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【令和7年12月1日から令和8年3月31日まで】臨時的任用職員(福祉職員)の募集について(福祉局生活福祉部自立支援課(緊急入院保護業務センター)))

2025年10月3日

ページ番号:661788

大阪市福祉局では、次のとおり臨時的任用職員を募集し、採用試験を実施します。

1 採用予定者数・受験資格・任用期間

採用予定者数・受験資格・任用期間

採用予定者数

受験資格

任用期間

1名

次の受験資格をすべて満たす者が、この試験を受けることができます。

(1)社会福祉主事任用資格(社会福祉法第18条の規定による)を有する者

(2)地方公務員法第16条各号〔欠格事項〕に該当しない者

(3)令和7年4月1日時点、満18歳以上の者

(4)日本国籍を有する者


令和7年12月1日~令和8年3月31日

 

 なお、上記期間については、職員の育児休業にかかる臨時的任用職員としての任用となります。

地方公務員法(抜粋)

〔欠格事項〕

第16条  次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  • 臨時的任用職員の採用は、公務員に関する基本原則(日本国籍を有しない者は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできないという原則)に基づき行なわれます。

2 従事する職務等

 生活保護法に基づく保護の決定及びこれに伴う保護費の支給等に関する業務

※Word、Excelなどのパソコンの基本操作及び電話対応等を含みます。

3 必要資格

社会福祉主事任用資格(社会福祉法第18条の規定による)

※受験資格における「社会福祉主事任用資格を有する方」とは、社会福祉法に基づき次のいずれかに該当する方をいいます。

なお、受験は受験資格としての社会福祉主事任用資格を有していることが証明できる方に限ります。


ア 学校教育法に基づく大学(短期大学を含む。)において、「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目」を3科目以上履修し卒業し た方

イ 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した方

ウ 社会福祉士、精神保健福祉士(採用予定日までに登録手続が必須です。)


◎厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目について

昭和25年~昭和56年卒業者

社会事業概論、社会保障論、社会事業行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、児童福祉論、社会学、心理学、社会事業施設経営論、社会事業方法論、社会事業史、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論、修身

昭和56年~平成11年卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

平成11年~平成12年卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

平成12年~現在までの卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論


※指定科目の読替え

 上記指定科目の名称以外であっても、指定科目として認められる「読替えの範囲」と同じ名称の科目を履修していれば、指定科目を履修したこととなります。「読替えの範囲」等については、以下のURLより必ずご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html別ウィンドウで開く

4 選考方法等

口述(面接)試験

日時(予定)

令和7年11日11日(火)10時00分集合

集合場所(予定)

福祉局生活福祉部自立支援課(緊急入院保護業務センター)

大阪市西区立売堀4-10-18 (大阪市阿波座センタービル3階)

(最寄り駅)

Osaka Metro 中央線・千日前線「阿波座」

※詳細な時間・場所は、受験票等(令和7年11月5日(水)に発送予定)に記載して通知します。

合格者の決定について

  • 合格者は、口述(面接)試験の結果により決定します(合格基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は、不合格となります。)
  • 結果は、合否に関わらず本人に文書で通知します(令和7年11月13日(木)発送予定)。なお、電話等でのお問い合わせにはお答えできません。
  • 合格者は、成績順に採用者名簿に登載され、当該名簿の中から採用予定者を決定します。
  • 採用候補者名簿に登載された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退又は退職などで欠員が生じた場合に、その都度、採用予定者とします。
  • 採用候補者名簿に登録されても、採用時期が令和7年12月2日以降になる場合や、採用されない場合があります。
  • 合格後、若しくは「採用候補者名簿」に登録後に受験資格がないこと又は申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格・登録を取り消すことがあります。

5 受験手続

受験申込みについては、持参または送付により受け付けます。送付の場合は、書留郵便等で送付してください。

申込方法

受付期間

令和7年10月3日(金)から令和7年10月31日(金)まで

〔持参の場合:令和7年10月31日(金)17時30分まで〕

〔送付の場合:令和7年10月31日(金)必着〕


提出先

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階

大阪市福祉局総務部総務課(人事・勤務条件グループ)

(最寄り駅)

Osaka Metro 御堂筋線「淀屋橋」

京阪本線「淀屋橋」、京阪中之島線「大江橋」


注意事項

  • 「大阪市臨時的任用職員採用申込書(自立支援課(緊急入院保護業務センター))在中」と朱書した封筒に次の1~4の書類を入れて提出してください。
  • 送付された場合に発生した事故については、責任を負いません。
  • 送付料金不足の場合は、受け付けません。
  • 提出書類に不備がある場合は、受験できないことがあります。

提出書類

提出書類・提出数・備考
  提出書類提出数備考
1大阪市臨時的任用職員採用申込書(運営指導課)1通過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
2申し立て書1通
3社会福祉主事任用資格の確認ができる書類(写し等)1通・社会福祉主事任用資格証明書又は大学等の履修証明書
・社会福祉主事任用講習会受講修了証明書
・社会福祉士・精神保健福祉士資格証 等
4「受験案内」送付用の定型封筒(長形3号)1通必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。切手の提出がない場合は、受験案内の送付をしませんので、必ず貼付してください。
  • 1、2は、本市所定の様式に限ります。また、記入項目において、記入欄が不足する場合は、別紙に記載し添付してください。

  • 1、2は、後掲の申込書配布場所まで受け取りに来ていただくか、このページの下部から取得してください。

受験案内の送付

試験会場等の詳細を記した受験票を申込受付後に受験者本人あて発送します。なお、前日までに受験票等が届かない場合には、同日の17時までに担当(06-6208-9926)までご連絡ください。

6 要項・申込用紙の配付場所

大阪市福祉局総務部総務課(人事・勤務条件グループ)

大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階

(最寄り駅)

Osaka Metro御堂筋線「淀屋橋」

京阪本線「淀屋橋」、京阪中之島線「大江橋」

※データファイルについては、このページの下部でダウンロードできます。

7 勤務条件

勤務場所

福祉局生活福祉部自立支援課(緊急入院保護業務センター)

大阪市西区立売堀4-10-18 (大阪市阿波座センタービル3階)

勤務日・勤務時間及び休憩時間・休日・時間外勤務

勤務日

原則として月曜日から金曜日

勤務時間及び休憩時間

9時00分から17時30分 (休憩時間12時15分から13時00分)

休日

原則として、土・日・国民の祝日に関する法律に規定する休日及びその他閉庁日

時間外勤務

必要に応じて従事していただきます。

休暇等

年次休暇(予定)

7日(任用期間に応じて比例付与)

※採用時の条件により異なる場合があります。

その他(特別休暇等)

詳細については、採用決定後にお知らせします。

給料等

224,576円(令和7年4月1日時点・地域手当含む)

  • 採用時には変更されることがあります。
  • 月途中の任用の場合、日割り計算で支給します。
  • 職歴等がある方については、その経歴に応じて加算されることがあります。
  • 原則当月17日に支給します。

手当

通勤手当(1か月あたり上限55,000円)、超過勤務手当、住居手当、扶養手当等

  • 各種手当については、支給要件があります。

その他

社会保険等あり。

  • 勤務条件等にかかる詳細については、採用決定後にお知らせします。

服務

地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

8 その他

  1. 提出書類に不備がある場合は返送することがあります。なお、このために生じた申込みの遅延については、一切責任を負いません。
  2. 受験資格がないこと、採用申込書等の記載事項が正しくないことが判明した場合には、採用を取り消すことがあります。
  3. 提出書類はお返しいたしません。なお、提出書類等により取得した個人情報については、職員採用の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
  4. 試験当日は、受験票を必ず持参してください。試験当日の集合時刻より、30分以上遅刻した場合は受験をお断りいたします。
  5. 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。

受験にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組み及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得たうえで、受験申込を行ってください。

大阪市職員基本条例(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

その他遵守すべき事項の例

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること。
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと。
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと。
  • 入れ墨の施術を受けないこと。
  • 募集要項・申込用紙等

    各種様式

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    このページの作成者・問合せ先

    大阪市 福祉局総務部総務課人事・勤務条件グループ

    住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

    電話:06-6208-9926

    ファックス:06-6202-6961

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