狂犬病予防注射について
2026年4月30日
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犬の飼い主は、毎年1回、飼い犬(生後91日以上)に狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受け、その犬に着けておかなければなりません。

※注射済票は年度ごとに色が変わります
接種場所について
狂犬病予防注射はかかりつけの動物病院(大阪市委託動物病院を含む)で受けてください。
大阪市委託動物病院以外で狂犬病予防注射を接種した場合は、「注射済票の交付手続き」が必要となります。病院が発行する証明書と交付手数料(550円)を福島区役所2階24番窓口までお持ちになり、手続きをお願いします。
なお、大阪市委託動物病院では、狂犬病予防注射とあわせて注射済票の交付が受けられます。注射料金については各動物病院にお問い合わせください。
※令和8年度をもって本市による集合注射を終了しました(大阪市設置会場における狂犬病予防注射の終了について )
令和9年3月2日から狂犬病予防注射のルールが変わります
狂犬病予防法施行規則改正により、3月2日~3月31日の接種で「翌年度の注射済票」を交付していた規定が廃止されます。
これまで、3月2日~3月31日に接種した場合は翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降はこの期間に接種しても翌年度扱いにはなりません。
そのため、令和8年3月2日~令和9年3月1日に接種した方が、令和9年3月2日~3月31日に接種した場合は、令和8年度に2回接種(令和9年度は未接種)をしたことになってしまいます。その場合、次回の予防接種を令和9年4月1日~令和10年3月31日(令和9年度注射済票の交付対象期間)に受ける必要がありますので、接種時期には十分ご注意ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福島区役所保健福祉課(保健福祉センター)健康推進グループ
住所: 〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号(福島区役所2階)
電話: 06-6464-9973 ファックス: 06-6462-4854

