大阪市福祉局後援名義の使用に関する要綱
2025年5月1日
ページ番号:652470
(趣旨)
第1条 この要綱は、国、地方公共団体又は民間団体等が主催する講演会、記念式典等(以下「事業」という。)について、事業の主催者から大阪市福祉局(以下「福祉局」という。)の後援の名義の使用(以下「名義使用」という。)に関して申請があった場合の必要な取扱いを定めるものである。
(定義)
第2条 この要綱における後援の定義は、福祉局が事業の趣旨に賛同し、その開催に対して名義使用を認めることをもって支援することをいう。
(使用承認名義)
第3条 後援の名義は、「大阪市」とする。
(名義使用の承認の原則)
第4条 福祉局長は、第2条に規定する後援の意義を十分検討したうえで、後援の名義使用を承認する。
(承認要件)
第5条 福祉局長は、主催者が次の各号に掲げる要件を満たす場合に、後援の名義使用を承認することができる。ただし、主催者又はその役員、構成員若しくはその他事業関係者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であるときは承認することができない。
⑴ 主催者の存在及び責任の所在が明確であり、かつ、事業遂行能力が十分であると認められるものであって、次のいずれかに該当するものであること。
ア 国の行政機関
イ 地方公共団体
ウ 独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体
エ 新聞社、放送局その他の報道機関
オ その他福祉局長が特に適当と認めたもの
⑵ 事業の内容が、次に掲げる要件を全て満たすものであること。
ア 福祉局の施策の推進に寄与すると認められるものであって、公益性があるものであること
イ 原則として、広く市民(市内在勤及び在学者を含む。)を対象とするものであり、市内で開催されるものであること
ウ 宗教性又は政治性を有しないこと
エ 営利、宣伝、勧誘等を目的とするものでないこと
オ 主催者が参加料、入場料、出品料等を徴収する場合、その目的及び金額が適正かつ明確であること
カ その他福祉局長が名義使用の承認を行うことが不適当であると認めるものではないこと
(申請手続)
第6条 主催者は、後援の名義使用に係る承認を得ようとする日の1月前までに、次の各号に掲げる書類を添えて、後援名義使用承認申請書(様式第1号)により申請しなければならない。ただし、申請期限までに同申請書等必要書類が提出できないことにつき特別の事情がある場合は、この限りではない。
⑴ 主催者の存在及び責任の所在を明らかにする書類(定款、会則、役員名簿等)
⑵ 対象となる事業の事業計画書(開催要領等)及び収支予算書
⑶ その他福祉局長が必要と認める書類
(承認手続)
第7条 福祉局長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、第5条に規定する要件に基づき審査を行い、審査の結果、後援の名義使用を承認する場合は、申請者(前条に規定する申請手続を行う者をいう。以下同じ。)に対して後援名義使用承認通知書(様式第2号)により通知し、承認しない場合は、不承認の理由を明記して後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により通知する。
(承認条件)
第8条 福祉局長は、前条に規定する後援の名義使用の承認に際し、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
⑴ 主催者は、後援の名義使用を当該事業以外に行わないこと
⑵ 後援の名義使用の期間は、承認した日から当該事業終了時までとすること
⑶ 申請者は、後援の名義を使用した広報印刷物を作成する場合は、事前に福祉局長に届け出ること
⑷ 申請者は、申請内容に変更(事業の中止を含む。)が生じた場合は、次条に規定する変更届を提出すること
⑸ 事業実施後は、速やかに事業実施報告書及び収支決算書を提出すること
⑹ 経費は全て主催者が負担すること
⑺ その他福祉局長が必要であると認めるもの
(承認後の内容変更)
第9条 申請者は、後援の名義使用の承認を受けた後、第6条に掲げる申請内容に変更(事業の中止を含む。)が生じた場合は、速やかに次の各号に掲げる書類を添えて、後援名義使用承認内容変更届(様式第4号)を提出しなければならない。
⑴ 後援名義使用承認通知書の写し
⑵ 変更内容に関する書類
⑶ その他福祉局長が必要であると認める書類
(承認の取消し)
第10条 福祉局長は、次のいずれかに該当するときは、後援名義の使用承認を取り消すものとし、取消理由を明記して後援名義使用承認取消通知書(様式第5号)により通知する。
⑴ 第5条に規定する承認要件のいずれかを満たさなくなったとき
⑵ 申請内容に虚偽があることが判明したとき
⑶ 後援の名義使用の承認条件に反したとき
⑷ その他福祉局長が不適当であると認めるとき
2 前項の承認の取消しにより主催者に生じた損害等について、大阪市はその責めを負わない。
(事業実施報告)
第11条 後援名義の使用の承認を受けた者は、事業を実施後速やかに、事業実施報告書(様式第6号)及び収支決算書等を提出しなければならない。
(免責)
第12条 後援を行った事業において発生した事故等に対し、大阪市はその責めを負わない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、後援の名義使用に関し必要な事項は、福祉局長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
様式
様式第1号(DOCX形式, 18.62KB)
様式第2号(PDF形式, 74.76KB)
様式第3号(PDF形式, 54.14KB)
様式第4号(DOCX形式, 17.82KB)
様式第5号(PDF形式, 54.29KB)
様式第6号(DOCX形式, 17.20KB)
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大阪市 福祉局総務部総務課総務グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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