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令和7年8月適用の室料相当額控除に係る届出について(介護老人保健施設・介護医療院)

2025年6月25日

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令和7年8月適用の室料相当額控除に係る届出について(介護老人保健施設・介護医療院)

 令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年8月1日より、介護老人保健施設及び介護医療院(短期入所療養介護を含む)において室料相当額控除の適用が開始されます。

 これらについて、適切に措置を講じていただいたうえ、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等の届出が必要となります。

 なお、今回は初回の届出として大阪市行政オンラインシステムを用いて、減算型・基準型の選択にて届出いただきます。

 対象のサービスを実施の事業所におかれましては、ご対応をお願いします。

改定内容

令和7年8月以降の届出については新しい様式を使用してください。

【令和7年8月改正】介護給付費算定に係る体制等に関する届出

室料相当額控除について

対象サービス

・介護老人保健施設(従来型)

・介護老人保健施設(従来型)が行う短期入所療養介護

・介護医療院

・介護医療院が行う短期入所療養介護

届出について

大阪市行政オンラインシステムによりご提出ください。

提出先はこちら(外部サイトリンク)別ウィンドウで開く(別ウインドウで開きます)

提出締切りについて

提出締切り 令和7年7月31日

期日までに届け出が無い場合、介護報酬の請求が返戻となる場合がありますのでご留意ください。

届出に関する問い合わせ先

大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課

電話:06-6241-6530

(注意)受け付けは午前9時から午後5時30分です。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く)

送付による届出について

大阪市行政オンラインシステムが使用できない場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の特記事項の変更後欄に「室料相当額控除」について記載いただき、届出をお願いします。

 なお、「非該当」が「基準型」となり、「該当」が「減算型」となります。

送付先

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3丁目1-7-331 船場センタービル7号館3階

大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課 加算届担当あて

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530

ファックス:06-6241-6604

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