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家族介護慰労金支給事業実施要綱

2025年12月2日

ページ番号:666735

(目的)

 第1条 この要綱は、介護保険制度を利用せずに重度要介護高齢者を介護している介護者に対する家族介護慰労金以下「慰労金」という。の支給に関し、必要な事項を定め、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

 

(定義)

 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  (1) 重度要介護高齢者

    本市の区域内に居住し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定により、法第7条第1項に規定する要介護状態区分が4又は5に該当すると認定を受けた者

  (2) 介護者

    重度要介護高齢者と同居又は同一敷地内もしくは隣地に居住して介護を行っている家族、又は重度要介護高齢者と1年以上同居し、現に重度要介護高齢者の日常生活を介護する者

 

(支給対象者)

 第3条 慰労金の支給対象者は、次の各号の全てに該当する介護者とする。

  (1) 重度要介護高齢者が、市内に居住し、要介護状態区分4又は5に該当する期間において法第40条に規定する介護給付(7日間以内の短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用は除く)を受けていない期間(以下、「対象期間」という。)を継続して1年以上有していること。ただし、対象期間内に医療機関等に入院した場合は、当該入院期間を除いた期間の合計を1年以上有していること。

  (2) 重度要介護高齢者及び介護者の属する世帯の全員が、対象期間について市民税が非課税であること。

    

 2 前項の介護者が複数ある場合においては、主たる介護者として他の介護者の了解があった旨の申し出のあった者を対象者とする。

 

(支給額)

 第4条 慰労金の額は、重度要介護高齢者一人につき、年額100,000円とする。


(支給申請)

 第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、「家族介護慰労金支給申請書」(様式1、以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

 

(支給決定)

 第6条 市長は、前条の規定により支給の申請があったときは、申請内容を審査のうえ、1週間以内に「家族介護慰労金支給にかかる訪問調査について(依頼)」(様式4)に申請書の写しを添えて、地域包括支援センター長あて訪問調査の依頼を行うものとする。

 2 地域包括支援センター長は、前項の依頼により訪問調査を行うときは、申請書の裏面に記載されている家族介護状況申告書の内容に基づき介護の実態調査を行い、その結果を家族介護状況報告書(様式5)に記入し、3週間以内に市長あて提出することにより報告しなければならない。

 3 市長は、前項の報告を受けたときは、報告内容を審査のうえ、速やかに支給の可否を決定し、「家族介護慰労金支給決定・却下通知書」(様式2)を申請者に交付することにより通知を行うものとする。

 

(慰労金の請求)

 第7条 前条により支給決定を受けた者は、「家族介護慰労金支給請求書」(様式3)により、慰労金を請求する。

 

(慰労金の支給)

 第8条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに口座振替の方法により支給するものとする。

 

(慰労金の返還)

 第9条 市長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、支給決定を取り消し、当該慰労金を返還させることができる。

 

(実施細目)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、福祉局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成13年5月9日から実施する。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年11月17日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年1月5日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

  附 則(平成31年4月26日)

この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

  附 則(令和3年3月26日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

様式1~5

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