みなさんからよくある質問にお答えします
2015年9月17日
ページ番号:307605
みなさんからよくある質問にお答えします
問1.特別区になっても住民サービスは維持されるの?
答1.現在の大阪市の住民サービスの水準は維持することとしています。
協定書では、事務の承継に当たり、大阪市及び大阪府は、これまで蓄積してきた行政のノウハウ及び高度できめ細かな住民サービスの水準を低下させないよう適正に事務を引き継ぐこととしています。
財政調整制度により、必要なサービスの提供ができる財源を確保することしています。
問2.これまで納めていた税金や水道料金などは高くなるの?
答2.特別区の設置により、高くなることはありません。
税は、特別区設置日に、それ以前の大阪市税と同じ税率としており、水道料金などについても同様の考え方です。
協定書では、それぞれの税目の取扱いについては、地方税法に定めるところによるほか、大阪府及び大阪市の条例の例によるものとすることとしています。
問3.これまでの地域のコミュニティや地域の行事などはなくなるの?
答3.特別区の設置により、なくなることはありません。
問4.今ある区役所がなくなるの?
答4.今の区役所は特別区の本庁舎と支所になるため、なくなることはありません。
特別区名 | 本庁舎(主たる事務所) | 支所 |
---|---|---|
北区 | 現大阪市役所本庁舎 | 現都島区役所、現北区役所、現淀川区役所、現東淀川区役所、現福島区役所 |
湾岸区 | 現港区役所 | 現此花区役所、現大正区役所、現西淀川区役所 |
東区 | 現在建替中の城東区役所 | 現東成区役所、現生野区役所、現旭区役所、現鶴見区役所 |
南区 | 現阿倍野区役所 | 現平野区役所、現住吉区役所、現東住吉区役所、現住之江区役所 |
中央区 | 現西成区役所 | 現中央区役所、現西区役所、現天王寺区役所、現浪速区役所 |
協定書では、大阪市の24区役所及び保健福祉センターの窓口業務などは、住民の利便性を確保するため、現在の区役所等を特別区の本庁舎及びその支所等とすることにより実施することとしています。
問5.町名は変更になるの?
答5.現在の町名は残ります。
今後、例えば町単位で現在の町名の前に行政区名を追加するかどうか住⺠のみなさんのご意⾒をお聞きして決定します。
市区名 | 行政区名 | 町名 | 例 | |
---|---|---|---|---|
変更前 | 大阪市 | A区 | B町C丁目 | 大阪市淀川区十三本町 大阪市此花区西九条 大阪市城東区中央 大阪市阿倍野区文の里 大阪市天王寺区上本町 |
変更後 | D区 | - | AB町C丁目 | 北区淀川十三本町 湾岸区此花西九条 東区城東中央 南区阿倍野文の里 中央区天王寺上本町 |
問6.運転免許証や国民健康保険証などの住所変更の手続きをしないといけないの?
答6.これまでの市町村合併の事例では、運転免許証や国民健康保険証をはじめ住所変更の手続をしていただく必要はありませんでした。
同様に、住民のみなさんにできる限り手続をしていただく必要がないように調整します。
問7.特別区の設置後に、区名や町名を変更することはできるの?
答7.特別区設置後の区名や町名の変更は可能です。
区長が名称の変更を議会に提案し、区議会で過半数の賛成があれば、変更できます。
問8.大阪府は大阪都に名称が変更になるの?
答8.法令の適用上は都とみなされますが、名称は現在と同じ大阪府のままです。大阪都になるためには、別に法律で定める必要があります。
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大阪市 副首都推進局 総務担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)
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ファックス:06-6202-9355