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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

2026年7月21日

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追加給付の概要

 平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、大阪市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

 

 追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。

※過去の受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。

お問い合わせ先等

厚生労働省:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター

 厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ別ウィンドウで開く

 次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。

  • 追加給付の対象について
  • 支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
  • 保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について  等
電話番号

  0120-179ー445 (フリーダイヤル)

受付時間

  平日 9:00~17:00(令和8年8月~10月は土日祝も受付) 

大阪市:大阪市生活保護費等追加給付支給事務センター

 大阪市においても「大阪市生活保護費等追加給付支給事務センター」を令和8年7月1日(水)より開設しております。

 大阪市生活保護費等追加給付支給事務センターホームページ別ウィンドウで開く

 次のような内容について、ご案内できますので必要に応じてお問い合わせください。

  • 追加給付の概要
  • 追加給付の対象について
  • 申出方法について
  • 申出後の進捗状況 等
電場番号

  0120-553-040(フリーダイヤル)または、06-7777-8794(フリーダイヤルがご利用いただけない方)

FAX番号

  0120-717-166

受付時間

  平日 9:00~20:00、土日祝 9:00~17:30

本市の支給事務について

本市の支給までの手続き・支給時期
対象 手続き 支給時期
保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)※1  手続きは不要です。 令和8年4月より順次支給
保護受給中世帯(過去受給分)※2 実施機関より送付する届出書の提出が必要です 令和8年7月より受付を開始し、書類の確認を経て約1か月程度で支給
保護廃⽌世帯 当時の世帯主から大阪市生活保護費等追加給付支給事務センターあてに申出書の提出が必要です 令和8年8月1日より受付を開始し、書類の確認を経て不備がなければ、約1か月程度で支給
※1…保護受給中の方の現在の受給歴にかかる追加給付

※2…保護受給中の方の過去の本市の保護受給歴にかかる追加給付

支給までの手続き・支給時期

保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)

 保護受給中の世帯に対する追加給付は、現在受給中の実施機関が職権により順次支給しますので、原則として給手続(申出)は不要です。
 追加給付の支給は令和8年4月以降順次行っているところです。
 追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。決定通知書の発送状況や決定通知書の内容については実施機関へご確認ください。

保護受給中世帯(過去受給分)

 現在生活保護受給中世帯の過去の本市の保護受給歴にかかる追加給付については、届出書の提出が必要です。実施機関から送付された届出書に必要事項を記載し、実施機関へ届出書を提出してください。提出していただいた後、届出書の内容を確認後、大阪市生活保護費等追加給付支給事務センターで追加給付額を算定し、支給します。詳細については、届出書に同封している「平成25年8月以降の保護費追加給付に係る届出書の提出について(お願い)」をご確認ください。

保護廃止世帯

 過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。
 対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
 追加給付の申出は令和8年8月1日から受付開始予定です。
 申出書の様式や具体的な手続きについては、詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。

支給世帯の分類イメージです。

 事例1の場合は、保護受給中世帯となります。
 事例2の場合は、A区での受給は保護受給中世帯となり、B区での受給歴は保護受給中世帯(過去受給分)となります。
 事例3の場合は、すべての受給歴が保護廃止世帯となります。

よくあるお問い合わせ

現在、大阪市A区で生活保護を受給していますが、平成25年8月時点では大阪市B区で生活保護を受けていました。その場合はどうなりますか。

 A区からは保護受給中世帯として、手続きをすることなく支給されます。
過去受給歴分(B区分)は、届出書の提出が必要です。

 届出書については、現在実施機関より順次送付しています。同封している「平成25年8月以降の保護費追加給付に係る届出書の提出について(お願い)」を確認のうえ必要事項を記載し、実施機関へ提出してください。届出書の内容を確認後、大阪市生活保護費等追加給付支給事務センターより支給します。

現在、大阪市A区で生活保護を受給していますが、平成25年8月時点ではC市で生活保護を受けていました。その場合はどうなりますか。

それぞれの実施機関から追加給付が支給されます。
A区からは手続きをすることなく支給されますが、C市に対しては、令和8年8月1日以降に申出書による申出を行ってください。
申出書の様式につきましては、詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

現在、大阪市に住んでいますが、対象期間に他市区町村で生活保護を受給していました。どこに問い合わせたらよいでしょうか。

 対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、令和8年8月1日以降、その市区町村を所管する福祉事務所または厚生労働省が設置する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問い合わせください。

現在、他市区町村に住んでいますが、対象期間に大阪市D区で生活保護を受給していました。どこに問い合わせたらよいでしょうか

 本市における手続きについては、令和8年8月1日以降、大阪市生活保護費等追加給付支給事務センターにおいて申出を受け付けます。
具体的な手続きについては、詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象となりますか。

収入認定の対象になりません。
なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

 今回の追加給付において、大阪市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
 暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保護課 追加給付グループ
電話: 06-6468-1170
住所: 大阪市福島区野田1丁目1番86号

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