介護保険事業者の指定の全部効力の停止及び介護給付費の返還請求について
2025年4月30日
ページ番号:651140
大阪市では、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、介護給付費の不正があったことが判明しました。
大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者の指定の全部効力の停止(効力発生は令和7年6月1日から11月30日)を行い、不正に請求していた介護給付費(加算額を含む)2,911,407円(概算)の返還を求めます。

1 対象事業者

(1)運営法人
株式会社あんじゅ(代表取締役 西辻 弘子)

(2)事業所名称
- あんじゅ福島ヘルパーステーション
- あんじゅヘルパーステーション

(3)所在地
- 大阪府大阪市福島区吉野一丁目7番4号 ヤマキンビル3階
- 大阪府大阪市北区山崎町1番6号

(4)サービス種別及び指定年月日

介護保険法による事業
- 訪問介護:平成24年5月1日指定
介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス:平成29年4月1日指定 - 訪問介護:平成22年1月1日指定
介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス:平成29年4月1日指定

2 処分の内容及び理由

(1)処分の内容
- 指定の全部効力の停止(令和7年6月1日から11月30日まで)
- 指定の全部効力の停止(令和7年6月1日から11月30日まで)

(2)処分の理由

介護保険法による事業
- 訪問介護
【運営基準違反】
利用者Aについて、令和3年3月から令和6年9月までの間、法人役員の指示により、サービスを提供していない従業員が、サービス提供記録を偽造していた。
【介護給付費に関する不正】
利用者Aについて、令和4年11月から令和6年9月までの間、法人役員の指示により、当該事業所の従業員がサービスを提供していないにもかかわらず、サービスを行ったかのようにサービス提供記録を偽造し、介護給付費を不正に請求し受領した。
介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス
【介護保険法違反】
一体的に運営する指定訪問介護事業において、運営基準違反及び不正請求が行われた。 - 訪問介護
【運営基準違反】
利用者Bについて、令和4年5月から令和6年2月までの間、法人役員の指示により、サービスを提供していない従業員が、サービス提供記録を偽造していた。
【介護給付費の請求に関する不正】
利用者Bについて、令和5年1月から令和6年2月までの間、法人役員の指示により、当該事業所の従業員がサービスを提供していないにもかかわらず、サービスを行ったかのようにサービス提供記録を偽造し、介護給付費を不正に請求し受領した。
介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス
【介護保険法違反】
一体的に運営する指定訪問介護事業において、運営基準違反及び不正請求が行われた。

3 経済上の措置

介護保険法による事業
令和4年11月から令和6年9月までの期間において、不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により当該返還金額(概算)に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。
- 訪問介護:1,884,365円(不正請求額1,345,975円、加算額538,390円)
介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービスの返還金はありません。 - 訪問介護:1,027,042円(不正請求額733,602円、加算額293,440円)
介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービスの返還金はありません。

(参考)根拠法令
介護保険法(平成9年法律123号)(抜粋)
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