地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定に係る事務取扱要綱
2025年8月27日
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定に係る事務取扱要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定基準(以下「認定基準」という。)」に基づき、事業者の認定事務の取扱いについて定めるものとする。

(認定の申請)
第2条 認定を受けようとする事業者は、認定申請書(様式第1号)及び同様式に記載している添付資料を市長に提出しなければならない。

(認定の区分)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者については、次の区分により認定するものとする。
⑴ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第44条第1項に規定する子会社(特例子会社)
⑵ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号)第1条第2項を満たす重度障がい者多数雇用事業所
⑶ 障害者雇用促進法第74条の2第3項第1号に規定する在宅就業障害者
⑷ 障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体
⑸ 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針に基づく共同受注窓口

(認定の決定)
第4条 市長は、認定基準に基づき、認定をしたときは認定通知書(様式第2号)により、認定しないこととしたときは不認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(認定事業者の公表)
第5条 市長は、認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)について、名簿を作成し公表するものとする。

(認定事項の変更)
第6条 認定事業者は、その認定事項の内容に変更が生じたときは、速やかに変更届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(認定の辞退)
第7条 認定事業者が、認定を辞退するときは、認定辞退届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(認定の取消し)
第8条 市長は、認定事業者としての認定を受けた後に、次のいずれかに該当すると判断したときは、認定を取り消すことができる。
⑴ 認定基準に定める要件を欠いたとき。
⑵ 営業を廃止又は休止したとき。
⑶ 申請内容又は添付資料の記載事項を故意に偽ったことが判明したとき。
⑷ 契約の履行にあたり、不誠実又は不正な行為があったとき。
⑸ 他の認定事業者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げたとき。
⑹ 営業を行うにつき、法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可等必要とする資格を有しなくなったとき。
⑺ その他、認定にふさわしくないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定に基づき、認定を取り消すこととしたときは、速やかに認定取消通知書(様式第6号)により、当該認定事業者に通知するとともに、その旨を公表するものとする。

(実地調査)
第9条 市長は、認定基準に該当することを確認するために必要と認めたときは、申請者又は認定事業者を訪問し、現場の確認及び聞き取り等の実地調査を行うことができるものとする。

(報告)
第10条 認定事業者は、認定基準に該当することを確認するために必要な事項について市長から報告の求めがあったときは、速やかに報告をしなければならない。
2 重度障がい者多数雇用事業所として認定を受けた事業者は、認定を受けた次年度以降、毎年7月末日までに直前の6月1日現在における障がい者雇用状況計算書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(事務)
第11条 この要綱に関する事務は、福祉局障がい者施策部障がい福祉課において実施する。
附 則
この要綱は、令和7年8月20日から施行する。
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