障がい福祉サービス事業者の指定の全部効力の停止及び介護給付費の返還請求について
2025年7月31日
ページ番号:657542
大阪市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、介護給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
大阪市としては、障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の全部効力の停止6か月(効力発生は令和7年8月1日)を行い、不正に受給していた訓練等給付費(加算額を含む)1,712,855円の返還を求めます。

1 対象事業所

(1)運営法人
AI株式会社(代表取締役 網頭 愛華)

(2)事業所名称
AIケアセンター慈愛

(3)所在地
大阪市平野区加美北1丁目16番14号

(4)サービス種別及び指定年月日
居宅介護、重度訪問介護、同行援護:令和4年5月1日指定

2 処分内容及び処分理由

(1)処分内容
指定の全部効力の停止6か月(令和7年8月1日から令和8年1月31日まで)

(2)処分理由
令和4年11月から令和5年8月までの間、一部のサービス提供記録について、実際にはサービス提供を行っていないにも関わらず、あたかもサービス提供を行ったかのようにサービス提供記録を偽造し、介護給付費を不正に請求し受領した。

3 経済上の措置
令和4年月から令和5年8月までの間において、不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、障害者総合支援法第条第項の規定により当該返還金額に分のを乗じて得た加算額を支払わせます。
- 居宅介護:609,989円(不正請求額435,707円、加算額174,282円)
- 重度訪問介護:259,065円(不正請求額185,047円、加算額74,018円)
- 同行援護:843,801円(不正請求額602,715円、加算額241,086円)

(参考)根拠法令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)(PDF形式, 55.43KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)(DOCX形式, 23.73KB)
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