を適切に実施するための、行政機関や西成労働福祉センター等の支援機関等との連携基盤の維持及び強化
  5. 4の事業経営の2の状態(成果)への貢献度を示す指標の例(可能な限り定量的なもの)
     行政機関や支援機関との連携強化を目的とした当該外郭団体主催の事例検討会議の開催回数及び関係機関の開催する事例検討会議等への参加回数

5 その他当該外郭団体の事業経営に関する事項で本市の行政目的又は施策の達成のために必要と認めるもの

  1. 本市の行政目的又は施策達成のために必要な当該外郭団体の事業経営に関する事項
     財務内容の改善
  2. 中期目標の期間終了時において1について実現しようとする状態
     収入の確保及び経費の削減により資金収支を改善し、事業活動を将来にわたって安定的かつ継続的に行うことができる状態
  3. 2の状態を客観的に示す指標及び当該指標による目標(可能な限り定量的なもの)
     指標:事業活動資金収支差額
     目標:中期目標期間の各年度黒字化                                                                                       ※目標の達成にあたっては、新たな借入を前提とせず、事業活動における黒字化を通じて財務の安定を図る
  4. 2の状態にするために当該団体が行うべき具体的な内容
     借入を伴わない安定的な経営基盤に向けた収益の拡大及び経費の削減
  5. 4の事業経営の2の状態(成果)への到達度を示す指標の例(可能な限り定量的なもの)
     収入の確保:医療事業収益額、病床利用率
     経費の削減:医薬品費、水道光熱費、業務委託費、事務消耗品費など

6 制定日

 令和7年4月1日

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このページの作成者・問合せ先

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