介護保険事業者及び障がい福祉サービス事業者の指定の取消し並びに介護給付費の返還請求について
2025年12月15日
ページ番号:666127
大阪市では、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、介護給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者及び障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の取消し(効力発生は令和8年1月1日)を行い、不正に請求していた介護給付費(加算額を含む)26,877,188円(概算)の返還を求めます。
1 対象事業者
(1)運営法人
株式会社アイリス(代表取締役 鎌田 香世子)
(2)事業所名称
アイリスケア訪問介護ステーション
(3)所在地
大阪府大阪市浪速区恵美須西一丁目4番8号 2階
(4)サービス種別及び指定年月日
介護保険法による事業
訪問介護、介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス:令和元年12月1日指定
(注)生活保護法第54条の2第3項に基づき、平成26年7月1日以降に介護保険法による指定を受けた場合、生活保護法等の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。また、当該介護機関が介護保険法による廃止や取消があった場合、生活保護法等においても廃止や取消があったものとみなされます。
障害者総合支援法による事業
居宅介護、重度訪問介護:令和2年1月1日指定
2 処分の内容及び理由
(1)処分の内容
指定の取消し(指定取消年月日 令和8年1月1日)
(2)処分の理由
介護保険法による事業
【運営基準違反】
管理者について、監査実施以後も従業者の業務の実施状況の把握及び従業者に法令を遵守させるための必要な指揮命令が行えていなかった。
【介護給付費の請求に関する不正】
利用者22名について、少なくとも、令和5年5月から令和7年9月までの間、サービスを提供していないにもかかわらず、計画通りにサービスを提供したものとして介護給付費を不正に請求し受領した。
【虚偽報告】
実際にサービスを提供していないにもかかわらず、監査において電子のサービス提供記録を提出し、サービスを提供したとして虚偽の報告を行った。
介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス
【その他法令違反】
第一号事業(介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス)と一体的に運営する指定訪問介護事業において、運営基準違反、介護給付費の請求に関する不正及び虚偽報告が行われた。
障害者総合支援法による事業
【その他法令違反】
一体的に運営する介護保険事業等において、介護給付費等の請求に関する不正等の事実が確認され、指定取消し処分が行われた。
3 経済上の措置
介護保険法による事業
令和5年10月から令和7年9月までの期間において、不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。令和5年5月から令和5年9月までの期間については返還請求権が時効(2年)により消滅しているため、経済上の措置は行いません。
訪問介護:22,750,156円(不正請求額16,250,112円、加算額6,500,044円)
介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービスの返還金はありません。
生活保護法による事業
上記、介護給付費の返還に伴い、令和5年5月から令和7年9月までの期間において、不正に請求し受領していた介護扶助費を返還させるほか、生活保護法第78条第2項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。
訪問介護(介護扶助費):4,127,032円(不正請求額2,947,880円、加算額1,179,152円)
障害者総合支援法による事業
居宅介護、重度訪問介護の返還金はありません。
(参考)根拠法令
介護保険法(平成9年法律123号)(抜粋)
介護保険法(平成9年法律第123号)(抜粋)(PDF形式, 287.51KB)
介護保険法(平成9年法律第123号)(抜粋)(DOCX形式, 16.64KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)(PDF形式, 56.53KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)(DOCX形式, 22.77KB)
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