障がい児通所支援事業者の指定の取消し及び障がい児通所給付費の返還請求について
2026年8月3日
ページ番号:684314
大阪市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、指定申請に不正があったことが判明しました。
大阪市としては、児童福祉法による障がい児通所支援事業者の指定の取消しを行い、不正に請求し受領していた障がい児通所給付費(加算額を含む)9,571,877円の返還を求めます。
1 対象事業所
(1)運営法人
株式会社 MISEN(代表取締役 梁 哲聖)
(2)事業所名称
放課後等デイサービス SHUHARI 塚本店
(3)所在地
大阪市淀川区塚本二丁目13番28号
メゾンインペリアル菅本1階
(4)サービス種別
放課後等デイサービス
(5)指定年月日
令和7年11月1日
2 処分内容及び処分理由
(1)処分内容
指定の取消し
(2)処分理由
令和7年11月1日の事業者指定にあたり、法人代表者は、他法人が運営する障がい児通所支援事業所で管理者兼児童発達支援管理責任者(常勤かつ専任)として従事する者を、あたかも当該事業所の管理者兼児童発達支援管理責任者(常勤かつ専任)として従事するかのように装い、虚偽の指定申請関係書類を作成のうえ、本市に申請し、不正に事業者指定を受けたことによるもの。
3 経済上の措置
指定時に遡り不正に受けた指定がなかったものとして、障がい児通所給付費の返還を求めるとともに、加算金として返還額に100分の40を乗じた額を徴収する。
(参考)根拠法令
児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抜粋)
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