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障がい福祉サービス事業者の指定の取消し及び訓練等給付費の返還請求について

2026年3月27日

ページ番号:675617

大阪市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、訓練等給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
大阪市としては、障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の取消し(効力発生は令和8年5月1日)を行い、不正に請求し受領していた訓練等給付費(加算額を含む)11,076,507,073円の返還を求めます。

1 対象事業所

(1)運営法人

  1. NPO法人リアン(代表理事 吉田 倫子)
  2. 株式会社レーヴ(代表取締役 末藤 隆行)
  3. 株式会社リベラーラ(代表取締役 住吉 健太郎)
  4. 株式会社JOB connect(代表取締役 西 弘二)

(2)事業所名称

  1. リアン内本町
  2. レーヴ
  3. リベラーラ
  4. Mirrime

(3)所在地

  1. 大阪市中央区内本町一丁目2番8号 TSKビル2階
  2. 大阪市中央区内本町一丁目2番14号 秀和ビル10階
  3. 大阪市中央区谷町三丁目1番9号 MG大手前ビル2階
  4. 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目14番10号 鵲森ノ宮ハイツ3階

(4)サービス種別

  1. 就労継続支援A型
  2. 就労継続支援A型
  3. 就労継続支援A型
  4. 就労継続支援A型

(5)指定年月日

  1. 平成28年3月1日指定
  2. 令和3年5月1日指定
  3. 令和4年4月1日指定
  4. 令和6年4月1日指定

2 処分内容及び処分理由

(1)処分内容

  1. 指定の取消し(指定取消年月日 令和8年5月1日)
  2. 指定の取消し(指定取消年月日 令和8年5月1日)
  3. 指定の取消し(指定取消年月日 令和8年5月1日)
  4. 指定の取消し(指定取消年月日 令和8年5月1日)

(2)処分理由

  1. 訓練等給付費の請求に関する不正
    就労移行支援体制加算は、「一般就労への移行」に加え、「定着に向けた継続的な支援体制が構築されている」事業所を評価する趣旨の加算である。当該事業所では、独自の支援方針である36ヶ月プロジェクトのもと、就労継続支援A型事業所の利用に戻ることを前提にした自社雇用の度、就労移行支援体制加算を請求したが、かかる自社雇用は事業所の支援計画のプロセスの一部にすぎず、「定着に向けた継続的な支援体制が構築されている」とは評価できないことから、当該加算要件を欠く不正な請求にあたる。
    また、過去3年間に就労移行支援体制加算の算定対象とした利用者を複数回重複して算定対象とすることは、「市町村長が適当と認める」例外的な場合でない限り加算の要件を満たしたこととはならない。しかしながら、「市町村長が適当と認める」場合でないにもかかわらず、就労定着者として本市へ届出し、過大に加算を請求したことも、不正にあたる。
    以上のことから、令和6年4月から令和8年1月までの間、利用者272名(本市支給決定利用者に限る。)について、本市に対し就労移行支援体制加算を請求し、訓練等給付費である就労移行支援体制加算を受領したことは不正である。
  2. 訓練等給付費の請求に関する不正
    就労移行支援体制加算は、「一般就労への移行」に加え、「定着に向けた継続的な支援体制が構築されている」事業所を評価する趣旨の加算である。当該事業所では、独自の支援方針である36ヶ月プロジェクトのもと、就労継続支援A型事業所の利用に戻ることを前提にした自社雇用の度、就労移行支援体制加算を請求したが、かかる自社雇用は事業所の支援計画のプロセスの一部にすぎず、「定着に向けた継続的な支援体制が構築されている」とは評価できないことから、当該加算要件を欠く不正な請求にあたる。
    また、過去3年間に就労移行支援体制加算の算定対象とした利用者を複数回重複して算定対象とすることは、「市町村長が適当と認める」例外的な場合でない限り加算の要件を満たしたこととはならない。しかしながら、「市町村長が適当と認める」場合でないにもかかわらず、就労定着者として本市へ届出し、過大に加算を請求したことも、不正にあたる。
    以上のことから、令和6年4月から令和8年1月までの間、利用者240名(本市支給決定利用者に限る。)について、本市に対し就労移行支援体制加算を請求し、訓練等給付費である就労移行支援体制加算を受領したことは不正である。     
  3. 訓練等給付費の請求に関する不正
    就労移行支援体制加算は、「一般就労への移行」に加え、「定着に向けた継続的な支援体制が構築されている」事業所を評価する趣旨の加算である。当該事業所では、独自の支援方針である36ヶ月プロジェクトのもと、就労継続支援A型事業所の利用に戻ることを前提にした自社雇用の度、就労移行支援体制加算を請求したが、かかる自社雇用は事業所の支援計画のプロセスの一部にすぎず、「定着に向けた継続的な支援体制が構築されている」とは評価できないことから、当該加算要件を欠く不正な請求にあたる。
    また、過去3年間に就労移行支援体制加算の算定対象とした利用者を複数回重複して算定対象とすることは、「市町村長が適当と認める」例外的な場合でない限り加算の要件を満たしたこととはならない。しかしながら、「市町村長が適当と認める」場合でないにもかかわらず、就労定着者として本市へ届出し、過大に加算を請求したことも、不正にあたる。
    以上のことから、令和6年4月から令和8年1月までの間、利用者266名(本市支給決定利用者に限る。)について、本市に対し就労移行支援体制加算を請求し、訓練等給付費である就労移行支援体制加算を受領したことは不正である。
  4. 訓練等給付費の請求に関する不正
    就労移行支援体制加算は、「一般就労への移行」に加え、「定着に向けた継続的な支援体制が構築されている」事業所を評価する趣旨の加算である。当該事業所では、独自の支援方針である36ヶ月プロジェクトのもと、就労継続支援A型事業所の利用に戻ることを前提にした自社雇用の度、就労移行支援体制加算を請求したが、かかる自社雇用は事業所の支援計画のプロセスの一部にすぎず、「定着に向けた継続的な支援体制が構築されている」とは評価できないことから、当該加算要件を欠く不正な請求にあたる。
    また、過去3年間に就労移行支援体制加算の算定対象とした利用者を複数回重複して算定対象とすることは、「市町村長が適当と認める」例外的な場合でない限り加算の要件を満たしたこととはならない。しかしながら、「市町村長が適当と認める」場合でないにもかかわらず、就労定着者として本市へ届出し、過大に加算を請求したことも、不正にあたる。
    以上のことから、令和7年4月から令和8年1月までの間、利用者105名(本市支給決定利用者に限る。)について、本市に対し就労移行支援体制加算を請求し、訓練等給付費である就労移行支援体制加算を受領したことは不正である。

3 経済上の措置

  1. 障害者総合支援法第8条第2項の規定により本市に請求した令和6年4月から令和8年1月までの就労継続支援A型事業のサービス提供分にかかる訓練等給付費のうち、不正に請求し受領していた金額を返還させるほか、同条同項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額の支払いを求める。
    就労継続支援A型:3,338,278,887円(不正請求額2,384,485,148円、加算額953,793,739円)
  2. 障害者総合支援法第8条第2項の規定により本市に請求した令和6年4月から令和8年1月までの就労継続支援A型事業のサービス提供分にかかる訓練等給付費のうち、不正に請求し受領していた金額を返還させるほか、同条同項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額の支払いを求める。
    就労継続支援A型:3,848,268,011円(不正請求額2,748,763,096円、加算額1,099,504,915円)
  3. 障害者総合支援法第8条第2項の規定により本市に請求した令和6年4月から令和8年1月までの就労継続支援A型事業のサービス提供分にかかる訓練等給付費のうち、不正に請求し受領していた金額を返還させるほか、同条同項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額の支払いを求める。
    就労継続支援A型:3,125,107,718円(不正請求額2,232,220,049円、加算額892,887,669円)
  4. 障害者総合支援法第8条第2項の規定により本市に請求した令和7年4月から令和8年1月までの就労継続支援A型事業のサービス提供分にかかる訓練等給付費のうち、不正に請求し受領していた金額を返還させるほか、同条同項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額の支払いを求める。
    就労継続支援A型:764,852,457円(不正請求額546,323,264円、加算額218,529,193円)

(参考)根拠法令

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