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大阪市公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金交付要綱

2019年4月1日

ページ番号:201548

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)が実施する施設整備事業に対し予算の範囲内で交付する大阪市公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定め、もって安定的かつ市政に貢献する大学運営に資することを目的とする。

 

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費は、地方独立行政法人法第27条第1項の規定により法人が定める年度計画に基づく大阪市立大学の施設又は設備の整備に係る事業(大阪市公立大学法人大阪市立大学貸付金要綱に基づく貸付対象事業及び大阪市公立大学法人大阪貸付金要綱に基づく貸付対象事業を除く。)及びその経費とする。

2 前項の施設の整備に係る事業の経費には、当該補助事業に付帯する設備等の購入に係る経費を含む。

3 補助金の額は、第1項に定める経費の10分の10に相当する額を上限とする。

 

(交付申請)

第3条 法人は、補助金の交付を受けようとするときは、公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業を開始するまでに、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業年度が複数年度にわたる補助事業にあっては、法人は、事業開始初年度については、事業を開始するまでに、次年度以降の各事業年度については、各事業年度の前年度の3月末日までに、交付申請書を提出しなければならない。

3 第1項及び前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 事業計画書及び収支予算書

 (2) 工事見積書(工事設計に関する書類)

 

(交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により法人に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により法人に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第5条 法人は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(補助事業の変更等)

第6条 法人は、補助事業の内容等の変更をしようとするときは、公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により法人に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

 (1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

 (2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 第12条第1項ただし書の規定に基づき、補助金の全部又は一部を概算払により交付した場合にあっては、法人は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

6 法人が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(補助事業の適正な遂行)

第8条 法人は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第9条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、法人に対して報告を求め、又は法人の承諾を得た上で職員に法人の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

10条 法人は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には、各事業年度の末日から10日以内)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 補助金の交付決定額とその精算額

 (2) 収支決算書

 (3) 補助事業の実績(補助事業の効果が検証できるもの)

 (4) 領収書等根拠資料の写し

 

(補助金の額の確定等)

11条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金額確定通知書(様式第9号)により法人に通知するものとする。

 

(交付の時期等)

12条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定を経た後に、法人の請求を受けて当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、市長が補助事業の円滑な遂行を図るため特に必要と認めるときは、第4条第1項に規定する補助金の交付の決定後、法人の請求を受けて当該補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 市長は、前項の法人の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(概算払による補助金の精算)

13条 前条第1項ただし書の規定に基づき、補助金の全部又は一部を概算払により交付した場合において、法人は、第11条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金概算払精算書(様式第10号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業が行われている場合又は補助事業が継続して行われる場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 法人は、精算書を当該補助事業の完了後10日以内(補助事業が継続して行われる場合は、各年度の末日から10日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と第11条の規定により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には、法人宛て通知しなければならない。

5 法人は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額を係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(決定の取消し)

14条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は、公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により法人に通知するものとする。

 

(財産の処分を制限する期間)

15条 規則第21条ただし書に規定する市長の定める期間については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により文部科学大臣が定める期間で「国立大学法人施設整備費補助金事業により取得した財産に係るもの」の例によるものとする。

2 法人が市長の承認を受けて、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ、公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金により取得した財産処分にかかる取得財産の処分承認申請書(様式12)を市長に提出しなければならない。

 

(関係書類の整備)

16条 法人は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第11条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

 

附 則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成23年2月23日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成28年3月31日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱中、平成31年3月31日以前に、市長が第4条第1項の規定により補助金の交付決定をしたときにおいて、当該交付決定にかかる補助事業が複数年度にわたるものであって、平成31年4月1日以降に第3条第1項及び第2項に基づき 補助金の交付申請を行う場合は、第1条において規定する「法人」は「公立大学法人大阪」のことをいうものとみなし(第2条以下において同じ。)、様式において「公立大学法人大阪市立大学理事長」とあるのは「公立大学法人大阪理事長」と読み替えて適用する。

附 則

 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。


様式第1~12号

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