令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出について
2026年2月20日
ページ番号:673787
(ご注意)
※加算を算定しようとする事業所は、毎年度、処遇改善計画書の提出が必要です。提出期限までに届出がない場合は、4、5月から処遇改善加算を算定することはできません。
※誤った区分で4、5月分の処遇改善加算の請求を行った場合は、請求エラーとなります。
令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について
令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の提出期限は下記のとおりです。なお、様式や提出方法については、厚生労働省及びこども家庭庁からの3月以降に事務連絡が発出される予定です。
国から様式や提出方法の周知があり次第、今後本市ホームページに掲載するとともに、各指定障がい福祉サービス等事業者あてメールを送信する予定としておりますので、今しばらくお待ちください。
| 対象者 | 提出期限 |
| 令和8年4月・5月分から算定開始する事業者(※1) (令和8年6月以降の計画を同時に提出する必要があります。) ・上記の事業者のうち、処遇改善加算の新設サービス(※2)の指定を受けている者が、令和8年6月から新設サービス(※2)の処遇改善加算を算定する場合 |
令和8年4月15日 |
| 令和8年6月分から新たに算定する事業者(※1) | 令和8年6月15日 |
| 処遇改善加算の新設サービス(※2)のみの指定を受けている事業者が令和8年6月から新設サービス(※2)の処遇改善加算を算定する場合 |
※1 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立生活援助、共同生活援助、児童発達支援、旧医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
※2 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援
事務連絡
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大阪市 福祉局障がい者施策部運営指導課指定担当
電話:06-6241-6520(プッシュ①) ファックス:06-6241-6608






