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大阪市老人福祉法施行細則の一部改正について

2026年7月1日

ページ番号:681962

案件名

次の事項について、大阪市老人福祉法施行細則の一部改正について

概要

次の事項について、大阪市老人福祉法施行細則の一部を改正しました。 

 「地方税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第2号)により、同年4月1日付で地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第5条の4が削られ、同附則第5条の4の2を附則第5条の4とされたため、本件規則別表第2備考第2項において当該規定を引用していた箇所について整備を行いました。

結果公表日

令和8年7月1日

結果の概要

 規則等を定める際の意見公募手続き等に関する指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。

詳細

本規則について、次の事由に該当するため意見公募は実施しませんでした。

法の一部改正に伴い、引用規定を法に合わせて改正するものであり、当然に必要とされる規定の整備であることから、規則等を定める際の意見公募等に関する指針第5条第4項第9号ア「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため。

参考資料

大阪市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則

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担当局等

福祉局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢福祉課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8026

ファックス:06-6202-6964

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