平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
2026年3月3日
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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、大阪市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
なお、本市における支給時期は下記の予定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
支給時期について
- 原告(判決が確定している場合)については、令和8年3月中に支給予定です。
- 保護受給世帯については、詳細が決まり次第別途ご案内します。
- 保護廃止世帯については、国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、本市においても国が示す期間に申出受付を開始し、順次支給する予定です(※上記の厚生労働省のホームページにおいて、申出の開始時期は「令和8年夏頃を予定」とされています)。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、大阪市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保護課保護グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8012
ファックス:06-6202-0990






