大阪府強度行動障がい児者集中的支援事業の申請受付について
2026年7月16日
ページ番号:683125
大阪府強度行動障がい児者集中的支援支援事業とは
強度行動障がいのある方が、状態の悪化によって、現状の障がい福祉サービス等の利用や生活を維持することが困難になった場合に、個々の障がい特性と生活環境をアセスメントし、個々の障がい特性に応じた支援や環境調整等を、広域的支援人材が障がい福祉サービス等の事業所等とともにおこない、当該児者の状態の軽減を図ることを目的として、大阪府が実施する事業です。
※大阪市内においては、申請先は、各区保健福祉センターとなります。
※大阪府のホームページ及び実施要項は以下をご確認ください。
集中的支援の対象者
次の対象サービスを利用する強度行動障がいのある児者(大阪市の各区保健福祉センターにおいて支給決定を受けた者に限る)、かつ状態が悪化したことにより事業所において現状の障がい福祉サービスの利用や生活を維持することが難しくなった方が対象です。
<対象サービス>
療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス
申請にあたっての要件
申請は、強度行動障がいのある児者の利用する事業所が、各区保健福祉センターへ申請します。
申請にあたっては、次の4つの要件を全て満たしている必要があります。1. ・障がい児にあっては、行動関連項目20点以上
(受給者証に「加算強度行動障がい」の印字がある方が対象です)
・障がい者にあっては、行動関連スコア10点以上
(受給者証の「行動関連スコア」欄の点数をご確認ください)
※いずれも障がい支援区分は問いません。
2. 計画相談支援を利用している場合には、サービス担当者会議で検討するなど相談支援専門員と十分な連携を図っていること
3. 広域的支援人材の支援に対応するため、複数人で編成するチーム体制を構築すること
4. 支援を受けるチームに係わらない職員や事業所管理者、法人責任者が、助言援助等を受けることにつき理解し、協力すること
集中的支援加算の概要
広域的支援人材が対象サービスの事業所を訪問し、状態の悪化した強度行動障がいのある児者への集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加えることができます。ただし、本加算を算定する事業所は、広域的支援人材に対して、1日あたり20,000円を支払う必要があります。
集中的支援加算(Ⅰ) 1,000単位/日
(参考)費⽤負担
第13条 集中的⽀援に係る費⽤の負担については以下のとおりとする。
(1) 選定された事業所は、広域的⽀援⼈材に対して、1回につき20,000円を負担し、⽀払うこと。
(2) ⽀払い⽅法等に関しては、事業所等及び広域的⽀援⼈材が協議して定めることとし、府及び⽀給決定機関は関与しない。
(⼤阪府強度⾏動障がい集中的⽀援実施要綱)より抜粋
利用の流れ
(1)申請手続き
各事業所が、次の必要書類を、各区保健福祉センター(当該強度行動障がいのある児者の支給決定を行っている区)に提出してください。
申請に必要な書類
1. 集中的支援の実施申請書(様式1)
2. 対象者の基本情報シート(様式1-1)
3. 対象者のサービス等利用計画の写し
4. 対象者の受給者証の写し
5. 集中的支援に係る個人情報同意書(様式2)
6. 集中的支援の申請を検討したサービス担当者会議の議事録の写し(相談支援を利用している場合)
大阪府強度行動障がい児者集中的支援支援事業の利用に関する申請書類
集中的支援の実施申請書(様式1)(DOCX形式, 30.87KB)
基本情報シート(支援対象者用)(様式1ー1)(DOCX形式, 27.99KB)
集中的支援に係る個人情報同意書(様式2)(DOCX形式, 29.33KB)
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(2)申請受付期間
令和8年7月10日(金)から令和8年8月3日(月)まで (郵送の場合は必着)
(3)実施の決定
申請書類の内容確認後、大阪府において集中的支援の実施の適否を判断し、その結果について各区保健福祉センターより通知します。(9月中旬以降の予定)
(4)集中的支援の実施
集中的支援の実施の対象となった場合は、広域的支援人材より事業所あてに個別連絡調整があり、支援が実施されます。(10月~12月頃を予定)
問い合わせ(QA)
よくあるお問い合わせについては、こちらをご確認ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-8245 ファックス: 06-6202-6962






