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身体障害者福祉法・知的障害者福祉法施行記念市長表彰要綱

2025年12月15日

ページ番号:667278

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行が障がい者福祉の推進につながってきたことを記念し、本市における身体障がい者及び知的障がい者の自立と社会参加の促進及び福祉の推進に顕著な功績のあった者の表彰について必要な事項を定めるものとする。

 

(表彰の対象者)

第2条 市長が表彰する者は、次のいずれかに該当する者とする。

⑴  自立と社会経済活動への参加が他の模範となる者

身体障がい者又は知的障がい者であって、自ら社会経済活動への参加に努め自立している者で、その自立が他の障がい者の模範とするに足りると認められる者で、次の各号に掲げる条件を満たす者。

ア 身体障がい者については、民間人であって、身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障がい者手帳の交付を受けている者であって、当該身体障がい者手帳の等級が1級から4級までであるもの。知的障がい者については、民間人であって、「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙「療育手帳制度要綱」の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者であって、当該療育手帳の障がいの程度がA又はB1であるもの。

イ 年齢は原則として、40歳以上であること。

ウ 現職の国会議員又は地方公共団体の議会議員でないこと。

エ 過去に同一理由により、市長表彰を受けていないこと。

⑵  自立促進に功績のあった者

身体障がい者又は知的障がい者の自立促進事業に尽くした功績が特に顕著であると認められる者で、次の各号に掲げる条件を満たす者。

ア 民間人であって、身体障がい者相談員又は知的障がい者相談員として10年以上従事していること。

イ 年齢は原則として、50歳以上であること。

ウ 現職の国会議員又は地方公共団体の議会議員でないこと。

エ 過去に同一理由により、市長表彰を受けていないこと。

 

(表彰の方法)

第3条 表彰は、障がい者週間の取組の場等において行う。

2 表彰の方法は、表彰状を授与してこれを行う。

 

(推薦の方法)

第4条 区長及び福祉局長は、第2条に該当する者があるときは、「自立と社会経済活動への参加が他の模範となる者の推薦調書(様式1号)」又は「自立促進に功績のあった者の推薦調書(様式2号)」により、市長宛て推薦するものとする。

2 複数の者を推薦しようとする場合には、推薦順位を付すものとする。

 

(審査の方法)

第5条 この要綱による表彰は、次の者をもって書面審査し、決定のうえ、該当者に通知する。

福祉局長、同理事、同総務部長、同障がい者施策部長、同総務部総務課長、同障がい者施策部障がい福祉課長

附 則

この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

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