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令和8年度 障がい児等療育支援事業の実施機関を募集します

2026年1月26日

ページ番号:671479

令和8年度の事業実施にあたり、身近な地域で療育指導、相談等が受けられる療育機能の充実を図ることができる実施機関を次のとおり募集します。

事業実施期間

令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)

事業実施内容

(1)訪問による療育指導

 相談・指導を担当する専門職員等で構成された「相談・指導班」を設置し、訪問を希望する障がい児(者)の居宅等を定期的もしくは随時訪問し、障がい児(者)及びその保護者に対して、各種の相談・指導を行うことで、障がい児(者)ならびにその保護者の障がい受容を進め、法定給付事業など適切な社会資源へつなげる。

(2)外来による専門的な療育相談・指導

 施設内において外来の方法により、在宅障がい児(者)及びその保護者に対して、各種の相談・指導を行う。障がい児(者)に対しては、導入的な支援として施設内にて個別・集団療育を実施、保護者に対しては専門的な療育相談・カウンセリングにより、障がい受容を進め、法定給付事業など適切な社会資源へつなげる。

 また、医療的なケアを含めた支援が必要なケースについては、専門職員による、各種の相談・指導を行う。

(3)施設職員への指導(研修会の開催)

 障がい児の通う施設等の職員に対し、障がいの特性に応じた支援の方法や障がい児の療育に関する療育技術の指導を行う。

参加資格

ア 法人格を有すること。

イ 令和7年度までに本市と障がい児等療育支援事業委託契約の実績があること、または大阪市内に事業所等を置き、社会福祉事業を行っている法人が運営している事業所で、所管の法律に基づく次のア・イのいずれかの事業所指定を、契約日現在本市から受けている事業所であること。
 ア)特定相談支援事業及び障がい児相談支援事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律・児童福祉法)
 イ)児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業(児童福祉法)

ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。

エ 次に掲げるものを滞納していないこと。
 ア)法人税
 イ)消費税及び地方消費税
 ウ)地方税

オ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体に該当していないこと。

カ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、本市又は他の地方公共団体から指名を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人等でないこと。

参加申請

業務の委託を希望する事業所は、応募書類を提出先まで郵送又は持参により提出してください。

なお、ファックス、電子メールでの受付はいたしません。

受付期間

令和8年1月26日(月)から令和8年2月20日(金)

持参の場合は、土・日・祝日を除く毎日9時30分から17時00分まで
(ただし、12時15分から13時00分までを除く。)

選考方法・選考基準

1 審査の結果、基準を満たす全ての法人と契約を結びます。

2 審査結果については、申請のあった法人に文書で通知します。

3 大阪市契約規則第37条第1項第3号に該当するときは契約保証金を免除します。

提出先

〒530-8201
大阪市北区中之島1-3-20(大阪市役所6階)
大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課

障がい児等療育支援事業担当

電話:06-6208-7999

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8081

ファックス:06-6202-6962

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