平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
2026年8月4日
ページ番号:673763
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、大阪市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
※過去の受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。
お問い合わせ先等
厚生労働省:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。
- 追加給付の対象について
- 支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
- 保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等
電話番号
0120-179ー445 (フリーダイヤル)
受付時間
平日 9:00~17:00(令和8年8月~10月は土日祝も受付)
大阪市:大阪市生活保護費等追加給付支給事務センター
大阪市においても「大阪市生活保護費等追加給付支給事務センター」を令和8年7月1日(水)より開設しております。
次のような内容について、ご案内できますので必要に応じてお問い合わせください。
- 追加給付の概要
- 追加給付の対象について
- 申出方法について
- 申出後の進捗状況 等
電場番号
0120-553-040(フリーダイヤル)または、06-7777-8794(フリーダイヤルがご利用いただけない方)
FAX番号
0120-717-166
受付時間
平日 9:00~20:00、土日祝 9:00~17:30
本市の支給事務について
| 対象 | 手続き | 支給時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)※1 | 手続きは不要です。 | 令和8年4月より順次支給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護受給中世帯(過去受給分)※2 | 実施機関より送付する届出書の提出が必要です | 令和8年7月より受付を開始し、書類の確認を経て約1か月程度で支給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護廃⽌世帯 | 当時の世帯主から大阪市生活保護費等追加給付支給事務センターあてに申出書の提出が必要です | 令和8年8月1日より受付を開始し、書類の確認を経て不備がなければ、約1か月程度で支給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2…保護受給中の方の過去の本市の保護受給歴にかかる追加給付

事例1の場合は、保護受給中世帯となります。
事例2の場合は、A区での受給は保護受給中世帯となり、B区での受給歴は保護受給中世帯(過去受給分)となります。
事例3の場合は、すべての受給歴が保護廃止世帯となります。
支給までの手続き・支給時期
保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)
保護受給中の世帯に対する追加給付は、現在受給中の実施機関が職権により順次支給しますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
追加給付の支給は令和8年4月以降順次行っているところです。
追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。決定通知書の発送状況や決定通知書の内容については実施機関へご確認ください。
保護受給中世帯(過去受給分)
現在生活保護受給中世帯の過去の本市の保護受給歴にかかる追加給付については、届出書の提出が必要です。実施機関から送付された届出書に必要事項を記載し、実施機関へ届出書を提出してください。提出していただいた後、届出書の内容を確認後、大阪市生活保護費等追加給付支給事務センターで追加給付額を算定し、支給します。詳細については、届出書に同封している「平成25年8月以降の保護費追加給付に係る届出書の提出について(お願い)」をご確認ください。
保護廃止世帯
過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。
対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
追加給付の申出受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
保護廃止世帯の手続きについて
過去に大阪市で生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付については、当時の世帯主から大阪市生活保護費等追加給付支給事務センターあてに申出書の提出が必要です。
申出受付期間
令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)まで
申出方法
郵便または、電子申請(大阪市行政オンラインシステム及びマイナポータル)により申出ができます。
郵便による送付
申出書をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、必要書類を添付して送付してください。
申出書の記載方法等は、「大阪市生活保護費等追加給付支給事務センター」ホームページをご確認ください。
申出書
申出書(DOCX形式, 51.01KB)申出書です。 こちらからダウンロードしてください。
申出書(PDF形式, 161.03KB)申出書です。 こちらからダウンロードしてください。
世帯構成欄追記(PDF形式, 130.30KB)世帯構成員が8名を超える場合にご利用ください。
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で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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(送付先)
郵便番号 530-8799
大阪北郵便局留
宛 先 大阪市生活保護費等追加給付支給事務センター 行
※宛名ラベルを用意しておりますので、送付の際はご活用ください。
宛名ラベル
宛名ラベル(PDF形式, 246.07KB)送付する際に、ご利用ださい。
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大阪市行政オンラインシステムによる申出
大阪市行政オンラインシステムからの申出を希望される場合は、こちらからアクセスしてください。
※申出に当たって、必要となる添付書類については、画像をアップロードしてください。
マイナポータルによる申出
マイナポータルによる申出を希望される場合は、こちらからアクセスしてください。マイナンバーカードを使用したログインが必要です。
※申出に当たって、必要となる添付書類については、画像をアップロードしてください。
必ずご提出いただく資料
申出者の本人確認書類(次のうちいずれか1つ)
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障がい者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など
全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください
※ 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください
※ 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります
・ マイナポータルにおいて存否確認等ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
・ 追加給付の対象者が、大阪市役所2階福祉局保護課等に来庁して本人確認書類(上記「申出者の本人確認書類」に記載の本人確認書類等)により本人確認が取れた場合
ただし、対象となる世帯の全ての支給対象者が来庁する必要があります。来庁されない方がいる場合や来庁されていても本人確認書類の持参がなく、本人確認ができない方がいる場合は、戸籍謄本の提出が必要です。
外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※ 原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可
※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります
・ マイナポータルにおいて存否確認等ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
・ 追加給付の対象者が、大阪市役所2階福祉局保護課等に来庁して本人確認書類(上記「申出者の本人確認書類」に記載の本人確認書類等)により本人確認が取れた場合
ただし、対象となる世帯の全ての支給対象者が来庁する必要があります。来庁されない方がいる場合や来庁されていても本人確認書類の持参がなく、本人確認ができない方がいる場合は、住民票の提出が必要です。
申出者本人記載の申出書の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
同意書
同意書(DOCX形式, 22.68KB)同意書です。こちらからダウンロードしてください
同意書(PDF形式, 49.75KB)同意書です。こちらからダウンロードしてください
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必要に応じて提出いただく資料
- 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
委任状
委任状(PDF形式, 76.22KB)代理による申出を行う場合は、委任状をご利用ください。 委任状とあわせて、身分確認書類、本人との関係を証する書類を添付してください。
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で提供いたします。
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よくあるお問い合わせ
現在、大阪市A区で生活保護を受給していますが、平成25年8月時点では大阪市B区で生活保護を受けていました。その場合はどうなりますか。
A区からは保護受給中世帯として、手続きをすることなく支給されます。
過去受給歴分(B区分)は、届出書の提出が必要です。
届出書については、現在実施機関より順次送付しています。同封している「平成25年8月以降の保護費追加給付に係る届出書の提出について(お願い)」を確認のうえ必要事項を記載し、実施機関へ提出してください。届出書の内容を確認後、大阪市生活保護費等追加給付支給事務センターより支給します。
現在、大阪市A区で生活保護を受給していますが、平成25年8月時点ではC市で生活保護を受けていました。その場合はどうなりますか。
それぞれの実施機関から追加給付が支給されます。
A区からは手続きをすることなく支給されますが、C市に対しては、令和8年8月1日以降に申出書による申出を行ってください。
現在、大阪市に住んでいますが、対象期間に他市区町村で生活保護を受給していました。どこに問い合わせたらよいでしょうか。
対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、令和8年8月1日以降、その市区町村を所管する福祉事務所または厚生労働省が設置する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問い合わせください。
現在、他市区町村に住んでいますが、対象期間に大阪市D区で生活保護を受給していました。どこに問い合わせたらよいでしょうか
本市における手続きについては、令和8年8月1日以降、大阪市生活保護費等追加給付支給事務センターにおいて申出を受け付けます。
現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象となりますか。
収入認定の対象になりません。
なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、大阪市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。






