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大阪市介護事業者インセンティブ事業

2026年4月22日

ページ番号:677724

概要

 介護事業者が行う介護予防・重度化防止の取組を評価し、取組内容及びその結果に応じてインセンティブ(報奨金)を交付します。

事業目的

 介護保険制度の基本理念を踏まえ、利用者の状態や目標に基づいて、利用者の状態像の改善に繋がる適切なサービスを提供する介護事業者を評価し支援することで、介護事業者及びその利用者等市民の介護予防・重度化防止に対する意識の変革、介護サービスの質向上並びに良質な介護サービスの安定的な提供を目指すことを目的としています。

対象事業所

 インセンティブ事業に参加することができる対象事業所は、次の要件を全て満たす介護サービス事業所とします。

(1)    介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護に係るサービスを提供する本市指定の事業所(本市内に所在するものに限る。)であって、第5条第1項による申込の日から起算して直近6ヶ月の利用者数が一月当たり5人以上であるもの

(2)    過去に法に基づく不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)を受けていないこと

取組対象となる利用者

 対象利用者は、次の要件を全て満たすものとします。なお、同年度中に取組対象とできる対象利用者の数は、1事業所あたり3人までとします。

(1)    要介護1から5の認定を受けている本市介護保険第1号被保険者であること

(2)    直近の要介護認定と比較して、心身の状況に著しい改善が見られないこと

(3)    介護保険料の滞納により保険給付の全部又は一部の支払の差し止め(給付制限)を受けていないこと

(4)    インセンティブ事業の参加に関し個人情報の取扱いに同意できること

(5)    インセンティブ事業の趣旨を踏まえ、要介護度の改善について意欲のあること

(6)    取組開始日から7か月目以降12か月が経過するまでの間に、要介護認定申請を行う予定であること

(7)    同居家族及び自身の介護に関わる親族等並びに担当する介護支援専門員(以下「同居家族等」という。)が取組の実施に関し同意していること

(8)    過去にインセンティブ事業による対象利用者となっていないこと


事業参加時にご提出いただく書類

 インセンティブ事業に参加を希望する事業所は、対象利用者及び同居家族等に対して、インセンティブ事業の趣旨及び内容について十分に説明を行ったうえで、次の書類を大阪市行政オンラインシステムにより提出してください。

(1)    参加申込書(第1号様式)

 ※ADL評価点数については、厚生労働省「介護予防マニュアル 第4版(令和4年3月)」から一部抜粋した「別添資料2-2 ADL Barthel Index」を参考にしてください。 

(2)    「大阪市介護事業者インセンティブ事業」への参加及び個人情報の利用に関する同意書 (第2号様式)

(3)    取組を行う対象利用者に係る指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第24条第1項に規定する訪問介護計画の写し

 ※訪問介護計画については、新たに作成いただく必要はありません。既存の訪問介護計画の写しを提出いただくことになります。

取組報告時にご提出いただく書類

 取組終了後は、次の書類を大阪市行政オンラインシステムにより提出してください。

(1)   大阪市介護事業者インセンティブ事業取組報告書(第5号様式)

(2)   定例会議の開催の証跡

(3)   ホームヘルパーの研修受講の証跡

(4)   第5条第1項第3号に規定する訪問介護計画の写し(参加申込時より変更があった場合に限る。)


評価の方法・インセンティブ(報奨金)の交付

 インセンティブ(報奨金)を交付するにあたっては、取組期間における参加事業所の取組内容に着目した評価(プロセス評価)及び取組による結果に着目した評価(アウトカム評価)により判定する。

 各評価の観点、評価を行う判断基準等については、別表のとおりとする。

<プロセス評価> 対象利用者一人につき2万円

<アウトカム評価> 対象利用者一人につき10万円

評価の判断基準等

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事業実施要綱

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8028

ファックス:06-6202-6964

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