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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

2026年4月10日

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追加給付の概要

 平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、大阪市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

対象となる世帯

 平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。

 ※ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。

支給される金額

 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
 受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

お問い合わせ先等

 追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。


 また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
 次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。

  • 追加給付の対象について
  • 支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
  • 保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
 電話番号: 0120-179ー445 (フリーダイヤル)

 受付時間: 平日 9:00~17:00

 相談センターホームページ別ウィンドウで開く

本市の支給事務について

本市の支給までの手続き・支給時期
対象 手続き 支給時期
保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)※1 手続きは不要です 令和8年4月より順次
保護受給中世帯(過去受給分)※2 当時の世帯主から申出が必要です
申出方法等は改めてご案内します
令和8年夏頃より順次
保護廃止世帯
※1…保護受給中の方の現在の受給歴にかかる追加給付

※2…保護受給中の方の過去の本市の保護受給歴にかかる追加給付

支給までの手続き・支給時期

保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)

 保護受給中の世帯に対する追加給付は、現在受給中の実施機関が職権により順次支給しますので、原則として給手続(申出)は不要です。
 追加給付の支給は令和8年4月以降順次行う予定です。
 追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

保護受給中世帯(過去受給分)

 現在生活保護受給中の方の過去の本市での保護受給歴にかかる追加給付について、当時の世帯主からの申出が必要となります。
 追加給付の支給は令和8年夏頃に受付開始予定です。
 詳細が決まりましたら、あらためてお知らせいたします。

保護廃止世帯

 過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。
 対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
 追加給付の支給は令和8年夏頃に受付開始予定です。
 詳細が決まりましたら、あらためてお知らせいたします。

 ※保護廃止世帯については、国で全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、申出の開始時期を令和8年夏頃予定としております。

支給世帯の分類イメージです。

 事例1の場合は、保護受給中世帯となります。
 事例2の場合は、A区での受給は保護受給中世帯となり、B区での受給歴は保護受給中世帯(過去受給分)となります。
 事例3の場合は、すべての受給歴が保護廃止世帯となります。

よくあるお問い合わせ

現在、大阪市A区で生活保護を受給していますが、平成25年8月時点では大阪市B区で生活保護を受けていました。その場合はどうなりますか。

  A区からは保護受給中世帯として、手続きをすることなく支給されます。
 過去受給歴分(B区分)の申出方法はあらためてご案内いたします。

現在、大阪市A区で生活保護を受給していますが、平成25年8月時点ではC市で生活保護を受けていました。その場合はどうなりますか。

 それぞれの実施機関から追加給付が支給されます。
 A区からは手続きをすることなく支給されますが、C市に対しては、夏頃に申出を行っていただく予定です。

現在、大阪市に住んでいますが、対象期間に他市区町村で生活保護を受給していました。どこに問い合わせたらよいでしょうか。

 対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。

現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象となりますか。

 収入認定の対象になりません。
 なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

 今回の追加給付において、大阪市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
 暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保護課 追加給付グループ
電話: 06-6208-7948 ファックス: 06-6202-0990
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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