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介護保険事業者及び障がい福祉サービス事業者の処分並びに介護給付費等の返還請求について

2026年10月30日

ページ番号:689833

事案1

 大阪市は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、人員基準違反、運営基準違反、介護給付費の請求に関する不正及び虚偽答弁があったことが判明しました。

 大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者及び障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の取消し(効力発生は令和8年11月16日)の処分を行い、不正請求し受領していた介護給付費(加算額を含む)53,004円(概算)及び介護扶助費(加算額を含む)5,408円(概算)の返還を求めます。

1 対象事業者

(1)運営法人

合同会社燎(代表社員 緒方 政勝)

(2)事業所名称

訪問介護バンブー

(3)所在地

大阪市生野区舎利寺三丁目3番27号

(4)サービス種別及び指定年月日

介護保険法による事業

訪問介護:令和8年1月1日指定
介護予防型訪問サービス:令和8年1月1日指定

障害者総合支援法による事業

居宅介護、重度訪問介護:令和8年1月1日指定
移動支援:令和8年5月1日登録

2 処分の内容及び理由

(1)処分の内容

指定の取消し(指定取消日 令和8年11月16日)

(2)処分の理由

介護保険法による事業

【訪問介護】

  • 人員基準違反
    管理者について、事業所指定当初から、常勤かつ専ら当該事業所の管理業務に従事する者を適切に配置しておらず、長期間人員基準が遵守されていなかった。
  • 運営基準違反
    事業所指定当初から、利用者へのサービス提供にあたり訪問介護計画やサービスの提供記録が作成されていないものが多数認められた。
    また、管理者について、従業者の業務の実施状況の把握及び従業者に法令を遵守させるための必要な指揮命令が行えていなかった。
  • 介護給付費の請求に関する不正
    少なくとも利用者2名について、令和8年1月分において、サービス提供を行っていない従業者の氏名を使い、あたかも当該従業者がサービス提供を行ったように「サービス提供実績表」を虚偽作成し、不正に介護給付費を請求し受領した。
  • 虚偽答弁
    事業所の従業者(事業所運営に影響力のある者)が他の従業者に対し、監査における本市職員からの質問に当たり事実と異なる答弁をするよう指示し、当該虚偽答弁の指示を受けた従業者が、虚偽の答弁を行った。

【介護予防型訪問サービス】
その他法令違反
 一体的に運営する指定訪問介護事業において、人員基準違反、運営基準違反、介護給付費の請求に関する不正並びに虚偽答弁が行われた。

障害者総合支援法による事業

【居宅介護、重度訪問介護】
その他法令違反
 一体的に運営する指定訪問介護事業において、人員基準違反、運営基準違反、介護給付費の請求に関する不正並びに虚偽答弁が行われた。

3 経済上の措置

介護保険法による事業

 令和8年1月分において、不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせる。
 返還額(概算)については、次のとおり。

訪問介護:53,004円(不正請求額37,860円、加算額15,144円)
 介護予防型訪問サービスの返還金はありません。

生活保護法による事業

 上記、介護給付費の返還に伴い、令和8年1月分において、不正に請求し受領していた介護扶助費を返還させるほか、生活保護法第78条第2項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせる。
 返還額(概算)については、次のとおり。

訪問介護(介護扶助):5,408円(不正請求額3,863円、加算額1,545円)

障害者総合支援法による事業

経済上の措置なし

事案2

 大阪市は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、介護給付の請求に関する不正及び介護扶助の請求に関する不正があったことが判明しました。

 大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者の指定の一部効力停止6か月(効力発生は令和8年11月1日)の処分を行い、不正に請求し受領していた介護給付費(加算額を含む)1,160,566円(概算)及び介護扶助費(加算額を含む)13,608円(概算)の返還を求めます。

1 対象事業者

(1)運営法人

医療法人愛信会(理事長 石村 俊信)

(2)事業所名称

介護老人保健施設愛の里

(3)所在地

大阪市大正区小林東二丁目6番14号

(4)サービス種別及び指定年月日

介護保険法による事業

通所リハビリテーション:平成24年8月1日指定
介護予防通所リハビリテーション:平成24年8月1日指定

2 処分の内容及び理由

(1)処分の内容

指定の一部効力停止6か月(令和8年11月1日から令和9年4月30日まで)

(2)処分の理由

【通所リハビリテーション】

介護給付費の請求に関する不正及び介護扶助費の請求に関する不正

 利用者70名について、令和6年6月から令和7年8月までの間、「中重度者ケア体制加算」の算定に必要な看護職員の配置を行わないまま同加算を算定し、介護給付費及び介護扶助費を不正に請求し受領した。

【介護予防通所リハビリテーション】

その他法令違反

 一体的に運営している通所リハビリテーションにおいて、介護給付費の請求に関する不正が行われた。

3 経済上の措置

介護保険法による事業

 令和6年9月から令和7年8月までの期間において、不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせる。
 返還額(概算)については、次のとおり。

通所リハビリテーション:1,160,566円(不正請求額828,976円、加算額331,590円)

 介護予防通所リハビリテーションの返還金はありません。

生活保護法による事業

 上記、介護給付費の返還に伴い、令和6年6月から令和7年8月までの期間において、不正に請求し受領していた介護扶助費を返還させるほか、生活保護法第78条第2項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせる。
 返還額(概算)については、次のとおり。

通所リハビリテーション(介護扶助):13,608円(不正請求額9,720円、加算額3,888円)

(参考)根拠法令

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