あいりん地域における医療施設整備事業補助金交付要綱
2025年12月17日
ページ番号:667407
あいりん地域における医療施設整備事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)及び社会福祉法人の助成に関する条例(平成11年大阪市条例第16号。以下「条例」という。)並びに社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成11年大阪市規則第39号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか、あいりん並びに周辺地域の居住者及び生計困難者に対して、社会医学的な実態を把握するとともに、必要かつ迅速な医療の提供を行い、地域住民の保健と福祉の推進に寄与するための事業を行うため、あいりん地域における医療施設整備事業補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、あいりん地域における医療施設建設整備に係る別表1に掲げる経費とする。
2 補助金の額は、別表1に基づいて算出することとし、補助対象金額の8割を上限とするが、予算額を超えることはできない。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、あいりん地域における医療施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の属する年度の前年度の3月末までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、あいりん地域における医療施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、あいりん地域における医療施設整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、あいりん地域における医療施設整備事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第6条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了前に、その全部または一部を概算払により交付するものとする。
2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第4条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。
(補助事業の変更等)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あいりん地域における医療施設整備事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、あいりん地域における医療施設整備事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は、事業計画の変更を伴わない軽微な図面等の変更に限るものとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、あいりん地域における医療施設整備事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。
6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。
(補助事業の適正な遂行)
第9条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。
(立入検査等)
第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、あいりん地域における医療施設整備事業補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助金の交付決定額とその精算額
(2) 補助事業の実績(補助事業の効果が検証できるもの)
(3) 収支決算書
(4) 経費の支出を確認できる領収書の写し等
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、あいりん地域における医療施設整備事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の精算)
第13条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、あいりん地域における医療施設整備事業補助金精算書(様式第10号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業が行われている場合又は補助事業が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業が継続して行われている場合は、各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、第4条第1項により通知された金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。
4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。
5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。
6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。
(決定の取消し)
第14条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長はあいりん地域における医療施設整備事業補助金交付決定取消通知書(様式11号)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 補助事業者が、大阪社会医療センター無料低額診療等事業補助にかかる補助を受けている場合、本補助金により設置した医療施設において発生する経常損益の一部を翌々年度の無料低額診療事業等の予算に反映しなければならない。
附 則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 事業開始初年度においては、第3条第1項の定めに関わらず、あいりん地域における医療施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を4月末までに市長に提出しなければならない。
附 則
1 この要綱は、平成30年8月16日から施行し、この要綱による改正後のあいりん地域における医療施設整備事業補助金交付要綱は、平成30年4月1日から適用する。
2 平成30年度の設計費(実施設計)、地質調査費及び用地造成費に係る補助申請においては、第3条第1項の定めに関わらず、あいりん地域における医療施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)をこの要綱の施行の日から30日以内に市長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、令和元年5月1日から施行し、同日以降の申請について適用する。同日前の申請については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和2年3月26日から施行する。
別表1
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