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救護施設等のあり方に関する有識者会議報告書

2026年4月10日

ページ番号:676817

救護施設等のあり方に関する有識者会議報告書

 救護施設は、生活保護制度における「施設保護」を行う施設の一つであり、「身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設」(生活保護法第38条第2項)です。

 大阪市では、戦後から救護施設の整備・運営を行い、令和8年4月現在、12施設を所管しています。

 近年、入所される方のニーズに変化が見られるとともに、建物の老朽化や、市有財産を賃貸借して運営する施設における契約期間満了への対応など、大阪市が所管する救護施設を取り巻く状況が、大きく変化してきています。

 こうした状況を踏まえ、大阪市では、今後10年程度を見据えた市所管救護施設のあり方や活用方針を検討するため、令和6年3月に「救護施設等のあり方に関する有識者会議」を設置し、救護施設やホームレス支援に関する有識者から意見を聴取しました。

 本報告書は、有識者会議で得られた専門的知見と、令和7年度に実施した実態調査の結果を総合し、今後の市所管救護施設が果たすべき役割や方向性についてとりまとめたものです。

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8024

ファックス:06-6202-0990

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